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船舶職員及び小型船舶操縦者法 本文

  1. この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。
  2. 2.船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
  3. 3.この法律施行の際、現に旧法第三条に定める種類の海技免状(船舶職員法中改正法律(昭和十九年法律第五号)附則第三項の規定に基いて旧法による海技免状に代用できるものを含む。以下「旧免状」という。)を受有する者は、この法律施行の日において、旧免状の種類と同一の名称の資格につきこの法律に基き免許を受けた者とみなし、これらの者についての旧法による海技免状原簿に対する登録は、この法律に基く海技従事者免許原簿に対する登録とみなし、且つ、その者の受有する海技免状は、この法律に基く海技免状とみなす。
  4. 4.この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後も、なお、従前の例による。
  5. 5.この法律施行前に水先法の規定によつてした免許の停止の処分は、水先法の改正規定によつてした業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。
  6. 6.この法律施行前に旧海員懲戒法(明治二十五年法律第六十九号)又は海難審判法の規定によつてした海技免状の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれ海難審判法の改正規定によつてした海技従事者の免許の取消又は業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。
  7. 7.推進機関を有しない総トン数五トン未満の帆船は、当分の間、第二条第一項の船舶に含まれないものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法本文は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法本文の条文原文は「この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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