土地収用法 第57条(給与)
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委員及び予備委員は、都道府県の条例で定めるところにより、給与を受ける。
この条文の基本情報
給与とは何ですか?
定義給与とは、土地収用法第57条に定められた規定で、「委員及び予備委員は、都道府県の条例で定めるところにより、給与を受ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第57条(給与)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第57条の条文原文は「委員及び予備委員は、都道府県の条例で定めるところにより、給与を受ける。」で始まります。
- 土地収用法第57条は第一節 組織及び権限に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第57条の前の条は土地収用法第56条です。
- 土地収用法第57条の次の条は土地収用法第58条です。
- 土地収用法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法57条は、収用委員会の委員と予備委員が都道府県の条例に基づいて給与を受けると定める。金額や日額・月額の別は都道府県ごとに異なる。
Q · 土地収用の補償額を決める収用委員の報酬は、誰がどうやって決めているの?
各都道府県の条例で決まり、金額も支払方法も県ごとに違う
土地収用法57条により、収用委員会の委員と予備委員は都道府県の条例で定めるところにより給与を受けます。国が一律の金額を定めるのではなく、各都道府県議会が条例で額と支払方法を決めます。非常勤委員の報酬は勤務日数に応じた日額が原則ですが、条例に特別の定めがあれば月額制も可能です(地方自治法203条の2第2項)。条例は公布されるため、誰でも内容を確認できます。
解説
土地を収用され、補償額に納得がいかない地主の前に座るのは、国の役人ではない。都道府県に置かれた収用委員会の委員である(土地収用法51条、52条)。法律、経済、行政に詳しい民間人などから、知事が議会の同意を得て任命する。本条はその委員と予備委員(委員が欠けたときなどに代わって審理に入る控えの委員)に払う報酬を定めた一行にすぎない。ただし金額は国が一律に決めるのではなく、各都道府県の条例に任されている。そのため「あなたの補償額を決める人がいくらで雇われているか」は、県議会の議事録と条例集を見れば誰でも確認できる。日額で払う県もあれば月額で払う県もあり、会議が年に数回しかないのに月額報酬を払い続けることの是非は住民訴訟で争われてきた。裁決する側の待遇は闇の中ではない。公開された条例の一行として、あなたの手の届くところにある
法的な位置づけ
土地収用法第57条は、収用委員会の委員及び予備委員の給与に関する規定であり、その支給の根拠と内容を都道府県の条例に委ねる旨を定める。報酬の額や日額制・月額制の別といった支給方法は、非常勤委員の報酬に関する地方自治法203条の2の一般則と併せて、各都道府県の条例により具体化される。
よくある質問 AI による整理
Q1収用委員会とは何ですか?
土地収用で補償額や明渡しを裁決するため、都道府県に置かれる行政委員会です(土地収用法51条)。事業者と土地所有者の間に立つ準司法的な機関です。
Q2収用委員の報酬はいくらですか?
全国一律の金額はなく、各都道府県の条例で定められます(土地収用法57条)。日額制の県も月額制の県もあるため、該当する県の条例集で確認します。
Q3収用委員会の予備委員とは?
委員が欠けたときや事件に関与できないときに、代わって審理に加わる控えの委員です。委員と同じく条例に基づいて給与を受けます。
Q4収用委員にはどんな人がなれる?
法律、経済または行政に関してすぐれた経験と知識を持ち、公正な判断ができる者の中から、知事が議会の同意を得て任命します(土地収用法52条)。
Q5収用委員の任期はいつまで?
任期は3年です(土地収用法53条)。再任も可能なため、委員名簿で在任期間や経歴を確認しておくと審理の見通しが立てやすくなります。
Q6収用委員の報酬条例はどこで見られる?
各都道府県の例規集(条例集)で公開されています。「特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」などの名称で定められていることが多いです。
Q7委員報酬への住民監査請求はいつまで?
原則として支出があった日から1年以内です(地方自治法242条2項)。正当な理由がある場合は例外がありますが、早めに動くのが原則です。
Q8収用委員会の裁決に不服があるときは?
裁決そのものには審査請求や取消訴訟、補償額については当事者訴訟(土地収用法133条)で争います。それぞれ期間制限があるため、早めに弁護士に相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収用委員って県の職員なんですか? だったら県の事業に甘くなりませんか?
委員は常勤の職員ではなく、知事が議会の同意を得て任命する特別職です(土地収用法52条)。報酬は本条に基づき条例で定められます。行政委員会として知事から独立して職権を行うため、裁決の内容に知事の指揮は及びません。実務のポイント:委員には除斥の規定があり、事件に利害関係がある委員は審理と裁決に関与できません。委員名簿と経歴は多くの県で公表されているので、利害関係が疑われる場合は名簿を確認したうえで、審理の場で指摘するのが現実的な一手です
Q2会議が年に数回しかないのに、月給みたいに払うのはおかしくないですか?
非常勤委員の報酬は勤務日数に応じて払うのが原則ですが、条例で特別の定めをすれば月額制にもできます(地方自治法203条の2第2項)。行政委員会委員の月額報酬の適否は住民訴訟で争われ、最高裁は職務の性質や勤務の実態を踏まえて、条例の定めが議会の裁量の範囲内かどうかで判断するとしました。実務のポイント:争点は「違法かどうか」より「議会の裁量を逸脱しているか」です。議事録で月額制にした理由が十分に審議されていなければ、そこが攻めどころになります
間違えやすい点 AI による整理
- 収用委員会を「事業を進める役所の一部門」と思っている人は多い。実際は知事から独立して職権を行う行政委員会(地方自治法180条の5)であり、裁決に知事の指揮は及ばない。報酬を県の条例で保障するのは、委員を事業者側の思惑から切り離して身分を安定させるためでもある
- 「委員の給与は個人情報で、一般人には分からない」という前提そのものが誤っている。本条により金額は条例で定めなければならず、条例は公布される。議会の審議記録も含めて誰でも閲覧できる。問題にすべきなのは「調べられるかどうか」ではない。「その金額や支払い方が勤務の実態に見合っているか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 土地収用法57条:委員・予備委員の給与(条例に委任) | 土地収用法52条:委員・予備委員の定数と任命手続 土地収用法53条:委員の任期 |
| 決定する主体 | 都道府県議会(条例) | 知事が議会の同意を得て任命 法律で直接3年と定める |
| 住民が確認する資料 | 県の例規集(報酬条例)と議会の審議記録 | 委員名簿・議会の同意議案 委員名簿の任命日 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では中央主管機関(内政部)に土地徴収審議小組を置き、徴収案を審議する。地方議会の条例で委員報酬を定める日本型の分権構造とは異なる
韓国は中央土地収用委員会と地方土地収用委員会の二層構造で、日本の収用委員会に近い準司法的機関として裁決を行う
ドイツでは各州法の定める収用官庁(Enteignungsbehörde)が収用手続を担い、補償額の争いは通常裁判所の土地事件部で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県道の拡幅で実家の田畑が収用対象になった。明渡裁決の審理に出てくる委員はどんな立場の人で、誰から報酬を受けているのか? 答えは県の条例集にある。事業を進める県と同じ財布から出ているという構造を知っておくと、審理で中立性を意識させる意見書の書き方が変わる
- 県のオンブズマン団体から「収用委員会の会議は年に十数回なのに委員報酬は月額制。住民監査請求を出したい」と相談を受けた。監査請求の期限は原則として支出から1年(地方自治法242条2項)。古い年度分はすでに争えないかもしれず、早く動かないと対象になる支出が減っていく
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法(昭和26年法律第219号)の制定により、都道府県に収用委員会を置く制度が整備され、委員の給与は条例で定める仕組みとされた。
- 土地収用法 第51条都道府県への収用委員会の設置
- 土地収用法 第52条委員・予備委員の定数と任命手続
- 土地収用法 第53条委員の任期
- 地方自治法 第203条の2非常勤委員の報酬は条例で定める一般則
- 地方自治法 第180条の5都道府県に置く行政委員会としての位置付け
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