船舶職員及び小型船舶操縦者法 第21条(海技士がなることができる船舶職員)
- 乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。
- 2.二十歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、船舶に乗り組んではならない。
- 3.第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、同項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。
- 4.第十八条第四項各号に掲げる要件に該当しない者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、特定漁船に乗り組んではならない。
この条文の基本情報
海技士がなることができる船舶職員とは何ですか?
定義海技士がなることができる船舶職員とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第21条に定められた規定で、「乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第21条(海技士がなることができる船舶職員)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第21条の条文原文は「乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第21条は第三節 船舶職員の乗組みに置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第21条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第21条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/21