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診療放射線技師法 第8条(免許証)

  1. 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
  2. 2.厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
  3. 3.前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免許証とは何ですか?

定義免許証とは、診療放射線技師法第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 診療放射線技師法第8条(免許証)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
  2. 診療放射線技師法第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。」で始まります。
  3. 診療放射線技師法第8条は第二章 免許に置かれています。
  4. 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 診療放射線技師法第8条の前の条は診療放射線技師法第7条です。
  7. 診療放射線技師法第8条の次の条は診療放射線技師法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226
  • 本サイト収録診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/8

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