船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の37(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)
乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。
この条文の基本情報
小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者とは何ですか?
定義小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の37に定められた規定で、「乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の37(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の37の条文原文は「乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の37は第四節 小型船舶操縦者の乗船等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の37の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の37の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の38です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_37