民事調停法 第11条(利害関係人の参加)
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- 調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。
- 2.調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。
この条文の基本情報
利害関係人の参加とは何ですか?
定義利害関係人の参加とは、民事調停法第11条に定められた規定で、「調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第11条(利害関係人の参加)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第11条の条文原文は「調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。」で始まります。
- 民事調停法第11条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第11条の前の条は民事調停法第10条です。
- 民事調停法第11条の次の条は民事調停法第12条です。
- 民事調停法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法11条は、調停の結果に利害関係を有する者が調停委員会の許可を得て参加でき、委員会も相当と認めればその者を参加させられると定める。
Q · 自分が申し立てていない調停に、保証人や転借人が途中から加わることはできるの?
できる。委員会の許可で加われ、委員会から呼ばれることもある
民事調停法11条により、調停の結果に利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて自ら手続に参加できます(1項)。また委員会は、相当と認めるときはその者を手続に参加させることができます(2項)。参加人も合意に加われば、成立した調停調書は裁判上の和解と同一の効力を持ちます(16条)。ただし調停は合意が前提の手続であり、参加人は同意していない条項には拘束されません。
解説
調停室のテーブルに着けるのは申立人と相手方の二人だけ。そう思い込んでいると、解決が半分で終わる。民事調停法11条は、第三者が手続に入る道を二本用意している。一本目は、調停の結果に利害関係を持つ者が、調停委員会の許可を得て自分から加わる道(1項)。二本目は、委員会が相当と認めたときに、その者を手続へ引き込む道(2項)である。家賃滞納の調停を例にとる。連帯保証人を手続に加え、保証人も合意に入れば、成立した調停調書は保証人にも及ぶ。調停調書は裁判上の和解と同じ効力を持ち(16条)、約束が守られなければ強制執行の根拠になる。つまり債務名義(給料や預金の差押えに使える公的な文書)として働く。保証人を外したまま合意すれば、保証人へ請求するために別の手続をもう一度踏むことになる。一方、引き込まれた側にも知っておくべきことがある。調停は合意で成り立つ手続であり、席に着いたからといって、同意していない条項に縛られることはない。
法的な位置づけ
民事調停法第11条は、民事調停における第三者の参加を定める規定である。調停の結果に利害関係を有する者は、調停委員会の許可を得て自ら手続に参加でき、調停委員会も相当と認めるときはその者を手続に参加させることができる。関係者を同一の手続に集め、紛争の一回的解決を図る趣旨である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.合意の効力を及ぼしたい関係者を洗い出す 連帯保証人、転借人、共有者、保険会社など、調停の結果に利害関係を持つ者を一覧にする。合意から外すと別の手続で同じ紛争が繰り返されるかを基準に判断する
- 2.参加の申出または参加させる求めを書面で出す 自分が利害関係人なら1項に基づき参加を申し出る。当事者側なら2項に基づき、委員会に対し利害関係人を手続に参加させるよう上申書で求める。利害関係を示す資料を添付する
- 3.期日に出頭し、自分の条件を委員会に伝える 呼出しを受けた場合は正当な理由なく欠席しない(34条の過料の対象)。出席して、どの条件なら合意できるかの線を委員会に明確に伝える
- 4.成立時に調書の条項を確認する 合意が成立するときは、参加人の義務・権利が調停調書の条項に明記されているかを確認する。記載がなければ強制執行の根拠として使えない
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停の利害関係人とは誰のことですか?
調停の結果によって自分の権利や義務が影響を受ける者です。連帯保証人、転借人、共有者、損害保険会社などが典型例です。
Q2民事調停に第三者は参加できる?
できます。民事調停法11条1項により、利害関係を有する者は調停委員会の許可を受けて調停手続に参加できます。
Q3調停委員会が参加を許可しないことはある?
あります。1項の参加は委員会の許可が要件であり、利害関係が薄い場合や手続を不当に遅らせる場合などには許可されない可能性があります。
Q4調停に参加した人も調停調書に拘束される?
参加人が合意に加わり、調書にその義務や権利が記載されれば、裁判上の和解と同一の効力が及びます(民事調停法16条)。
Q5調停の参加申出はいつまでできる?
法定の期限はありませんが、調停が成立または不成立で終了すると参加の余地はなくなります。合意案が固まる前の段階が望ましいです。
Q6調停に参加させられたら必ず合意しないといけない?
いいえ。調停は当事者の互譲による合意を前提とする手続であり、参加人は同意していない条項に拘束されません。
Q7参加人にも調停に代わる決定は出される?
参加人の扱いには解釈が分かれる部分がありますが、決定が届いた場合は告知から2週間以内に異議を出さないと確定するおそれがあります(18条)。
Q8裁判官だけで行う調停でも参加はできる?
できます。民事調停法15条により、調停委員会の規定は裁判官だけで調停を行う場合にも準用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保証人も調停に呼びたいんだけど、どうすればいいの?
方法は二つある。申立ての時点で保証人も相手方として並べるか、手続の途中で委員会に参加させるよう求めるか(民事調停法11条2項)である。保証人も合意に加われば、調停調書は保証人に対しても裁判上の和解と同じ効力を持つ(16条)。実務のポイント:主債務者とだけ合意して後から保証人に請求すると、保証人は主債務者との合意内容を盾に支払条件を争い、争点が増えやすい。最初から同じ席に揃えるほうが、結局は安く速い
Q2知らない調停の呼出状が来た。行かないとまずい?
正当な理由なく欠席すると、5万円以下の過料の対象になる(民事調停法34条)。ただ、過料より重いのは、自分抜きで話が進み、調停に代わる決定(17条)が出されうることだ。実務のポイント:出席しても合意する義務はない。「この条件なら応じられる」という線を委員会に伝えておくだけで、自分に不利な決定を防ぐ材料になる。期日の都合がつかなければ、事前に書記官へ連絡して期日の変更を相談できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「呼ばれたら相手の要求をのまされるのか」という問いの立て方が、まずずれている。2項で引き込まれても、調停は合意が前提の手続である。参加人が同意しない条項は成立しない。考えるべきは、のむかのまないかではない。どんな条件なら自分の利害を合意に組み込めるか、である
- 参加の効果を「話を聞いてもらえる程度」と軽く見るのは危ない。参加人は実務上、当事者に準じて扱われる。そのため、調停に代わる決定(17条)が届いたのに2週間以内に異議を出さなければ、その決定が裁判上の和解と同じ効力で確定するおそれがある。参加すれば、期限を管理する責任も一緒に背負う(参加人の地位については、実務上解釈が分かれる部分がある)
- 申立人から見ると、第三者を呼ぶのは「話をややこしくする」行為に映る。だが委員会から見れば、関係者が揃っていない合意は守られる見込みが低い。保証人や転借人を外した調停案は、委員会にとっても成立させにくい案なのである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の法院調解でも、利害関係を有する第三人は法官の許可を得て参加でき、法官が通知して参加させることもできる。日本の1項・2項と構造が近い
ドイツには日本の民事調停に相当する独立の裁判所調停手続はなく、訴訟内の和解弁論と補助参加制度で第三者の関与を扱う
米国の第三者参加は訴訟参加として規律され、調停(mediation)は主に私的・ADR手続で当事者の合意により関係者を加える
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家主と元の借主との賃料増額調停で、又貸しで店舗を借りているあなたにも呼出状が届いた。欠席したらどうなるのか。正当な理由なく出頭しなければ5万円以下の過料の対象になる(34条)。それでも、席に着いたからといって、納得できない条件に判を押す義務はない
- 隣家とのブロック塀の撤去をめぐる調停が終盤に入った。合意案は、裏の土地の所有者の通路利用にも影響する内容である。次回期日まであと二週間。その所有者を加えずに成立させれば、後で別の紛争として蒸し返される。今のうちに、委員会へ参加させるよう求める書面を出しておく
- 交通事故の損害賠償調停に、加害者側の保険会社が利害関係人として加わった。賠償額が決まった時点で、支払う主体がもう同じ席にいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合意の効力を及ぼしたい人を洗い出す(連帯保証人、転借人、共有者、保険会社など) 2. 申立ての時点で相手方に加えるか、手続の途中で委員会に参加させるよう書面で求める(2項) 3. 自分が利害関係人の立場なら、関係を示す資料(保証契約書、転貸借契約書など)を添えて、1項に基づき参加を申し出る4. 調停が成立するときは、参加人の義務が調書の条項に明記されているかを必ず確認する
訴えられた側:1. 呼出状を放置しない。正当な理由なく欠席すると5万円以下の過料の対象になる(34条) 2. 出席しても合意する義務はない。自分の負担が増える条項には同意しない3. 調停に代わる決定(17条)が届き、内容に不服があれば、告知から2週間以内に異議を申し立てる(18条) 4. 利害関係が薄いと考えるなら、その理由を委員会に伝え、関与する範囲を絞るよう求める
時効(請求できる期限):参加の申出そのものに法定の期限はない。ただし調停が成立または不成立で終われば、参加の余地はなくなる。調停に代わる決定への異議は、告知を受けた日から2週間以内(民事調停法18条)。調停が不成立に終わった後、申立人が通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時に訴えを起こしたものとみなされる(同19条)。そのほかは一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の理解:11条の参加人は当事者に準じて扱われるとする運用が一般的だが、参加人に調停に代わる決定の効力がどこまで及ぶかなど、その地位については解釈が分かれる部分がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定に伴い、利害関係人の参加規定が設けられた
- 民事調停法 第16条調停調書に裁判上の和解と同一の効力
- 民事調停法 第17条合意不成立時の調停に代わる決定
- 民事調停法 第18条調停に代わる決定への2週間の異議
- 民事調停法 第34条不出頭の関係人への5万円以下の過料
- 民事調停法 第15条裁判官のみで行う調停への準用
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第9条関係権利者は許可なく参加可(通称 特定調停法)
- 家事事件手続法 第42条家事事件における利害関係参加の別規律
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