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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

土地収用法 第56条(会長)

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  1. 収用委員会に会長を置く。
  2. 2.会長は、委員のうちから委員が互選する。
  3. 3.会長は、収用委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
  4. 4.会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、土地収用法第56条に定められた規定で、「収用委員会に会長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第56条(会長)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第56条の条文原文は「収用委員会に会長を置く。」で始まります。
  3. 土地収用法第56条は第一節 組織及び権限に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第56条の前の条は土地収用法第55条です。
  7. 土地収用法第56条の次の条は土地収用法第57条です。
  8. 土地収用法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法56条は、収用委員会に会長を置き、委員の互選で選ぶと定める。会長は委員会を代表し議事を総理し、事故時はあらかじめ互選された委員が代理する。

Q · 収用委員会の会長って、知事が決めるんですか?

いいえ。会長は知事ではなく委員の互選で決まります

土地収用法56条2項により、収用委員会の会長は委員のうちから委員が互選します。委員そのものは知事が議会の同意を得て任命しますが(同法52条)、会長を誰にするかは委員自身が決めます。会長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理します(56条3項)。会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が職務を代理するため(同条4項)、会長が不在になっても審理を続けられる仕組みになっています。

解説

土地収用の最終判断をするのは国でも起業者でもない。都道府県ごとに置かれた収用委員会という合議体である(土地収用法51条)。委員は7人、知事が議会の同意を得て任命する(同法52条)。56条は、その中で誰が舵を握るかを決めている。会長は知事が指名するのではなく、委員が自分たちの中から互選する。会長は委員会を代表し、議事と会務をまとめる。会長に事故があるとき(病気や長期不在など、職務を行えない状態)は、あらかじめ互選しておいた委員が代わりを務める。地味な規定だが意味は大きい。収用委員会は、あなたの土地を取り上げるかどうか、補償額をいくらにするかを決める準司法的な機関(裁判所に近い中立性を求められる役所)である。そのトップを知事が直接選ばず委員の互選にしているのは、起業者側の行政から距離を置くためだ。自分の土地の事件で審理を仕切っているのが誰で、どういう仕組みで選ばれたのかを知っておけば、審理の場で萎縮せずに済む。

法的な位置づけ

土地収用法56条は、都道府県に置かれる収用委員会の内部組織を定める規定であり、委員の互選による会長の選出、会長の代表権および議事その他の会務の総理権、ならびに会長に事故がある場合にあらかじめ互選された委員がその職務を代理する仕組みを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1収用委員会の会長とは?

都道府県の収用委員会を代表し、議事その他の会務をまとめる役職です。土地収用法56条により、委員のうちから委員が互選します。

Q2収用委員会の会長は誰が選ぶ?

委員自身が互選で選びます(土地収用法56条2項)。知事が任命するのは委員であって、会長を直接指名する仕組みではありません。

Q3収用委員会 会長 代理 とは

会長に事故があるとき、委員のうちからあらかじめ互選された者が会長の職務を代理する制度です(土地収用法56条4項)。

Q4収用委員会 会長 事故 とはどういう意味?

病気、長期の出張、事件との利害関係などにより、会長が職務を行えない状態を広く指すと解されています。この場合は代理者が職務を行います。

Q5収用委員会の会長の名前は調べられる?

各都道府県の収用委員会事務局やウェブサイトで、会長・委員の名簿が公表されていることが多いです。審理前に事務局へ問い合わせるのが確実です。

Q6収用委員会は知事の部下?

違います。知事が議会の同意を得て委員を任命しますが、委員会は独立して職権を行う合議体です。会長も委員の互選で選ばれます。

Q7収用委員会の会長だけで裁決できる?

できません。会長は議事を総理する立場であり、裁決は委員会の合議で決まります。会議の開催・議決の要件は別条文(同法62条)が定めます。

Q8収用委員会の会長がいないと審理は止まる?

代理者があらかじめ互選されていれば、その者が職務を代理するため審理は続けられます。代理者がいない、出席委員が足りない場合は期日が延びることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1収用委員会の会長って、結局県の偉い人が天下りで就くんですか?

会長は知事が指名するのではなく、委員の中から委員が互選します(土地収用法56条2項)。委員は法律・経済・行政に優れた経験と知識を持ち、公正な判断ができる人から、知事が議会の同意を得て任命します(同法52条)。実務のポイント:委員には弁護士、大学教員、不動産鑑定士などの経歴を持つ人がよく選ばれます。名簿で経歴を見ておくと、法律論と価格論のどちらを厚く主張すべきかの見当がつく

Q2会長が病気で休んだら、審理は延期になるんですか?

あらかじめ互選された委員が会長の職務を代理するので(土地収用法56条4項)、制度上は審理を続けられます。会議の定足数は別の条文で決まっています(同法62条、現行効力を要確認)。実務のポイント:代理者が選ばれていない、または出席する委員が足りないと期日は流れます。期日の延期は補償金の支払時期や明渡しの時期にも響くので、日程が変わったら必ず理由を事務局に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 収用委員会は県庁の一部署で、会長は知事の部下だと思われがちだ。実際は、委員を任命するのは知事だが、会長は委員の互選で決まる。委員会は独立して職権を行う合議体であり、裁決の中身に知事が口を出す仕組みにはなっていない
  • 会長は議事を総理するから、会長一人の判断で裁決が決まると思う人がいる。だが会長は議事をまとめる役であり、裁決は合議で決まる。説得すべき相手は会長一人ではない。審理で出した主張と証拠は、委員全員の判断材料になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象56条:会長の選出・権限・代理51条:収用委員会の都道府県への設置
52条:委員の定数・資格・任命
選ぶ人委員が委員のうちから互選法律が設置を直接定める(選任行為なし)
知事が議会の同意を得て任命
土地所有者にとっての意味審理を仕切る人と代理体制が分かるどの都道府県の委員会が担当するかが分かる
委員の経歴・資格を確認し、利害関係を指摘する手掛かりになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第15条

台湾では徴収の審議は中央主管機関(内政部)に置かれる土地徴収審議小組が担い、日本のような都道府県単位の独立行政委員会とは構造が異なる

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제49조 이하

韓国は中央土地収用委員会と地方土地収用委員会の二層構造で、裁決機関を合議体とする点は日本と共通する

ドイツ
BauGB § 104

ドイツでは収用手続は上級行政官庁(Enteignungsbehörde)が行い、日本型の独立合議体ではなく行政庁が担う

アメリカ
FRCP Rule 71.1(h)

米国連邦の収用訴訟では、裁判所が補償額判断のため委員会(commission)を任命できるが、基本は司法手続の中で補償が決まる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道路拡幅で自宅の一部が収用対象になった。審理の通知に「収用委員会会長」の名前がある。県の道路課と同じ側の人間ではないか、と疑ったことはないだろうか? 会長は委員の互選で選ばれ、起業者(事業を行う側)とは別の立場で審理を進める。主張すべきことは、遠慮せずこの場で全部出せばいい
  • あなたが県の事業担当者で、裁決申請を予定どおり出したのに審理期日が決まらない。会長が入院中と聞いた。代理者があらかじめ互選されていれば手続は進む。事業スケジュールを守るには、委員会事務局に代理体制を確認しておく必要がある

学説

通説:収用委員会は地方自治法180条の5により都道府県に置かれる行政委員会であり、知事から独立して職権を行う準司法的機関と解される。会長の互選制は、その独立性を組織面で支える仕組みと位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定に伴い、都道府県収用委員会の組織規定として会長の互選・代表権・職務代理が定められた

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土地収用法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 組織及び権限

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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