土地収用法 第58条の2(抗告訴訟等の取扱い)
収用委員会は、収用委員会の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)又は第六十四条の規定により会長若しくは第六十条の二第二項に規定する指名委員がする処分に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
この条文の基本情報
抗告訴訟等の取扱いとは何ですか?
定義抗告訴訟等の取扱いとは、土地収用法第58条の2に定められた規定で、「収用委員会は、収用委員会の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第58条の2(抗告訴訟等の取扱い)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第58条の2の条文原文は「収用委員会は、収用委員会の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。」で始まります。
- 土地収用法第58条の2は第一節 組織及び権限に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第58条の2の前の条は土地収用法第58条です。
- 土地収用法第58条の2の次の条は土地収用法第59条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/58_2