土地収用法 第58条(収用委員会の事務の整理)
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- 収用委員会の事務を整理させるため、収用委員会に必要な職員を置く。
- 2.前項の職員は、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから会長の同意を得て任命する。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、その定める当該都道府県の内部組織において収用委員会の事務を整理させることができる。
この条文の基本情報
収用委員会の事務の整理とは何ですか?
定義収用委員会の事務の整理とは、土地収用法第58条に定められた規定で、「収用委員会の事務を整理させるため、収用委員会に必要な職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第58条(収用委員会の事務の整理)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第58条の条文原文は「収用委員会の事務を整理させるため、収用委員会に必要な職員を置く。」で始まります。
- 土地収用法第58条は第一節 組織及び権限に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第58条の前の条は土地収用法第57条です。
- 土地収用法第58条の次の条は土地収用法第58条の2です。
- 土地収用法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法58条は、収用委員会の事務を整理する職員を置き、知事が県職員から会長の同意を得て任命すると定める。県の内部組織に事務を任せることもできる。
Q · 収用委員会の窓口にいる職員は、誰がどうやって選んでいるの?
知事が会長の同意を得て、県職員の中から任命します
土地収用法58条2項により、収用委員会の事務を整理する職員は、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから、収用委員会の会長の同意を得て任命します。また3項により、知事は専属の職員を置く代わりに、県の内部組織に委員会の事務を整理させることもできます。ただし職員の役割は事務の整理にとどまり、審理と裁決を行うのは委員会です。
解説
収用委員会と聞くと、法律家や鑑定士が並んだ独立した審判所を思い浮かべるかもしれない。だが、書類を受け取り、期日を知らせ、電話に出るのは都道府県の職員である。土地収用法58条によると、委員会の事務を整理する職員は、都道府県知事が自分の職員の中から会長の同意を得て任命する。さらに3項により、知事は事務局を別に置かず、県庁の内部組織に事務を任せることもできる。ここで押さえておきたい点がある。審理し、裁決(土地の取得や補償額を最終的に決める委員会の判断)を下すのは委員である。職員がするのは手続を回す事務にとどまり、補償額を決める権限はない。事務方の説明を委員会の結論と取り違えず、主張は意見書などの正式な書面で委員に届けること。この区別がつくだけで、交渉の向き合い方が変わる。
法的な位置づけ
土地収用法58条は、収用委員会の事務処理体制を定める組織規定である。委員会に事務を整理する職員を置き、その職員は都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから会長の同意を得て任命する。また知事は、専属の職員に代えて、自ら定める県の内部組織に委員会の事務を整理させることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1収用委員会の事務局とは何ですか?
収用委員会の事務を整理するために置かれる職員や組織のことです。土地収用法58条が根拠で、書類の受付や期日の通知など手続の事務を担います。
Q2収用委員会の事務局はどこにありますか?
各都道府県に置かれ、多くは県庁内にあります。58条3項により県の内部組織が事務を担う場合もあり、担当課の名称は都道府県ごとに異なります。
Q3収用委員会の職員は誰が任命しますか?
都道府県知事が、その都道府県の職員の中から任命します。ただし収用委員会の会長の同意が必要で、知事が単独で人事を決めることはできません。
Q4収用委員会の職員に補償額を決める権限はありますか?
ありません。職員の役割は事務の整理にとどまります。審理を行い、補償額を含む裁決を下すのは収用委員会の委員です。
Q5収用委員会への問い合わせ先の調べ方は?
都道府県の公式サイトや組織表で「収用委員会」を検索します。事務局として独立した名称の場合も、県の課が事務を担う場合もあります。
Q6収用委員会の事務局と起業者の担当課は同じ部署ですか?
通常は別の部署です。ただし県が起業者となる事業では、双方とも同じ知事の下の県職員になりうるため、裁決権限が委員にある点が重要です。
Q7収用委員会の事務局に意見を伝えるには電話でいいですか?
口頭での連絡は記録に残りにくいため、主張は意見書など正式な書面で提出するのが確実です。委員が審理で検討するのは書面の記録です。
Q8収用委員会の事務局職員は弁護士や専門家ですか?
原則として都道府県の職員です。法律・経済・行政の専門的判断は委員が担い、職員は手続事務を整理する役割を担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員会の事務局って県の職員なんですよね、公平なんですか?
58条2項のとおり、職員は知事が県職員の中から任命します。ただし会長の同意が必要で、委員会自体は51条により独立して職権を行います。職員の仕事は事務の整理で、裁決するのは委員です。実務のポイント:公平さに不安があるなら、窓口での口頭のやり取りに頼らず、すべて書面で提出して記録に残すこと。委員が実際に読むのはその記録である
Q2事務局の人に相談した内容って、起業者側に漏れたりしませんか?
事務を整理する職員は県の地方公務員で、地方公務員法34条の守秘義務を負います。とはいえ、手続上必要な書類は当事者に送られたり、縦覧に供されたりします。実務のポイント:委員会に出す書面は、相手方の目に触れる前提で書くこと。交渉の手の内は、自分の代理人だけに伝える
間違えやすい点 AI による整理
- 事務局職員は県の人間だから委員会全体が県の言いなりだ、と考えるのは視点がずれている。土地収用法51条で委員会は独立して職権を行うとされ、職員の任命にも会長の同意が要る。疑うべき対象は組織の所属ではない。どの判断が誰の名で出ているかである
- 事務局が専属で置かれているはずだと思い込むと、相手を探し損ねる。3項により、県庁の内部組織が事務を担う運用も認められている。窓口となる課の名前は都道府県ごとに違うので、まず県の組織表を確認すること
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 土地収用法58条:委員会の事務を整理する職員・内部組織 | 土地収用法51条:収用委員会の設置と職権行使の独立 土地収用法52条:委員会の組織と委員の構成 |
| 判断権限 | なし(事務の整理のみ) | 委員会が独立して職権を行う 合議体を構成する委員が審理・裁決を担う |
| 人事への関与 | 知事が任命、会長の同意が必要 | 知事の所轄の下に置かれる委員会の設置根拠 委員の構成と任命の枠組み |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では土地収用の審議を中央主管機関(内政部)に置く審議小組が担い、日本のように都道府県単位の独立委員会と県職員の事務体制という構造ではない
韓国は中央と地方に土地収用委員会を置き、裁決機関として機能する点で日本の構造に近い
ドイツでは上級行政官庁が収用官庁となり、独立委員会ではなく行政官庁自体が収用手続を担う
米国連邦の収用訴訟では、裁判所が補償額の決定のため commission を任命できる。行政委員会ではなく司法手続の枠組みである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県道の拡幅で自宅の一部が収用対象になった。収用委員会に問い合わせると、電話口の担当者は「県の職員」と名乗る。道路を造ろうとしている県と同じ組織の人間に、本当に公平に扱ってもらえるのだろうか?
- 地権者仲間から「委員会の事務局に『この補償額は妥当だ』と言われたから諦める」とLINEが来た。事務を整理する職員の見通しは裁決ではない。意見書を出せる段階なのかを先に確かめるよう、返信すべきだ
- 土地収用法 第51条収用委員会の設置と職権行使の独立
- 土地収用法 第52条委員会の組織、委員構成(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第180条の5都道府県に置く執行機関としての収用委員会
- 地方自治法 第180条の3長の補助職員を委員会事務に従事させる一般則
- 地方公務員法 第34条事務職員の守秘義務
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