船舶職員及び小型船舶操縦者法 第29条の4(経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条の4に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条の4(経過措置)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条の4の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条の4は第四章 雑則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条の4の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条の3です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条の4の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第29条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/29_4