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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第26条(手数料)

  1. 海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習若しくは操縦免許証更新講習(これらの講習を国土交通大臣が行う場合におけるものに限る。)を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免許証の再交付を申請する者、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は船員条約締約国資格受有者承認原簿若しくは漁船員条約締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
  2. 2.前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第26条に定められた規定で、「海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習若しくは操縦免許証更新講習(これらの講習を国土交通大臣が行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第26条(手数料)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第26条の条文原文は「海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習若しくは操縦免許証更新講習(これらの講習を国土交通大臣が行う…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第26条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第26条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第25条の2です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第26条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/26

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