船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の5(登録事項の変更の届出)
登録海技免許講習実施機関は、第十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の5に定められた規定で、「登録海技免許講習実施機関は、第十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の5(登録事項の変更の届出)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の5の条文原文は「登録海技免許講習実施機関は、第十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の5は第二節 登録海技免許講習実施機関等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の5の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の4です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の5の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の6です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/17_5