土地収用法 第60条の2(収用委員会の事務の委任)
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- 収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。)の一部を委員に委任することができる。
- 2.収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第六十五条第一項第三号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。
この条文の基本情報
収用委員会の事務の委任とは何ですか?
定義収用委員会の事務の委任とは、土地収用法第60条の2に定められた規定で、「収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第60条の2(収用委員会の事務の委任)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第60条の2の条文原文は「収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。」で始まります。
- 土地収用法第60条の2は第二節 会議及び審理に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第60条の2の前の条は土地収用法第60条です。
- 土地収用法第60条の2の次の条は土地収用法第61条です。
- 土地収用法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/60_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法60条の2は、収用委員会が審理・調査事務の一部を委員に委任でき、土地・物件の現地調査を職員に行わせることも認める規定。裁決と決定は委任できない。
Q · 収用の現地調査に来たのが委員じゃなく県の職員だったけど、それって有効なの?
職員の調査は適法。ただし裁決は委員会の合議でしか決められない
土地収用法60条の2第2項により、収用委員会又は指名委員は、65条1項3号の土地・物件の現地調査を委員会の事務を整理する職員に行わせることができます。したがって職員が測量や物件確認を行っても手続上の欠陥にはなりません。一方、同条1項の括弧書きにより裁決と決定は委任できず、補償額などの最終判断は委員会の合議で行われます。争点にすべきは調査者の肩書ではなく、調査記録の漏れや誤りです。
解説
収用委員会は、都道府県に置かれる行政委員会(役所から独立して判断する合議体)であり、7人の委員で構成される。あなたの土地をいくらで、いつ明け渡させるかを決めるのはこの委員会である。ただ、審理や調査の場で委員7人全員がそろうとは限らない。本条1項により、委員会は審理や調査の事務の一部を特定の委員(指名委員)に任せることができる。さらに2項により、委員会や指名委員は、土地や物件の調査(65条1項3号)を事務局の職員に行わせることもできる。一方で、裁決と決定そのものは委任できない。つまり、現地であなたの家の柱や庭木を測っている人が委員ではなく職員であっても、手続として正当でありうる。それでも、補償額を最終的に決めるのは委員会の合議である。現地調査の場で職員に伝えた事実は記録に残り、委員会が判断する材料になる。その場での一言を軽く扱わないことが、補償額に影響する。
法的な位置づけ
土地収用法第60条の2は、収用委員会の審理・調査事務の委任を定める規定である。収用委員会は必要に応じ、裁決及び決定を除く審理又は調査に関する事務の一部を委員に委任でき、委員会又は委任を受けた指名委員は、同法65条1項3号の土地・物件の現地調査を委員会の事務を整理する職員に行わせることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1指名委員とは何ですか?
収用委員会から審理又は調査に関する事務の一部の委任を受けた委員のことです。土地収用法60条の2第1項が根拠で、裁決や決定そのものは行えません。
Q2収用委員会の現地調査は誰が来ますか?
委員本人のほか、委員会や指名委員の指示で事務局の職員が来ることがあります。土地収用法60条の2第2項が職員による物件調査を認めています。
Q3収用の現地調査は拒否できる?
現地調査は65条1項3号に基づく委員会の権限で、正当な理由なく拒むことは想定されていません。妨害には罰則規定もあるため、立ち会って記録内容を確認する方が得策です。
Q4収用委員会の委員は何人ですか?
土地収用法52条により、都道府県の収用委員会は委員7人で組織されます。審理の一部は60条の2に基づき特定の委員に委任されることがあります。
Q5指名委員だけで収用裁決できる?
できません。土地収用法60条の2第1項は委任対象から裁決及び決定を明文で除いており、権利取得裁決や明渡裁決は委員会の合議で行われます。
Q6収用の物件調査で漏れがあったらどうなる?
調査記録は補償額判断の基礎資料になるため、漏れた物件は補償算定から外れるおそれがあります。気づいた時点で意見書や資料で速やかに補充を求めるべきです。
Q7収用委員会事務局とは何をする組織?
収用委員会の事務を整理する職員の組織で、書類受付や期日調整のほか、60条の2第2項に基づき土地・物件の現地調査を担うこともあります。
Q8収用委員会の審理に委員全員が出席しないのは違法?
直ちに違法とはいえません。60条の2第1項により審理事務の一部を指名委員に委任できるため、少人数での審理も手続として成り立ちえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1現地調査に来たのが委員じゃなくて職員だったんですが、手続違反になりませんか?
原則として違反にはなりません。土地収用法60条の2第2項は、65条1項3号の土地・物件の調査を委員会の事務を整理する職員に行わせることを認めています。実務のポイント:争点にすべきなのは調査した人の肩書ではなく、調査記録の漏れです。調査に立ち会い、記録の写しや内容の確認を求めておくと、後の審理で反論の材料になります
Q2審理を一部の委員だけで進めて、そのまま裁決まで決めてしまうことはありますか?
できません。60条の2第1項は審理・調査の事務の委任を認めていますが、括弧書きで裁決と決定を明確に除いています。最終判断は委員会の合議で行われます。実務のポイント:指名委員の段階で論点が整理され、その内容が合議の議論の土台になりやすいため、意見書や資料はこの段階で出し切っておくのが有利です
間違えやすい点 AI による整理
- 『偉い委員が直接見に来ないなら、手続に欠陥があるはずだ』と考えて、それを争点にしようとする人がいる。しかし、本条2項は物件調査を職員に行わせることを明文で認めている。争うべきなのは調査した人の肩書ではなく、調査内容の漏れや誤りである
- 現地調査は形式的な確認作業にすぎず、本番は審理期日だと考えられがちである。しかし、職員が作る調査記録は、委員会が補償額を判断するときの基礎資料になる。調査の段階で見落とされた物件や付属設備は、後から審理で主張しても証拠が乏しく、通りにくい。軽視されやすいが、影響は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 土地収用法60条の2:審理・調査事務の委員・職員への委任 | 土地収用法65条:審理・調査のための委員会の権限(1項3号=現地調査) 土地収用法52条:委員の定数と任命 |
| 誰が行うか | 指名委員・事務局職員(ただし裁決・決定は不可) | 収用委員会(権限の本体) 都道府県知事が議会の同意を得て任命する委員 |
| 土地所有者にとっての意味 | 現地調査の担当者が職員でも手続上の瑕疵にはならない | 審問・資料提出命令・現地調査に応じる場面が生じる 最終判断を下す合議体の構成が分かる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では徵收の許否は内政部の合議制審議で判断され、補償の基準となる市價は地價評議委員會が評定する。審議と補償評定が別機関に分かれる点が、一つの収用委員会に集約する日本と異なる
韓国の土地収用委員会も審理・調査のための権限を持ち、委員や職員に実地調査をさせる仕組みがある点で日本と構造が近い
米国連邦の収用(condemnation)では、裁判所が任命する commission が補償額を認定しうる。行政委員会ではなく裁判所主導である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路拡張の収用対象になった実家に、県の収用委員会事務局を名乗る職員が二人来て、倉庫の寸法や樹木の本数を測り始めた。『委員さんは来ないのか』と父は不満を言うが、本条2項によれば、こうした物件調査を職員が行うことは法律上予定されている。大事なのは、来た人の肩書より、測り漏れがないか横で確認することである
- もし審理期日に出てきたのが7人の委員のうち2人だけだったら、その審理は無効なのか? 委員会が本条1項で審理事務の一部を指名委員に委任しているなら、手続として成り立ちうる。ただし、裁決の決定権そのものは委任できない
- 起業者側の担当者として現地調査に立ち会うことになった。調査は来週火曜日である。職員が測る物件リストと、自社の補償算定資料の数字をそろえておかないと、審理で食い違いを突かれる
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