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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の11(登録の取消し等)

  1. 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一第十七条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 二第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。
  4. 三正当な理由がないのに第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 四前二条の規定による命令に違反したとき。
  6. 五不正の手段により第四条第二項の登録を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の11(登録の取消し等)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の11の条文原文は「国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の11は第二節 登録海技免許講習実施機関等に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の11の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の10です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の11の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/17_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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