土地収用法 第60条の2(収用委員会の事務の委任)
- 収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。)の一部を委員に委任することができる。
- 2.収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第六十五条第一項第三号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。
この条文の基本情報
収用委員会の事務の委任とは何ですか?
定義収用委員会の事務の委任とは、土地収用法第60条の2に定められた規定で、「収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第60条の2(収用委員会の事務の委任)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第60条の2の条文原文は「収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。」で始まります。
- 土地収用法第60条の2は第二節 会議及び審理に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第60条の2の前の条は土地収用法第60条です。
- 土地収用法第60条の2の次の条は土地収用法第61条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/60_2