船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の19(秘密保持義務等)
- 特定試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.前項に規定する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の19に定められた規定で、「特定試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の19(秘密保持義務等)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の19の条文原文は「特定試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の19は第二節 小型船舶操縦士試験機関に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の19の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の18です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の19の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の20です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_19