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民事調停法 第21条の2(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「調停事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「調停事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「調停事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

当事者に対する住所、氏名等の秘匿とは何ですか?

定義当事者に対する住所、氏名等の秘匿とは、民事調停法第21条の2に定められた規定で、「調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第21条の2(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第21条の2の条文原文は「調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。」で始まります。
  3. 民事調停法第21条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第21条の2の前の条は民事調停法第21条です。
  7. 民事調停法第21条の2の次の条は民事調停法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/21_2

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