船舶職員及び小型船舶操縦者法 第22条の3(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
- 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項、第二十二条の五第一項第一号ロ(3)及び第二十九条の三第一項において「漁船員条約」という。)の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
- 2.前条第二項から第七項までの規定は、前項の承認及びその承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第二項中「船員条約締約国資格証明書を」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書を」と、「船員条約締約国資格証明書で」とあるのは「資格証明書で」と、同条第四項中「船員条約締約国資格証明書」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書」と、同条第七項の表中「船員条約締約国資格受有者承認原簿」とあるのは「漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」と、「第二十二条の二第一項に規定する船員条約締約国資格証明書」とあるのは「第二十二条の三第一項に規定する資格証明書」と読み替えるものとする。
- 3.第十八条第四項及び第二十一条第四項の規定は、第一項の承認を受けた者を特定漁船に乗り組ませる場合又は同項の承認を受けた者が特定漁船に乗り組む場合には、適用しない。
この条文の基本情報
漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例とは何ですか?
定義漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の3に定められた規定で、「千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項、第二十二条の五第一項第一号ロ(3)及び第二十九条の三第一項において「漁船員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の3(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の3の条文原文は「千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項、第二十二条の五第一項第一号ロ(3)及び第二十九条の三第一項において「漁船員…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の3は第三節 船舶職員の乗組みに置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の3の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の3の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/22_3