診療放射線技師法 第7条(診療放射線技師籍)
厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。
この条文の基本情報
診療放射線技師籍とは何ですか?
定義診療放射線技師籍とは、診療放射線技師法第7条に定められた規定で、「厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法第7条(診療放射線技師籍)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法第7条の条文原文は「厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。」で始まります。
- 診療放射線技師法第7条は第二章 免許に置かれています。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法第7条の前の条は診療放射線技師法第6条です。
- 診療放射線技師法第7条の次の条は診療放射線技師法第8条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/7