診療放射線技師法 第9条(免許の取消し及び業務の停止)
- 診療放射線技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
- 3.第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
この条文の基本情報
免許の取消し及び業務の停止とは何ですか?
定義免許の取消し及び業務の停止とは、診療放射線技師法第9条に定められた規定で、「診療放射線技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法第9条(免許の取消し及び業務の停止)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法第9条の条文原文は「診療放射線技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 診療放射線技師法第9条は第二章 免許に置かれています。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法第9条の前の条は診療放射線技師法第8条です。
- 診療放射線技師法第9条の次の条は診療放射線技師法第10条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/9