土地収用法 第32条(手続の保留の申立書)
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- 起業者は、前条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第十八条第二項第二号に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を表示しなければならない。
- 2.第十八条第四項の規定は、前項の規定による起業地の範囲の表示について、第十九条第一項前段及び第二項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。この場合において、同条第一項前段中「前条」とあるのは「第三十二条第一項」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「申立書及び図面」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第二項中「事業認定申請書」とあるのは「申立書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
手続の保留の申立書とは何ですか?
定義手続の保留の申立書とは、土地収用法第32条に定められた規定で、「起業者は、前条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第32条(手続の保留の申立書)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第32条の条文原文は「起業者は、前条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地…」で始まります。
- 土地収用法第32条は第二節 収用又は使用の手続の保留に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第32条の前の条は土地収用法第31条です。
- 土地収用法第32条の次の条は土地収用法第33条です。
- 土地収用法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法32条は、起業者が収用手続を保留するとき、事業認定の申請と同時に、保留の旨と起業地の範囲を記載した申立書を提出し、図面に範囲を表示すべきことを定める。
Q · 収用手続の「保留」は、いつ・どうやって申し立てるの?
事業認定の申請と同時に申立書を出し、図面に範囲を示す
土地収用法32条により、起業者が31条の手続保留を使うには、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、保留の旨と保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければなりません。あわせて、18条2項2号の起業地を表示する図面に保留範囲を表示します。申立書に不備があれば19条の補正規定が準用され、補正に応じなければ却下されうる仕組みです。
解説
収用には「今すぐ」と「あとで」の二つの速度がある。土地収用法31条は、一定の事業について、事業の認定(国や知事が「この事業は土地を取り上げてよいほど公益性がある」とお墨付きを与える決定)を受けたあと、収用手続そのものは後回しにする「手続の保留」を認めている。32条は、その保留をどう申し出るかを定めた手続条文だ。ポイントは二つある。第一に、保留の申立書は事業認定の申請と「同時に」出さなければならない。あとから追加することは想定されていない。第二に、保留する範囲は、事業認定申請に添付する起業地の図面の上に線で示される。つまり、あなたの土地が「すぐ取られる側」か「しばらく眠らされる側」かは、縦覧される図面を見れば分かる。保留された土地では、手続開始の告示があるまで補償金の支払請求もできない(46条の2)。図面を見ずに放っておく人と、図面で保留範囲を確かめて生活設計を組み直す人とでは、その後の数年間がまるで違う。
法的な位置づけ
土地収用法32条は、手続保留の申立方式を定める規定である。起業者が同法31条により収用又は使用の手続を保留する場合、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、保留の旨及び保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出し、起業地を表示する図面に保留範囲を表示しなければならない。申立書の欠陥には19条の補正規定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業認定の告示を確認する 官報や都道府県公報、市町村の掲示で事業認定の告示が出ていないかを確認し、自分の土地が起業地に含まれるかを把握する
- 2.縦覧図面で保留範囲を確かめる 市町村役場で縦覧される起業地の図面を閲覧し、自分の土地に手続保留の範囲表示がかかっているかを確認し、写真やメモで記録する
- 3.起業者へ手続開始の見込みを照会する 保留区域であれば、起業者に手続開始の告示の見込み時期と事業工程を照会し、回答を書面で残す。必要に応じて情報公開請求も検討する
- 4.補償交渉の準備を進める 手続開始までの期間を使い、不動産鑑定、移転先候補の調査、建物・営業の資料整理を進め、事業認定に不服がある場合は審査請求・取消訴訟の期限を弁護士と確認する
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用の手続保留とは何ですか?
事業の認定を受けた起業地の一部について、収用・使用の手続を後回しにできる制度です。根拠は土地収用法31条で、申立ての方式を32条が定めています。
Q2手続保留の申立てはいつまでにする必要がありますか?
事業の認定の申請と同時でなければなりません(土地収用法32条1項)。申請後に追加で保留を申し立てることは条文上想定されていません。
Q3自分の土地が保留区域かどうかはどこで確認できますか?
事業認定の告示後、市町村で縦覧される起業地の図面で確認できます。32条により、保留範囲はその図面上に表示されることになっています。
Q4手続保留の申立書に不備があったらどうなりますか?
32条2項が19条を準用しており、相当の期間を定めて補正を命じられます。補正しない場合、申立書は却下されうる仕組みです。
Q5手続保留はいつまで続きますか?
31条が定める期間内(事業認定の告示から3年以内)に手続開始の告示が必要です。期間内に告示がなければ事業認定は効力を失うとされます。
Q6保留区域の土地は売却できますか?
売却自体は可能ですが、事業認定区域であることは重要事項として買主に伝わり、価格や融資に影響しうるため、事前に専門家へ相談するのが安全です。
Q7手続保留の申立書の様式はどこで定められていますか?
32条1項により国土交通省令で定める様式に従います。具体的な様式は土地収用法施行規則で確認する必要があります。
Q8保留区域でも補償金を請求できますか?
収用手続上の補償金支払請求(46条の2)は、保留区域では手続開始の告示があった後でなければできません。それまでは任意買収の交渉が中心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの土地が保留区域って書いてあるんですが、結局取られるんですか?
事業の認定は受けているので、手続開始の告示が出れば通常の収用手続に入る(31条・34条以下)。保留は「対象外」ではなく「後回し」だ。実務のポイント:保留期間中に事業計画が見直され、結局その区域の手続が始まらないこともありうる。ただし期待で動くのは危険で、起業者の事業工程表を情報公開請求で取り寄せると、本当の着手見込みが見えてくることがある
Q2保留中でも補償金を先にもらえたりしませんか?
収用手続上の補償金支払請求(46条の2)は、保留区域では手続開始の告示があった後でなければできない。それまでに受け取る道は、起業者との任意買収になる。実務のポイント:保留区域の地権者に任意買収を持ちかけるかどうかは、起業者の予算年度に強く左右される。年度の予算が固まる時期に照会すると、話が具体化しやすいことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業認定が出たら、すぐに補償金の交渉が始まる」と思われがちだが、保留区域では手続開始の告示まで収用手続は動かない。補償金の支払請求(46条の2)も、保留区域ではその告示後でなければできない
- 保留は「土地所有者に猶予を与える制度」だと受け取られやすい。しかし制度の主役は起業者(事業を行う国・自治体など)であり、事業の進み具合に合わせて手続を段階的に進めるための道具だ。地権者の都合で保留を求めたり外させたりする仕組みではないという視点のずれが、交渉で不利に働く
- 「保留区域は事業から外れた」と安心するのは前提の取り違えである。事業の認定は受けたままで、手続が後回しにされているだけだ。いずれ手続開始の告示が出れば、通常の収用手続に乗る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 32条:手続保留の申立ての方式(申立書・図面表示) | 31条:手続保留ができる根拠と期間 18条:事業認定申請書と添付図面の要件 |
| 提出のタイミング | 事業の認定の申請と同時 | (申立て時期は32条に委ねる) 事業認定を受けようとするとき |
| 不備への対応 | 19条の補正規定を準用 | 期間内に手続開始がなければ事業認定が失効しうる 19条により補正命令、補正しなければ却下 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では需用土地人が徵收計畫書と土地圖冊を核准機関に提出するが、日本のような事業認定後の手続保留制度は明文化されていない
韓国も事業認定(사업인정)を経て収用手続に進む二段階構造を採る。手続保留に相当する仕組みの有無は要確認
ドイツの公用収用は連邦建設法典と各州の収用法に分かれて規律される。日本型の手続保留との直接対応はない
米国連邦の収用では、取得宣言(Declaration of Taking)により権原を早期に移転させる手続があり、段階的な取得の運用が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 役所の掲示板に事業認定の告示が出た。隣家には用地交渉の担当者がすぐ来たのに、うちには何の連絡もない。縦覧図面を確認すると、うちの区画だけ「手続保留」の線で囲まれていた
- 自宅の建替えを計画中に、道路事業の起業地に含まれていると分かったら、どうなる? 保留区域なら手続開始がいつになるか読めず、ローン審査や設計契約のタイミングを根本から見直す必要が出てくる
- あなたは自治体の用地担当で、事業認定の申請書類を作っている。保留申立書を同時に出し忘れると、全区域で同時に手続を進めるしかなくなる。申請日まであと一週間、図面に保留範囲を表示する作業が終わっていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業認定の告示が出たら、市町村役場で縦覧される図面を確認し、自分の土地が保留範囲に入っているかを記録する2. 保留区域なら手続開始の告示がいつ出るかを起業者に照会し、回答を書面で残す3. その間に不動産鑑定や移転先の候補調査を進め、補償交渉の材料をそろえる4. 事業認定そのものに不服があれば、審査請求や取消訴訟の期限を逃さないよう、早めに弁護士へ相談する
訴えられた側:起業者側の立場では:1. 保留するかどうかを事業認定申請前に決め、申請書と同時に申立書を提出する2. 18条2項2号の図面に保留範囲を明確に表示する。境界が曖昧だと補正を命じられ、補正しなければ却下されうる(19条準用) 3. 保留期間内に手続開始の申立てができるよう、工程表を逆算して組む4. 地権者からの照会には、手続開始の見込み時期を誠実に説明する
時効(請求できる期限):保留の申立書は事業認定の申請と同時に提出しなければならない(32条1項)。保留は事業認定の告示日から3年以内に限られ、期間内に手続開始の告示がなければ事業認定は効力を失う(31条・34条の6、最新の改正状況をご確認ください)。事業認定への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)
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