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診療放射線技師法 第4条(欠格事由)

  1. 次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。
  2. 一心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 二診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、診療放射線技師法第4条に定められた規定で、「次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 診療放射線技師法第4条(欠格事由)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
  2. 診療放射線技師法第4条の条文原文は「次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。」で始まります。
  3. 診療放射線技師法第4条は第二章 免許に置かれています。
  4. 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 診療放射線技師法第4条の前の条は診療放射線技師法第3条です。
  7. 診療放射線技師法第4条の次の条は診療放射線技師法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226
  • 本サイト収録診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/4

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