土地収用法 第12条(立入の通知)
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- 前条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。
- 2.市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。
- 3.前条第三項の規定によつて宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
- 4.日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
この条文の基本情報
立入の通知とは何ですか?
定義立入の通知とは、土地収用法第12条に定められた規定で、「前条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第12条(立入の通知)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第12条の条文原文は「前条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。」で始まります。
- 土地収用法第12条は第二章 事業の準備に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第12条の前の条は土地収用法第11条です。
- 土地収用法第12条の次の条は土地収用法第13条です。
- 土地収用法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法12条は、測量等で他人の土地に立ち入る者に、立入日の五日前までに市町村長へ日時と場所を通知するよう義務付け、宅地や囲まれた土地では日没後の立入りを禁じる。
Q · 公共事業の測量で自分の土地に入られるとき、事前に本人へ連絡は来るの?
通知先は市町村長で、本人へは公告で済む場合がある
土地収用法12条1項により、立ち入る者は立入日の五日前までに日時と場所を市町村長へ通知しなければなりません。市町村長は直ちに占有者へ通知するか、公告するかを選べます(同条2項)。公告で済まされると、本人が気付かないこともあります。ただし宅地や垣・柵で囲まれた土地では、立入りの際に占有者へ告げる義務があり(同条3項)、日出前・日没後の立入りは禁止されます(同条4項)。
解説
測量の作業員があなたの畑に入ってくる前に、あなた本人へ連絡が届くとは限らない。土地収用法12条で義務になっているのは、立ち入る日の五日前までに日時と場所を「市町村長」へ通知することである。通知を受けた市町村長は、占有者(実際にその土地を使っている人)に知らせるか、公告(役所の掲示板などに貼り出す方法)で済ませるかを選べる。公告で済まされると、気付かないまま当日を迎えることがある。一方で、家が建っている宅地や、垣根・柵で囲った土地には別のルールがある。入る者はその場で占有者に告げなければならず、日の出前と日没後は入れない。柵のない山林や畑には、この二つの保護がない。同じ所有者でも、土地の囲い方ひとつで受けられる手続上の保護が変わる。この差を知っていれば、入ってきた相手に何を確認し、何を求められるかが分かる
法的な位置づけ
土地収用法12条は、事業の準備のための他人の土地への立入りについて、事前通知の手続と時間的制限を定める規定である。立入者は立入日の五日前までに市町村長へ日時と場所を通知し、市町村長は占有者への通知または公告を行う。宅地及び垣・柵等で囲まれた土地には、立入時の告知義務と夜間の立入禁止が付加される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.市町村役場で通知と公告の有無を確認する 見慣れない杭やテープを見つけたら、市町村役場に問い合わせ、起業者からの12条1項の通知日と、2項による占有者への通知または公告の日付を確認する。公告文の写しも入手する
- 2.現場で証票と許可証の提示を求める 作業員に会ったら、身分を示す証票と都道府県知事の許可証の提示を求め(同法13条)、氏名・所属・日時を記録する
- 3.宅地・囲まれた土地か確認し違反を記録する 自分の土地が宅地または垣・柵等で囲まれた土地に当たる場合、立入時の告知の有無と時間帯(日出前・日没後でないか)を確認し、違反があれば日時と写真を残す
- 4.書面で抗議・損失補償を請求する 手続違反は起業者と市町村へ書面で指摘し、作物や柵などに損害が出た場合は起業者に損失補償(同法91条)を書面で請求する。損失発生日から1年以内を目安に動く
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法12条とは何ですか?
公共事業の準備のために他人の土地へ立ち入る際の、事前通知と立入時間の制限を定めた規定です。通知先は市町村長で、立入日の五日前までが期限です。
Q2測量の立入り通知は何日前までですか?
立ち入ろうとする日の五日前までに、日時と場所を市町村長へ通知する必要があります(土地収用法12条1項)。期限を過ぎた通知では予定日に立ち入れません。
Q3市町村長は占有者にどうやって知らせますか?
占有者へ個別に通知するか、公告するかのいずれかです(12条2項)。公告は役所の掲示板等で行われるため、本人が見落とすこともあります。
Q4測量の立入りは夜でもできる?
宅地や垣・柵で囲まれた土地には、日出前・日没後は立ち入れません(12条4項)。囲いのない畑や山林にはこの時間制限は及びません。
Q5測量の立入りを拒否できる?
都道府県知事の許可を受けた適法な立入りは、正当な理由なく拒んだり妨げたりすると罰則の対象になりえます(同法143条)。争点は手続が守られているかです。
Q6囲まれた土地とはどんな土地ですか?
条文上は「かき、さく等で囲まれた土地」で、垣根や柵、塀などで外部と区画された土地を指します。該当すると当日の告知と夜間禁止の保護が加わります。
Q7測量で畑の作物が傷んだら補償される?
立入りによって生じた損失は、起業者に補償を請求できます(同法91条)。損失のあった日から1年を過ぎると請求できなくなるとされるため早めに動く必要があります。
Q8立入りの通知が遅れたら違法?
五日前の期限を守らずに立ち入れば12条1項の手続違反となります。立入り前に気付いたら、市町村と起業者に書面で指摘し日程変更を求めるのが有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所から何の連絡もなかったのに測量されてたんですけど、違法じゃないんですか?
直ちに違法とは限らない。12条2項では、市町村長は占有者へ通知するか公告するかを選べるので、掲示板への公告で済まされていれば手続上は足りる。まず役所で、公告の日付と起業者からの通知日を確認するとよい。実務のポイント:公告文には起業者の名前と担当窓口が書かれている。損失補償の請求先はそこなので、公告の写しを取っておくと後の交渉で話が早く進む
Q2夕方の暗くなってから庭で作業されてて、追い出していいのか迷いました
宅地や垣・柵で囲まれた土地であれば、日没後の立入りは本条4項で禁止されている。許可を受けていても、その時間帯に入ることは認められない。退去を求めてよく、日時と状況を記録しておくべきである。実務のポイント:この禁止は囲いのない畑や山林には及ばない。「暗いから違法だ」と主張する前に、自分の土地がどちらに当たるかを確認しておかないと、抗議が空振りする
間違えやすい点 AI による整理
- 「勝手に入られるなら断ればいい」と考える人は多いが、問いの立て方がずれている。許可を受けた立入りは、正当な理由がなければ拒めず、妨げれば罰則の対象になりうる(同法143条、最新の改正状況をご確認ください)。争うべきは「入らせるかどうか」ではなく、「通知の時期、日時、告知の方法が守られているか」と「生じた損失の補償」である
- 五日前の通知が必要なことは知っていても、その通知先が自分ではなく市町村長だと知っている人は少ない。市町村長から占有者への連絡は公告でもよいので、掲示板を見ない限り情報は届かない。手続は守られていても、あなたは知らないまま当日を迎えることがある
- 所有者の目から見れば、自宅も山林も同じ「自分の土地」である。法律から見ると、宅地か、垣や柵で囲まれた土地でなければ、立入り時の告知も夜間の禁止も働かない。この差に気付かず、囲いのない土地を放置している相続人は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 土地収用法12条:立入りの事前通知と時間制限 | 土地収用法11条:立入りの許可(立入りできる根拠) 土地収用法13条:立入時の証票・許可証の携帯 |
| 関与する機関・相手 | 市町村長(通知先)と占有者(通知・公告・告知の相手) | 都道府県知事(許可権者) 現場で立ち会う占有者など関係人 |
| 占有者が確認できる点 | 五日前の通知、公告の有無、宅地等での告知・夜間禁止 | 知事の許可を受けた立入りかどうか 証票と許可証を提示できるか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も徵收申請前の調査・測量のための立入りを認め、建物や囲いのある土地への立入りには事前通知を求める点で、日本の段階的保護と発想が近い
韓国も出入の五日前までに市長等へ通知し、日出前・日没後の住居や囲まれた土地への出入を制限する構造で、日本法と極めて近い
ドイツは公共計画の準備作業のための土地立入りを所有者等の受忍義務として定め、事前の通知と損失補償を組み合わせる
米国は州法ごとに収用前調査の立入りを規律し、カリフォルニア州では同意または裁判所命令と損害補償の仕組みを置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜七時、塀で囲った自宅の庭に、懐中電灯を持った測量会社の社員が入ってきたらどうなる? 日没後なので、宅地や囲まれた土地への立入りは12条4項で禁止されている。事業の許可を受けていても、この時間帯の立入りを正当化することはできない
- あなたは道路事業を請け負う測量会社の現場責任者で、工期が迫っている。市町村への通知を出したのが立入り予定日の三日前だったと、今朝気付いた。五日前ルールを満たしていないので、日程をずらすしかない。強行すれば、後で手続違反として争われる材料を相手方に渡すことになる
- 実家の山林を相続して遠方に住んでいる。気付いたら境界の木に赤いテープが巻かれていた。通知は公告で済まされていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 作業員を見つけたら、身分証票と許可証の提示を求め、氏名と所属を記録する2. 市町村役場に、12条1項の通知が何日に届いたか、公告をいつ行ったかを問い合わせる3. 宅地や囲まれた土地への日没後の立入りや、事前の告知がなかった場合は、日時と写真を残して起業者と市町村へ書面で抗議する4. 作物や柵などに損害が出たら、損失補償(同法91条)を起業者に書面で請求する
訴えられた側:1. 立入り予定日から逆算して五日前までに、日時と場所を市町村長へ通知したことを記録で示せるようにする2. 宅地や囲まれた土地では、立ち入る前に占有者へ告げる3. 作業は日の出から日没までの間に限る4. 証票と許可証を携帯し、損害が出たら写真で記録して早めに補償の協議を始める。手続の不備は、後で事業全体への反発につながる
時効(請求できる期限):立入りの通知は立ち入ろうとする日の五日前まで(本条1項)。立入りで生じた損失の補償請求は、損失があった日から1年を過ぎると請求できなくなるとされている(同法91条2項、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法の制定とともに設けられ、事業準備のための立入りについて市町村長への事前通知、占有者への通知または公告、宅地等での告知義務と夜間禁止を定めた
- 土地収用法 第11条立入りの許可と通知、本条の前提
- 土地収用法 第13条立入り時の証票等の携帯
- 土地収用法 第91条立入り等による損失の補償(現行効力を要確認)
- 土地収用法 第143条立入りの拒否・妨害への罰則(現行効力を要確認)
- 都市計画法 第25条都市計画の調査のための立入りの特則
- 測量法 第15条測量のための土地立入りと通知
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