受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第28条(外国における事務)

  1. 第二十条の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。
  2. 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官が行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

外国における事務とは何ですか?

定義外国における事務とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条に定められた規定で、「第二十条の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条(外国における事務)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の条文原文は「第二十条の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第27条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›