船舶職員及び小型船舶操縦者法 第28条の3(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う特定試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の3に定められた規定で、「指定試験機関が行う特定試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の3(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の3の条文原文は「指定試験機関が行う特定試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の3の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の2です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条の3の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/28_3