船舶職員及び小型船舶操縦者法 第22条の2(船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
- 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項及び第二十九条の三第一項において「船員条約」という。)の締約国が発給した船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(次項及び第四項において「船員条約締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する船員条約締約国資格証明書を発給した締約国において当該船員条約締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(次項及び第五項において「就業範囲」という。)を指定して行う。
- 3.国土交通大臣は、第一項の承認の申請者が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。
- 4.第一項の承認は、当該承認を受けた日から起算して五年を経過したとき、又は船員条約締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。
- 5.船舶所有者は、その船舶に、第十八条第一項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて、第一項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職(第二十条第一項の規定による許可を受けた場合においては、同条第二項の規定により指定された職。以下同じ。)を第二項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。
- 6.前項に規定する第一項の承認を受けた者は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。
- 7.第六条、第七条及び第十六条の規定は第一項の承認について、第十条、第十一条、第二十五条及び第二十五条の二の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例とは何ですか?
定義船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2に定められた規定で、「千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項及び第二十九条の三第一項において「船員条約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2(船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2の条文原文は「千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項及び第二十九条の三第一項において「船員条約」という。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2は第三節 船舶職員の乗組みに置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の3です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/22_2