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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

土地収用法 第85条(移転の代行による補償)

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  1. 第七十七条に規定する場合において、起業者又は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。
  2. 2.収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。

この条文の基本情報

移転の代行による補償とは何ですか?

定義移転の代行による補償とは、土地収用法第85条に定められた規定で、「第七十七条に規定する場合において、起業者又は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第85条(移転の代行による補償)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第85条の条文原文は「第七十七条に規定する場合において、起業者又は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。」で始まります。
  3. 土地収用法第85条は第一節 収用又は使用に因る損失の補償に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第85条の前の条は土地収用法第84条です。
  7. 土地収用法第85条の次の条は土地収用法第86条です。
  8. 土地収用法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/85

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法85条は、移転料の補償に代えて起業者が物件を移転する「移転の代行」を、起業者または所有者が収用委員会に要求できると定める。相当と認められれば明渡裁決で命じられる。

Q · 収用で立ち退くとき、移転料の代わりに起業者に物件を運んでもらうことはできる?

収用委員会が相当と認めれば、起業者に移転を任せられる

土地収用法85条により、起業者または物件の所有者は、移転料の補償(77条)に代えて、起業者が物件を移転することを収用委員会に要求できます。収用委員会が要求を相当と認めれば、明渡裁決の中で「移転の代行」による補償が命じられ、移転作業とその実費は起業者側が担います。ただし要求すれば必ず認められるわけではなく、物件の性質や自力移転の困難さなどから相当性が判断されます。

解説

収用で立ち退く土地の上に倉庫や作業場、墓石、大型機械が残っている場合、法律が原則として想定する補償は「移転料」という現金である(土地収用法77条)。金額は起業者(道路や鉄道などの事業を進める国・自治体・会社)が算定し、収用委員会(都道府県に置かれ、補償額などを中立に決める合議機関)が裁決で決める。85条は、その現金に代えて「起業者自身に物件を移させる」補償方法を選べると定める。要求できるのは起業者と物件の所有者のどちらでもよい。ここで知っておくべきなのは、見積り外の費用を誰が負うかが逆転する点だ。現金で受け取れば、移転工事の追加費用、業者の手配、工事中の破損はすべてあなたの負担になる。代行なら工事の段取りと実費は原則として起業者が負う。ただし、要求すれば自動的に通るわけではない。収用委員会が「相当」と認めた場合に限り、明渡裁決(いつまでに土地を明け渡すかを決める裁決)の中で代行が命じられる。黙っていれば現金補償のまま話が進んでいく

法的な位置づけ

移転の代行とは、土地収用法85条に基づき、収用・使用される土地にある物件について、移転料の金銭補償に代えて起業者自らが当該物件を移転する補償方法をいう。起業者または物件の所有者の要求を受け、収用委員会が相当と認めた場合に、明渡裁決で命じられる。同法70条の金銭補償原則に対する例外の一つである。

手順

  1. 1.移転対象の物件を棚卸しする 収用される土地にある物件を一覧にし、自力で移せる物と、専門業者による移設・再調整が必要な物(精密機械、大型設備、墓石など)に分類する
  2. 2.移設業者の見積りで移転料と比較する 移設業者から相見積りを取り、起業者が提示した移転料との差額、移設中の破損リスク、再調整費用を書き出して、現金補償と代行のどちらが有利かを比較する
  3. 3.審理中に意見書で代行を要求する 収用委員会の審理が終わる前に、意見書で土地収用法85条に基づく移転の代行を要求し、物件の特殊性や自力移転が困難な事情を写真・見積りで裏付ける
  4. 4.明渡裁決の内容を確認する 明渡裁決書を受け取ったら、補償方法が移転の代行になっているか、移転の時期や対象物件が正しく特定されているかを確認し、補償に不服があれば損失補償に関する訴えの期限を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用法85条とは何ですか?

収用される土地にある物件について、移転料の現金補償に代えて、起業者自身に物件を移転させる補償方法を定めた規定です。

Q2移転の代行はいつまでに要求すればいい?

代行は明渡裁決の中で命じられるため、収用委員会の審理中、明渡裁決が出る前に意見書などで要求しておく必要があります。

Q3移転の代行の費用は誰が負担する?

代行は補償の一形態なので、移転作業の実施と費用は原則として起業者側が負います。現金補償のように見積り外の費用を所有者がかぶる構造ではありません。

Q4墓石や墓所も移転の代行の対象になる?

収用される土地にある物件であれば対象になり得ます。所有者が自力で移転しにくい事情は、収用委員会が相当性を判断する材料になります。

Q5移転の代行は必ず認められる?

認められるとは限りません。収用委員会が要求を「相当」と認めた場合に限り、明渡裁決で代行による補償が裁決されます(85条2項)。

Q6工場の機械設備の移設にも使える?

使える余地があります。精密機械など移設後の再調整が必要な設備は、移転料と実費の差が大きくなりやすく、代行の相当性を主張しやすい類型です。

Q7移転料を受け取った後に代行へ切り替えられる?

難しいのが実情です。補償方法は明渡裁決で決まるため、裁決後に裁決の外で補償方法そのものを変えることは原則として想定されていません。

Q8収用の補償は現金以外にどんな方法がある?

土地収用法は金銭補償を原則としつつ(70条)、替地の提供、耕地の造成、工事の代行、移転の代行、宅地の造成などの方法を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1移転料が安すぎるんだけど、代行を頼めば起業者が全部やってくれるってこと?

収用委員会が要求を「相当」と認めれば、明渡裁決で移転の代行が補償として命じられ、移転作業は起業者が実施する(85条2項)。ただし相当性の判断は委員会に委ねられており、要求すれば必ず通るわけではない。実務のポイント:起業者は代行を嫌がることが多い。工事責任を負いたくないからだ。だから代行を本気で求める姿勢を見せること自体が、移転料の上乗せを引き出すカードになる

Q2代行と代執行って何が違うの? 名前が似ていて怖い

代行は85条に基づく補償の方法で、費用は起業者が負担する。代執行は102条の2に基づき、明渡しの義務を果たさない者に対して都道府県知事が強制的に行うもので、費用は原則として義務者から徴収される。実務のポイント:代行を求めずに現金補償を受け取ったまま期限を過ぎると、最悪の場合は代執行の対象になり、費用まで請求されうる。どちらに転ぶかの分かれ目は、審理中に何を求めたかにある

Q3起業者のほうから代行を言い出してきた。断れるの?

85条1項は起業者にも要求する権利を認めているため、所有者の同意が必須というわけではなく、最終的には収用委員会が相当性を判断する(85条2項)。所有者は審理の場で、現金補償のほうが適切である理由を意見として述べることができる。実務のポイント:起業者が代行を持ち出すのは、明渡しの遅れを警戒しているときが多い。自分で移転する計画と工程表を示せば、相当性の判断は現金補償の側に傾きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「移転の代行」と「代執行」を同じものだと思う人は多いが、中身は正反対である。代行は補償の一形態で、費用は起業者が負担する。代執行(102条の2)は明渡し義務を怠った者に対して行政が強制的に行うもので、費用は原則として義務者から徴収される。代行の要求を出さずに期限を過ぎると、後者に行き着くおそれがある
  • 多くの人は「補償が十分か」を移転料の金額だけで判断する。だが本当に問うべきなのは、移転作業の失敗や想定外の費用を誰が負うかである。金額が適正でも、移設中に設備が壊れればその損失は現金を受け取った側に残る
  • 代行は所有者だけに認められた救済だと思われがちだが、条文上は起業者も要求できる。所有者から見れば有利な選択肢でも、起業者から見れば明渡しを確実にするための道具である。相手がなぜ代行を持ち出したのかを読み違えると、交渉の主導権を失う
比較の観点この条文ほかの条文
補償の形85条:起業者が物件を移転する(移転の代行)77条:移転料を金銭で補償し、所有者が移転
84条:起業者が工事を代わりに行う(工事の代行)
要求できる者起業者または物件の所有者要求不要(原則的な補償方法)
起業者または損失を受ける者
移転作業のリスク負担原則として起業者側現金を受け取った所有者側
工事の実施は起業者側
決定の場収用委員会が相当と認めたとき明渡裁決で裁決収用委員会の裁決で移転料額を決定
収用委員会が相当と認めたとき裁決

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例

台湾も土地改良物の補償や遷移費を金銭で支払うのが基本で、起業者自身が移転を代行する補償方法を一般条項として設ける構造は日本ほど明確ではない

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제75조

韓国も建築物などの物件は移転費による補償を原則とし、移転が困難な場合などに物件の価格で補償する仕組みを持つ

ドイツ
BauGB §§ 93 ff.

ドイツは金銭補償を原則としつつ、代替地の提供など金銭以外の補償も一定の場合に認める

アメリカ
Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 1970

米国は連邦資金による事業で、実費精算または定額による引越費用の支払いを制度化している。起業者による移転代行という形ではなく、費用支給型が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 精密機械を据え付けた町工場が道路拡幅の対象になった。提示された移転料は業者見積りの七割程度。現金で受け取って自分で移設すれば、差額と再調整の手間はすべて社長がかぶる。代行を要求すれば、移設の実費とリスクは起業者側に移る
  • 代々の墓所と石塔が残る土地が収用されると決まった。ただ、高齢の所有者には石材店の手配も改葬手続も重すぎる。移転料の算定が適切かどうか以前に、そもそも自分では動かせないという事情が、代行を「相当」とする材料になる
  • 起業者の担当者として、所有者が移転料を受け取っても期限までに一向に動かない事態を予想した場合、どうするか。起業者の側からも85条で代行を要求できる。明渡しが遅れてから代執行(102条の2)に頼るより、裁決の段階で代行を組み込むほうが工期は読みやすい
  • 収用委員会の審理が来月で終わると知らされた。代行を求めるなら、審理の場で意見として出しておかなければ、明渡裁決は現金補償の前提でまとめられてしまう
  • 移転料を受け取った後で、移設した設備が新しい場所で動かなかったらどうなるか。現金補償を受け取った時点で移転はあなたの事業になっており、追加の補償を求める足場はほとんど残らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 移転対象の物件を一覧にし、自力で移せる物と専門業者が必要な物に分ける2. 移設業者から相見積りを取り、提示された移転料との差額と、移設中の破損リスクを書き出す3. 起業者との任意交渉で、代行要求の可能性を示しつつ金額の見直しを求める4. 収用委員会の審理では、意見書で85条に基づく代行を要求し、物件の特殊性と自力移転が困難な理由を写真や見積りで裏付ける5. 裁決の補償部分に不服があれば、損失補償に関する訴え(133条)を検討する

訴えられた側:起業者側の立場で:1. 所有者が期限までに自分で移転しそうにない場合、代執行に頼る前に85条の代行を明渡裁決申立ての段階で検討する2. 代行を引き受ける場合の工事費・工期・破損時の責任を事前に試算し、移転料での解決と比べる3. 所有者から代行を求められたら、相当性を否定する根拠(移転が容易、現金補償で足りる)を示す4. 工事中の損傷を防ぐため、移転前の物件の状態を写真で記録しておく

時効(請求できる期限):代行の要求は収用委員会の審理中、明渡裁決の前に行う必要がある(具体的な期限は審理の運用と最新の改正状況をご確認ください)。裁決に不服がある場合、審査請求は裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(130条)。ただし損失補償の不服は審査請求の理由にできず(132条2項)、損失補償に関する訴えを裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内に提起する(133条2項)

学説

通説:土地収用法の損失補償は金銭補償が原則(70条本文)であり、移転の代行は82条から86条に定める現物的補償の一つとして、収用委員会の裁決があった場合に限り例外的に認められる補償方法と理解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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