高圧ガス保安法 第49条の13(登録証の訂正)
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登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
この条文の基本情報
登録証の訂正とは何ですか?
定義登録証の訂正とは、高圧ガス保安法第49条の13に定められた規定で、「登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の13(登録証の訂正)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の13の条文原文は「登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなけ…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の13は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の13の前の条は高圧ガス保安法第49条の12です。
- 高圧ガス保安法第49条の13の次の条は高圧ガス保安法第49条の14です。
- 高圧ガス保安法第49条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法49条の14は、登録容器等製造業者が変更届出をする際、登録証の記載事項に変更があれば、登録証を添えて提出し訂正を受ける義務を定める。
Q · 容器メーカーが社名や住所を変えたら、登録証はどうすればいいの?
記載事項の変更なら、変更届に登録証原本を添えて訂正を受ける
高圧ガス保安法49条の14により、登録容器等製造業者は前条の変更届出をする際、変更した内容が登録証に記載された事項であれば、その登録証を届出に添えて提出し、訂正を受けなければなりません。届出だけでは手元の登録証は書き換わりません。対象は登録証の記載事項に限られるため、まず自社の登録証原本の記載欄を確認することが出発点です。
解説
届出書を出しただけで手続が終わったと考える担当者は多い。高圧ガス保安法49条の14は、そこにもう一段の義務を足している。登録容器等製造業者(国の登録を受けて高圧ガス容器や附属品を製造する事業者)は、前条により変更届を出す際、変更した内容が登録証に書かれている事項であれば、その登録証の原本を届出に添えて提出し、訂正を受けなければならない。社名変更、代表者交代、工場移転は、商業登記を済ませれば社内では片付いた気になりやすい。だが手元の登録証の記載が古いままなら、登録内容と現実がずれた状態が続く。監査や取引先の確認でこの登録証を出したとき、記載が登記簿と一致しなければ、相手は登録の有効性そのものを疑う。届出書と登録証を同じ封筒に入れる。その一手で、後の説明コストがまるごと消える。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第49条の14は、登録容器等製造業者の登録証訂正義務を定める規定である。同法第49条の13に基づく変更届出を行う場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けることを義務付ける。登録証の記載と登録内容の一致を確保する手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録証原本の記載欄を確認する 社内で保管している登録証原本を取り出し、記載されている事項を一覧化する。変更予定または変更済みの項目が、その記載欄に含まれているかを照合する
- 2.所管窓口に提出方法を事前確認する 変更届の提出先となる所管(経済産業省または産業保安監督部)に、登録証原本の添付方法、受付形式、必要書類を確認する。組織再編を伴う場合は、訂正で足りるか新規登録が必要かも併せて相談する
- 3.変更届に登録証原本を添えて提出する 前条(49条の13)の変更届出書を作成し、登録証原本を同封または同時に提出する。提出日と提出物の控えを社内で記録しておく
- 4.訂正済み登録証を受領し社内台帳を更新する 訂正を受けた登録証の返却を受けたら、記載内容が登記事項と一致しているかを確認し、保管場所と担当者を社内台帳に記録する。取引先へ提示する写しも差し替える
よくある質問 AI による整理
Q1登録容器等製造業者とは何ですか?
高圧ガス保安法に基づき国の登録を受けて、高圧ガス容器や附属品を製造する事業者です。登録を受けた事業者には登録証が交付されます。
Q2高圧ガス保安法49条の14とは?
変更届出の際、登録証の記載事項が変わっていれば、届出に登録証を添えて提出し、訂正を受けることを義務付ける規定です。
Q3登録証の訂正はどこに申し出ればいいですか?
変更届の提出先と同じ所管行政庁です。窓口や受付方法は経済産業省または産業保安監督部に事前に確認すると確実です。
Q4登録証の訂正にコピーを添付してもいいですか?
条文は「その登録証を添えて」と定めており、訂正を受ける対象は登録証そのものです。写しで足りるかは所管に確認すべきです。
Q5本社移転したら高圧ガスの登録証も変更が必要?
移転した住所が登録証に記載された事項であれば、変更届に登録証を添えて訂正を受ける必要があります。記載欄を先に確認しましょう。
Q6登録証の訂正を忘れていたら違法?
本条は「しなければならない」と定める義務規定です。罰則の有無は罰則章の現行条文で確認が必要ですが、気付いた時点で早めに所管へ申し出るべきです。
Q7登録証を紛失したら訂正はどうする?
訂正の前提となる原本がないため、まず所管に紛失の経緯を伝え、再交付等の手続について相談する必要があります。
Q8商号変更の登記をすれば高圧ガスの手続も終わる?
終わりません。商業登記と高圧ガス保安法上の変更届・登録証訂正は別々の手続であり、業法側は事業者が自ら行う必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1変更届はもう出しちゃったんですが、登録証は後から送っても大丈夫ですか?
本条(高圧ガス保安法49条の14)は届出に登録証を添えて訂正を受けることを求めているので、本来は同時に出すのが筋である。漏れていたなら、速やかに所管へ連絡し、訂正の手続を取るべきである。実務のポイント:自分から申し出た漏れと、監査や立入検査で見つかった漏れとでは、所管の受け止め方がまったく違う。気付いた日のうちに電話一本入れておくのが最も安い対応である
Q2代表者が交代しただけでも登録証を出さないといけないんですか?
登録証にその事項が記載されているかどうかで決まる。本条の対象は「登録証に記載された事項」に変更があったときであり、記載のない事項の変更なら、前条の届出だけで足りる場合がある。実務のポイント:登録証の記載項目は登録時期や様式によって異なることがあるので、ひな形の情報ではなく、自社の手元にある原本の記載欄を必ず直接確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 多くの担当者は「変更届を出したので、国の記録は直った」と考える。その理解は正しいが、登録証は会社が持つ紙であり、国の台帳が直っても自動では書き換わらない。原本を添えて出さない限り、手元には古い記載の登録証が残る
- 「どの変更でも登録証を出す必要がある」と考えて、慌てて原本を送ろうとするのは問いの立て方を誤っている。本条の対象は、変更した事項が登録証に記載されている場合に限られる。まず登録証の記載欄を確かめ、そこに載っている事項かどうかを切り分けるのが先である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 49条の14:登録証(事業者が持つ証明書類)の訂正 | 49条の13:国への変更の届出 49条の5:登録容器等製造業者の登録制度(現行効力を要確認) |
| 発動条件 | 前条の届出をする場合で、変更事項が登録証の記載事項であるとき | 前条所定の事項に変更があったとき 容器等の製造について登録を受けようとするとき |
| 事業者がすべきこと | 届出に登録証を添えて提出し、訂正を受ける | 変更内容を届け出る 登録を申請する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス容器は危険性設備として検査制度の対象となる。日本の登録証訂正と同一構造の規定かは要確認
韓国も高圧ガス容器の製造について行政の登録・検査制度を置く。変更時の手続細目は施行規則の確認が必要
中国では気瓶等の特種設備の製造に許可制度があり、許可内容変更時の手続が別途定められる
ドイツは EU の可搬式圧力機器指令を国内法化しており、日本の国内登録制度とは枠組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本社移転を機に総務部が登記と税務の届出を片付けた。三か月後、ガスメーカーの品質監査で登録証の住所が旧本社のままと指摘された。変更届は出してあったが、登録証の訂正を受けていなかった
- M&A で容器メーカーを買収し、商号を親会社のブランドに統一した。新商号での登録証を取引先から求められたとき、手元にあるのは旧商号の登録証だけ、という状況にならないか?
- 変更届を提出した翌週に経済産業省の担当者から電話があり、登録証の原本を送るよう求められた。原本は前任者の机の中にあり、誰も保管場所を知らない
取るべき行動
被害を受けた側:取引先の登録容器等製造業者から提示された登録証の記載が、登記事項証明書や納品書の社名・住所と食い違う場合は、変更届と登録証訂正の状況を書面で問い合わせる。国の登録内容の照会方法は所管の経済産業省または産業保安監督部に確認する。回答が出るまで、契約書や検収記録には登録の確認状況をメモとして残しておく
訴えられた側:訂正を受けていないことに気付いたら、まず登録証の記載事項のうち実際に変わったものを洗い出す。前条の変更届が未提出ならそれを優先し、原本を添えて提出する。届出が済んでいて訂正だけ漏れていた場合は、所管に経緯を説明して訂正を申し出る。原本を紛失していれば再交付の手続を所管に相談する。以後は登記変更のチェックリストに本条の手続を組み込む
時効(請求できる期限):本条に独自の期限はなく、前条(49条の13)の変更届を出すときに登録証を添えることが求められる。届出の期限は前条の規定に従う(遅滞なく等の文言は最新条文を要確認)。違反時の罰則の有無と内容は罰則章の現行条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 高圧ガス保安法 第49条の13本条の前提となる変更の届出義務
- 高圧ガス保安法 第49条の5登録容器等製造業者の登録制度の根拠(現行効力を要確認)
- 高圧ガス保安法 第49条の21登録の取消し等の監督措置(現行効力を要確認)
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