連合国財産補償法 第1条(目的)
この法律は、連合国との間の平和の回復に伴い、連合国又は連合国人が本邦内に有していた財産について戦争の結果生じた損害に対し、補償を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、連合国財産補償法第1条に定められた規定で、「この法律は、連合国との間の平和の回復に伴い、連合国又は連合国人が本邦内に有していた財産について戦争の結果生じた損害に対し、補償を行うことを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法第1条(目的)は、日本の連合国財産補償法に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法第1条の条文原文は「この法律は、連合国との間の平和の回復に伴い、連合国又は連合国人が本邦内に有していた財産について戦争の結果生じた損害に対し、補償を行うことを目的とする。」で始まります。
- 連合国財産補償法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 連合国財産補償法の公布日は昭和26年11月26日です。
- 連合国財産補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法第1条の次の条は連合国財産補償法第2条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000264 - 本サイト収録
連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000264/1