診療放射線技師法 第8条(免許証)
- 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
- 2.厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
- 3.前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証とは何ですか?
定義免許証とは、診療放射線技師法第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法第8条(免許証)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。」で始まります。
- 診療放射線技師法第8条は第二章 免許に置かれています。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法第8条の前の条は診療放射線技師法第7条です。
- 診療放射線技師法第8条の次の条は診療放射線技師法第9条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/8