土地収用法 第99条(供託の方法)
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- 第八十三条第四項及び第九十五条第二項から第四項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。
- 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十五条第二項並びに非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十四条及び第九十八条の規定は、第九十五条第五項の規定による替地の供託について準用する。
- 3.起業者は、前二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等、替地又は担保を取得すべき者(その供託が第九十五条第四項の規定によるものであるときは、土地所有者及び関係人)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
供託の方法とは何ですか?
定義供託の方法とは、土地収用法第99条に定められた規定で、「第八十三条第四項及び第九十五条第二項から第四項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第99条(供託の方法)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第99条の条文原文は「第八十三条第四項及び第九十五条第二項から第四項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。」で始まります。
- 土地収用法第99条は第七章 収用又は使用の効果に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第99条の前の条は土地収用法第98条です。
- 土地収用法第99条の次の条は土地収用法第100条です。
- 土地収用法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/99
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法99条は、補償金等の金銭・有価証券の供託を収用する土地の所在地の供託所で行うよう定め、起業者に供託後遅滞なく権利者へ通知する義務を課す。
Q · 収用の補償金が供託されたら、どこで受け取れるの?
収用された土地の所在地の供託所で受け取れます
土地収用法99条1項により、起業者が補償金等を供託するときは、収用・使用する土地の所在地の供託所でしなければなりません。受け取る側の住所地や起業者の本社所在地ではありません。起業者は供託後、遅滞なく権利者に通知する義務を負います(同条3項)。供託金は還付請求により受け取れ、補償額への不服は損失補償の訴え(133条)など別の手続で争います。
解説
土地を収用される側にとって、補償金が銀行口座ではなく法務局に置かれることがある。土地収用法99条はその「置き場所」を決める。起業者(道路やダムなどの事業を行う国、自治体、電力会社など)が補償金を供託する場合は、あなたの住所地でも起業者の本社所在地でもなく、収用される土地がある場所の供託所(法務局の供託窓口)に預けなければならない。供託が済むと、起業者には遅滞なくあなたに通知する義務が生じる。押さえておくべき点は、供託された補償金が没収されたわけではないということだ。あなたは供託所で還付請求(預けられたお金を受け取る手続)をすれば受け取れる。また補償額への不服は、還付を受けるかどうかとは別の手続で争う。通知書を見て「ハンコを押したら負け」と固まるより、どの手続で何を争うのかを先に切り分けた人の方が、取れる選択肢は多い。
法的な位置づけ
土地収用法99条は、収用又は使用に係る補償金等の供託について供託所と通知義務を定める規定である。金銭又は有価証券の供託は収用・使用する土地の所在地の供託所で行い、替地の供託には民法495条2項及び非訟事件手続法94条・98条を準用する。起業者は供託後遅滞なく、補償金等を取得すべき者に供託の旨を通知する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.供託通知の記載事項を控える 通知書に記載された供託所名、供託番号、供託金額、供託の根拠(95条2項の何号か、または95条4項か)をメモし、通知の到達日も記録する
- 2.不服申立ての期限を逆算する 裁決書正本の送達日を確認し、審査請求(130条)と損失補償の訴え(133条)の期限をカレンダーに入れる。供託通知の到達日ではなく送達日が起点になる点に注意
- 3.受領前に争い方を確認する 補償額に不服がある場合、受領の際の異議留保の扱いなどを弁護士に確認してから還付請求に進む
- 4.土地所在地の供託所へ必要書類を確認 収用された土地の所在地を管轄する法務局の供託窓口に電話し、還付請求の必要書類と郵送・オンライン申請の可否を確認する
- 5.還付請求をする 供託金払渡請求書に必要事項を記入し、本人確認書類・印鑑証明書・権利を証する書面(相続なら戸籍一式)を添えて提出する
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法99条とは?
収用や使用の補償金等を供託するときの供託所と通知義務を定めた規定です。供託先は土地所在地の供託所に限られ、起業者は供託後遅滞なく権利者へ通知します。
Q2収用の補償金が供託されるのはどんなとき?
受領拒否や受領不能、権利者を過失なく確知できない場合、差押えがある場合などです(95条2項)。抵当権等の目的物である場合も原則として供託されます(95条4項)。
Q3供託の通知が来ないときはどうする?
起業者には遅滞なく通知する義務があります(99条3項)。裁決書を手元に置き、起業者の用地担当窓口に供託の有無と供託所を問い合わせるのが近道です。
Q4供託所を間違えた供託は有効?
99条1項は土地所在地の供託所を指定しているため、別の供託所への供託は効力を争われるおそれがあります。権利取得の時期までに有効な供託がなければ裁決失効(100条)の問題になります。
Q5抵当権付きの土地が収用されたら補償金はどうなる?
抵当権などの目的物である場合、権利者全員から供託不要の申出がない限り補償金は供託されます(95条4項)。通知は土地所有者と関係人全員に届きます。
Q6替地の供託とは?
金銭ではなく土地(替地)で補償する場合の供託です(95条5項)。99条2項は民法495条2項などを準用し、裁判所が供託所や保管者を指定する仕組みを使います。
Q7相続人が収用の供託金を受け取るには?
管轄の供託所に還付請求をします。相続を証する戸籍謄本一式や印鑑証明書などが必要になるため、事前に供託所へ必要書類を確認すると手戻りを防げます。
Q8供託された補償金はいつまで受け取れる?
還付請求権は時効により消滅しうるため、放置は禁物です。起算点や期間の扱いは事案によるので、通知を受けたら早めに供託所で確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法務局から供託の通知が来たんですが、どこに取りに行けばいいんですか?
収用された土地の所在地を管轄する法務局の供託所である(土地収用法99条1項)。あなたの住所地の法務局ではない。実務のポイント:遠方に住んでいても郵送やオンラインで還付請求ができる場合があるので、まず電話で必要書類を確認すると、何度も足を運ばずに済む
Q2供託されたお金を受け取ったら、もう補償額に文句は言えなくなりますか?
補償額の増額は損失補償の訴え(133条)という別の手続で争う。受取りと不服申立ては切り分けて考える。ただし期限は裁決書正本の送達日から6か月である。実務のポイント:受領の際に異議を留保する書面を添えておくかどうかで、後の争い方に影響が出る可能性がある。受け取る前に専門家に一言確認するのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「供託されたら補償金は国に取られた」と思い込む人がいるが、供託金はあなたのために預けられたお金であり、還付請求をすれば受け取れる。ただし放置すれば消滅時効にかかりうる。取られたわけではないが、取りに行かなければ失うお金である
- 「受け取ったら補償額に同意したことになるから受け取らない」という発想は問いの立て方がずれている。補償額の増額は損失補償の訴え(133条)で争うものであり、裁決の取消しは審査請求や取消訴訟で争うものである。受取りの可否とは別の線で動く。ただし受領の際に異議を留保するかなどの扱いは事案によるため、受け取る前に専門家に確認すべきである
- 起業者から見れば供託は「払った」ことにする手段だが、法律から見れば、正しい供託所への供託と遅滞のない通知までそろってはじめて手続が整う。この落差を軽視した用地担当者は、裁決失効をめぐる紛争の当事者になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 99条:供託する場所(土地所在地の供託所)と供託後の通知義務 | 95条:補償金等の払渡し・供託の要件(受領拒否、権利者不確知、担保権の目的物等) 100条:期限内に払渡し・供託がない場合の裁決失効 |
| 義務を負う者 | 起業者(供託場所の遵守と遅滞ない通知) | 起業者(権利取得の時期までの払渡し又は供託) 起業者(懈怠の効果を負う) |
| 被収用者にとっての意味 | 補償金の所在地と受取窓口が分かる | どんな場合に口座ではなく供託になるかが分かる 受領拒否だけでは収用は止まらないことが分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では受領拒否や所有者不明の補償費を、主管機関が国庫に設けた保管専戸に保管する仕組みで、供託所への供託という日本型とは制度設計が異なる
韓国も受領拒否・権利者不明等の場合に補償金を公託できるとし、公託地の定めを置く点で日本に近い
ドイツ建設法典は収用補償の供託(Hinterlegung)を定め、権利関係が不明確な場合に補償の履行手段として用いる
米国連邦の収用訴訟では補償額を裁判所に預託し、裁判所が配分を決める裁判所主導型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし補償額に納得できず受取りを拒んだら、どうなる? 起業者は95条2項に基づいて補償金を土地所在地の法務局に供託できる。権利取得の時期までに払渡しか供託がされていれば、裁決は失効せず手続は進む(100条)。受取りを拒むだけでは収用は止まらない
- 相続登記をしないまま放置していた実家の田んぼが収用対象になった。相続人が誰か起業者にも分からず、補償金は法務局に供託された。数年後、相続人の一人であるあなたに通知が届く。還付を受けるには相続関係を証明する書類一式が要る。登記を放置した分の手間は、ここでまとめて回ってくる
- あなたは自治体の用地担当者。権利取得の時期まであと5日なのに、地権者が受領を拒んでいる。本庁近くの法務局に持ち込めば楽だが、99条が指定しているのは土地所在地の供託所だ。窓口を間違えて供託の効力が争われれば、裁決失効(100条)のリスクを自分で招くことになる
- 抵当権付きの土地が収用され、補償金が供託されたと通知が来た。銀行も同じ通知を見ている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の供託所名、供託番号、供託金額、供託の根拠(95条2項の何号か)を確認する2. 裁決書正本の送達日を確かめ、審査請求と損失補償訴訟(133条)の期限を逆算する3. 還付請求には供託通知書、印鑑証明書、相続の場合は戸籍一式などが必要になるので、管轄の法務局に事前に問い合わせる4. 額に不服があるなら、受け取る前に弁護士へ受領の扱いを相談する
訴えられた側:1. 起業者として供託するときは、土地所在地の供託所を確認する(99条1項) 2. 権利取得の時期までに供託を完了させる。間に合わなければ裁決失効のおそれがある(100条) 3. 供託後は遅滞なく、補償金等を受けるべき者に通知する。95条4項による供託であれば土地所有者と関係人の全員が通知先になる4. 通知の発送記録を保存し、後の紛争に備える
時効(請求できる期限):起業者の供託期限は権利取得裁決で定められた権利取得の時期まで(95条、100条)。通知は供託後遅滞なく行う。被収用者側では、収用委員会の裁決への審査請求が裁決書正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(130条)、損失補償訴訟が送達日から6か月以内(133条)。供託金の還付請求権には一般消滅時効(民法166条)が適用されると解される(最新の取扱いをご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年) 新しい非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の制定に伴い、2項の準用条文が同法94条及び98条に改められたと考えられる(改正の経緯と回数は要確認)
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法(昭和26年法律第219号)の制定により、補償金等の供託場所に関する規定が置かれた(条文構成の変遷は要確認)
- 土地収用法 第95条補償金等の払渡しと供託の要件
- 土地収用法 第83条担保としての供託の根拠
- 土地収用法 第100条期限内に供託しない場合の裁決失効
- 土地収用法 第133条補償額を争う損失補償の訴え
- 民法 第495条供託所の指定、2項を替地供託に準用
- 非訟事件手続法 第94条供託所指定事件の管轄、替地供託に準用
- 供託法 第1条供託所たる法務局の供託事務の基本
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