土地収用法 第98条(担保の供託)
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権利取得裁決又は明渡裁決に係る第八十三条第四項(第八十四条第三項において準用する場合を含む。以下第九十九条において同じ。)の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、権利取得の時期又は明渡しの期限までにしなければならない。
この条文の基本情報
担保の供託とは何ですか?
定義担保の供託とは、土地収用法第98条に定められた規定で、「権利取得裁決又は明渡裁決に係る第八十三条第四項(第八十四条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第98条(担保の供託)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第98条の条文原文は「権利取得裁決又は明渡裁決に係る第八十三条第四項(第八十四条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法第98条は第七章 収用又は使用の効果に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第98条の前の条は土地収用法第97条です。
- 土地収用法第98条の次の条は土地収用法第99条です。
- 土地収用法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/98
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法98条は、耕地の造成・工事の代行に関する担保の供託を、権利取得の時期または明渡しの期限までに行うよう起業者に義務づける規定である。
Q · 代わりの田んぼを造ってもらう約束の担保は、いつまでに積まれるの?
権利取得の時期または明渡しの期限までです
土地収用法98条により、耕地の造成(83条)や工事の代行(84条)について83条4項に基づいて行う金銭または有価証券の供託は、裁決で定めた権利取得の時期または明渡しの期限までにしなければなりません。基準は工事の着手時期ではなく、土地が起業者に移る時点です。造成や工事が履行されない場合は、99条により供託された担保から補償を受ける道があります。
解説
道路やダムの用地として田畑を差し出す農家が、補償金ではなく「代わりの田んぼを造ってくれ」と求めることがある。土地収用法83条の耕地の造成(起業者が代わりの農地を造成して引き渡す補償方法)である。ただ、造成は裁決(収用委員会が出す、土地を取り上げる最終決定)の後に始まる将来の工事で、裁決の時点ではまだ約束にすぎない。98条は、その約束の裏付けとして収用委員会が命じた金銭または有価証券の供託(法務局に預けて、第三者の管理下に置くこと)を、権利取得の時期または明渡しの期限までに済ませるよう起業者に義務づけている。つまり、あなたの土地が相手のものになる日より前に、工事の担保が先に積まれていなければならない。「役所や大企業の約束だから大丈夫」と考えるより、裁決書に書かれた供託額と期限を、相手が実際に守ったかを確認するほうがはるかに確実である。
法的な位置づけ
土地収用法98条は、耕地の造成(83条)または工事の代行(84条)による補償が裁決で定められた場合に、同法83条4項に基づき起業者が行う金銭または有価証券の供託について、その期限を権利取得の時期または明渡しの期限と定める規定である。将来履行される現物補償の不履行リスクに備える担保制度の一部をなす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.裁決書で代替補償と担保額を確認する 裁決書を受け取ったら、耕地の造成(83条)または工事の代行(84条)が認められているか、担保として供託すべき金額・有価証券の内容、権利取得の時期と明渡しの期限を確認し、カレンダーに記入する
- 2.期限前に供託書の写しを求める 権利取得の時期または明渡しの期限の1〜2週間前に、起業者の用地担当へ供託書の写しの提示を書面で求める。やり取りは日付つきで記録しておく
- 3.未供託なら収用委員会事務局へ相談する 期限が迫っても供託が確認できない場合、都道府県の収用委員会事務局へ状況を相談する。明渡しの準備と並行して、弁護士への相談も検討する
- 4.工事遅延の記録を残す 造成や工事の進捗を、裁決で定めた期限を基準に写真と日付で記録する。遅延が明らかになったら、99条による担保取得の可否を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法98条とは?
耕地の造成や工事の代行による補償について、83条4項に基づく担保の供託を、権利取得の時期または明渡しの期限までに済ませるよう起業者に義務づける規定です。
Q2土地収用 耕地の造成とは?
収用される農地の代わりに、起業者が新たな農地を造成して引き渡す補償方法です(土地収用法83条)。金銭補償に代わる現物補償の一種です。
Q3土地収用の担保はどこに供託する?
金銭または有価証券を供託所(法務局)に供託します。起業者の手元から切り離され、第三者の管理下に置かれる点が担保としての強みです。
Q4担保の供託 いつまで?
裁決で定めた権利取得の時期または明渡しの期限までです(土地収用法98条)。工事の着手時期は基準になりません。
Q5土地収用 代替補償は選べる?
土地所有者等は一定の場合に耕地の造成や工事の代行を求めることができ、収用委員会が相当と認めれば裁決で定められます(83条・84条)。
Q6土地収用 工事の代行とは?
収用に伴い必要となる工事を、土地所有者等に代わって起業者が行う補償方法です(土地収用法84条)。担保供託の規定は83条4項が準用されます。
Q7供託された担保は誰がもらえる?
起業者が造成や工事を履行しない場合、被収用者が99条の定めるところにより供託物から補償を受けられる道があります。要件は条文で要確認です。
Q8土地収用 裁決 不服申立て できる?
裁決への審査請求は裁決書正本の送達の翌日から30日以内(130条)、補償額を争う訴えは送達から6か月以内(133条)です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1担保がちゃんと供託されたか、自分で確かめる方法ってありますか?
まずは起業者に供託書の写しを求めるのが確実である。98条は期限内の供託を義務づけているので、起業者には応じる理由がある。実務のポイント:供託の通知は自動で届くとは限らない。農家側から一言求めるだけで、担当者の確認作業が一段階増え、供託漏れの予防になる。
Q2代わりの田んぼの工事が遅れてるんですが、預けたお金って使えるんですか?
そのための担保である。99条は、起業者が造成や工事を履行しない場合に、被収用者が供託物から補償を受ける道を定めている(要件の詳細は条文を要確認)。実務のポイント:「遅れている」という主観ではなく、裁決で定めた工事の期限を基準に、記録を日付つきで残しておくと交渉で強い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「代わりの耕地を造ってもらう約束をしたのだから、工事は必ず行われる」と考えがちだが、法律は約束を信用していない。だからこそ担保を事前に供託させる。担保の仕組みがあること自体、工事が遅れる・止まる事態が制度上想定されている証拠である
- 「担保」と聞くと抵当権のように土地へ設定されるものを想像しやすいが、98条の担保は金銭または有価証券の供託である。法務局が保管するため、起業者側の都合で勝手に引き出せない。強みは額の大きさではなく、相手から独立した場所にお金が置かれている点にある
- 供託の期限を「工事が始まるまで」と誤解する人もいる。正しくは、権利取得の時期または明渡しの期限までである。工事の着手時期は関係ない。あなたが土地を手放す瞬間と担保が揃う瞬間を一致させるのが、本条の設計である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 98条:83条4項(84条3項準用を含む)に基づく担保の供託 | 95条:補償金等の払渡し・供託 99条:担保の取得 |
| 期限・発動時点 | 権利取得の時期または明渡しの期限まで | 裁決で定めた権利取得の時期等まで 造成・工事が履行されないとき |
| 機能 | 将来履行される現物補償の担保を事前に確保 | 金銭補償の確実な支払いを確保 担保から被収用者が補償を回収する出口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は補償費の発給期限と保管専戸を定めるが、代替耕地の造成を担保供託で裏付ける日本型の仕組みは一般的ではない。抵價地による代替補償は区段徴収の制度として別に置かれる
韓国は収用開始日までの補償金支払または供託を求める。金銭補償中心で、日本の耕地造成のような現物補償担保の規定とは構造が異なる
ドイツは土地による補償(Ersatzland)を制度化しており、現物補償の発想は日本と近い
米国連邦の Declaration of Taking では、補償見積額を裁判所に預託することで所有権が移転する。土地の移転前に資金を確保させる点で発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県道の拡幅で水田3反が収用され、あなたは金銭補償ではなく耕地の造成を求めた。収用委員会もそれを認めた。明渡しの期限まであと2週間あるが、起業者から供託書の写しはまだ届いていない。法務局で供託の有無を確かめるなら、今週中に動く必要がある
- 起業者の用地担当として裁決書を読み直したら、工事代行(84条)の担保供託額が書かれていた。権利取得の時期は月末である。補償金の支払いだけで手続きが終わると思っていたなら、それは危うい
- 代わりの田んぼの造成が予定より1年遅れ、まだ水も引けていない。その間、手元にお金もない。泣き寝入りするしかないのだろうか? 98条で積まれた担保が、そのときの命綱になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 裁決書で、83条または84条の代替補償が認められているか、担保の額はいくらかを確認する2. 権利取得の時期・明渡しの期限より前に、起業者へ供託書の写しを求める3. 未供託のまま期限が迫ったら、収用委員会事務局へ状況を相談する4. 工事の遅延が明らかになったら、99条による担保取得の可否を弁護士と検討する
訴えられた側:起業者側:1. 裁決書の担保供託額と期限を補償金の支払いとは別にスケジュール管理する2. 期限に余裕を持って供託し、供託書の写しを被収用者に送る3. 工期の変更が見込まれる場合は早めに説明し、99条による担保取得へ発展する紛争を予防する4. 100条(裁決の失効)との関係を担当部署で事前に確認しておく
時効(請求できる期限):担保の供託期限=裁決で定めた権利取得の時期または明渡しの期限。裁決に不服がある場合の審査請求は、裁決書正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(130条)。補償額を争う訴えは、裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内(133条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法(昭和26年法律第219号)の制定により、耕地の造成・工事の代行に係る担保供託の期限を定める規定として置かれた
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