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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の26(登録の要件等)

  1. 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  2. 2.国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(第四号において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
  3. 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 二第二十三条の二十八において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 四小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第二十三条の三十第一項第二号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するもの
  7. 3.前条の登録は、登録特定操縦免許講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  8. 一登録年月日及び登録番号
  9. 二特定操縦免許講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  10. 三特定操縦免許講習事務を行う事務所の所在地
  11. 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

登録の要件等とは何ですか?

定義登録の要件等とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の26に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の26(登録の要件等)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の26の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のい…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の26は第三節 登録特定操縦免許講習機関等に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の26の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の25です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の26の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_26

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