国有林野の管理経営に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.国有林野法(明治三十二年法律第八十五号)は、廃止する。
- 3.この法律の施行の際現に貸し付け、又は使用させている国有林野については、その契約期間中は、なお従前の例による。
- 4.この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律本文は、日本の国有林野の管理経営に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000246/main
国有林野の管理経営に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。