診療放射線技師法 第3条(免許)
診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、診療放射線技師法第3条に定められた規定で、「診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法第3条(免許)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法第3条の条文原文は「診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。」で始まります。
- 診療放射線技師法第3条は第二章 免許に置かれています。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法第3条の前の条は診療放射線技師法第2条です。
- 診療放射線技師法第3条の次の条は診療放射線技師法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/3