土地収用法 第59条(収用委員会の運営)
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この法律又はこの法律に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。
この条文の基本情報
収用委員会の運営とは何ですか?
定義収用委員会の運営とは、土地収用法第59条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第59条(収用委員会の運営)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第59条の条文原文は「この法律又はこの法律に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。」で始まります。
- 土地収用法第59条は第一節 組織及び権限に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第59条の前の条は土地収用法第58条の2です。
- 土地収用法第59条の次の条は土地収用法第60条です。
- 土地収用法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法第59条は、法律と条例に定めのない収用委員会の会議その他運営に必要な事項を、収用委員会自らが定めると規定する。委員会の自律運営の根拠規定である。
Q · 収用委員会の審理の進め方は、誰が決めているの?
法律と条例にない部分は、各収用委員会が自ら定めます
土地収用法59条により、収用委員会の会議その他運営に必要な事項のうち、土地収用法と同法に基づく条例に規定がない部分は、収用委員会自身が定めます。そのため書面の提出方法や審理の運び方などの細部は、都道府県ごとの委員会の規程や運用で異なることがあります。ただし委員会の定めは法律・条例の範囲内に限られ、法律が当事者に認めた手続上の権利を削ることはできません。
解説
条文は一文だけだ。収用委員会の会議の開き方や審理の進め方のうち、土地収用法と条例に書いていない部分は、委員会自身が決めてよいと定めている。地味に見えるが、自分の土地が道路やダムの予定地にかかった人にとっては大事な話である。収用委員会(都道府県に置かれ、知事から独立して土地の取り上げ方と補償額を判断する合議体)が開く審理で、何分話せるか、資料をいつまでに出すか、代理人を何人つけられるかは、法律にはほとんど書いていない。こうした細かい手順は、各委員会が自分で作った規程や運用の中に置かれている。都道府県ごとに中身が違い、同じ収用でも審理の空気は地域によって変わる。補償額に不満がある地権者のうち、その運営ルールを先に取り寄せて読んでいる人はわずかだ。ルールを知らないまま審理に出れば、言いたいことの半分も記録に残らないまま裁決(委員会が下す最終判断)を迎えることになりかねない。
法的な位置づけ
土地収用法第59条は、収用委員会の内部運営に関する委任規定であり、土地収用法および同法に基づく条例に規定のない事項について、会議の運び方や審理の進行など運営に必要な事項を収用委員会自身が定める権限を認める。委員会の自律的な運営を根拠づける一方、その定めは法律と条例の範囲内に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1収用委員会とは何ですか?
都道府県に置かれ、知事から独立して収用する土地の範囲や損失補償の額などを裁決する合議制の行政委員会です。設置の根拠は土地収用法51条です。
Q2収用委員会の委員は誰が選ぶ?
法律・経済・行政に関して優れた経験と知識を持つ人の中から、都道府県知事が議会の同意を得て任命します(土地収用法52条)。
Q3収用委員会の運営規程はどこで手に入る?
各都道府県の収用委員会事務局に問い合わせるのが確実です。ウェブサイトで手引きを公開している委員会もありますが、公開範囲は委員会ごとに異なります。
Q4収用委員会の審理は傍聴できる?
審理は原則として公開とされています。ただし傍聴の申込み方法や人数制限などの具体的な取扱いは、各委員会の運用で定められています。
Q5収用委員会の審理に代理人をつけられる?
弁護士などの代理人による手続も可能です。委任状の様式や提出時期は、委員会の定めや事務局の案内に従って事前に確認する必要があります。
Q6収用委員会のルールは都道府県ごとに違う?
法律と条例にない事項は各委員会が定めるため、書面の提出期限や陳述の扱いなどの細部は都道府県ごとに異なりえます。他県の経験談は参考程度にとどめましょう。
Q7収用委員会の審理は何回開かれる?
法律上の回数の定めはなく、案件の規模や争点の数によって異なります。期日の入れ方は委員会の運営に委ねられ、1回で終わる案件も複数回に及ぶ案件もあります。
Q8審理の手続に問題があったら裁決は違法になる?
法律が定める手続に違反した場合、裁決の取消訴訟で手続上の違法として争う余地があります。違法になるかどうかは個別の事情によって判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収用委員会の審理って、当日ぶっつけで行っても大丈夫ですか?
おすすめしない。審理の大枠は土地収用法に定めがあるが、細かい進め方は本条により委員会自身に任されている。提出期限や陳述の扱いは委員会ごとに違いうる。実務のポイント:事務局は聞かれれば手引きや規程を案内してくれることが多いが、聞かれなければ自分から詳しく説明するとは限らない。期日通知が届いたらまず電話で手順を確認するだけで、準備の質が大きく変わる
Q2裁決に納得できなかったら、どこで争えばいいんですか?
補償額だけに不満なら、起業者を相手に損失補償に関する訴えを起こす(土地収用法133条)。補償以外の部分を争う場合は、国土交通大臣への審査請求(同129条)や取消訴訟という道がある。実務のポイント:訴えの出訴期間は、補償の訴えと補償以外の訴えで長さが違い、どちらも裁決書の正本が届いた日から数えて数か月しかない(最新の改正状況をご確認ください)。どちらを争うかを先に決めないと、期限を見誤る
間違えやすい点 AI による整理
- 土地の取り上げや補償額は国土交通省が上から決めると思われがちである。実際には、事業が公益にかなうかを認める事業認定は国土交通大臣か知事が行い、どの範囲の土地をいくらの補償で取得するかの裁決は、都道府県に置かれた収用委員会が独立して行う。誰が何を決めているのかを取り違えたままだと、不満をぶつける相手も争い方も最初から間違える
- 審理のルールは全国共通だと思い込みやすいが、それだけでは足りない。法律と条例にない事項は各委員会が定めるため、書面の提出期限、口頭での意見陳述の扱い、傍聴の運用は都道府県ごとに違いうる。隣の県で収用を経験した知人の話をそのまま当てにすると、期限を一つ落とすことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 土地収用法59条:委員会の会議その他運営に必要な事項(法律・条例にない部分) | 土地収用法51条:収用委員会の設置 土地収用法52条:委員会の組織・委員の任命 |
| 誰が定めるか | 収用委員会自身 | 法律が直接定める(都道府県に設置) 法律が直接定め、委員は知事が議会の同意を得て任命 |
| 地権者にとっての意味 | 審理の細かな作法・期限は委員会ごとの規程で確認が必要 | どの機関が裁決するのか(国ではなく都道府県の委員会)が分かる 判断する委員の資格と選任過程が分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関(内政部)が専門家・民間団体・関係機関代表を招き、合議制で徴収案件を審議する。審議組織の運営細則は行政規則で定められる点で、日本の委員会自律と発想が近い
韓国は中央土地収用委員会と地方土地収用委員会の二層構造を採り、日本の都道府県単位の収用委員会とは設置構造が異なる
ドイツでは州の上級行政庁が収用官庁として収用手続を担い、日本のような独立合議体型とは異なる
米国では収用と補償は主に裁判所の手続で争われ、州によっては commissioners が補償を評価するなど、州ごとに手続が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の畑に道路拡幅の計画がかかり、起業者(事業を行う国・自治体・会社)との補償交渉がまとまらず、収用委員会に裁決申請が出された。審理の期日通知を受け取ったが、当日どれだけ発言できるのか、事前に何を出せばいいのかが通知に詳しく書かれていない。その答えは法律ではなく、委員会の運営規程と事務局の運用の中にある
- 審理の席で、自分が出した不動産鑑定書について委員から一度も質問がなかった場合、手続に問題があったと言えるのか? 審理の進め方は委員会の裁量に委ねられた部分が大きい。裁量を逸脱した手続かどうかを判断するには、まずその委員会がどんなルールを自分で定めているかを確認する必要がある
学説
一般的理解:収用委員会は起業者と地権者の間に立つ準司法的な合議体とされ、本条はその独立性と運営の柔軟性を支える根拠と理解されている。もっとも委員会の定めは法律・条例の下位にあり、法律が保障する当事者の手続上の権利を制限することはできない。
- 土地収用法 第51条収用委員会の設置、運営主体の根拠
- 土地収用法 第52条委員会の組織と委員構成
- 土地収用法 第65条審理・調査のための委員会の権限(現行効力を要確認)
- 土地収用法 第133条裁決に対する訴えと出訴期間
- 地方自治法 第202条の2都道府県の執行機関としての収用委員会の権限
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