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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の15(指定の更新)

  1. 指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.第二十三条の十二及び第二十三条の十三の規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

この条文の基本情報

指定の更新とは何ですか?

定義指定の更新とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の15に定められた規定で、「指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の15(指定の更新)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の15の条文原文は「指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の15は第二節 小型船舶操縦士試験機関に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の15の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の14です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の15の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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