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民事調停法 第五節 交通調停

第33条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事調停法第五節 交通調停は、第33条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 民事調停法第五節 交通調停が属する民事調停法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十二号です。
  3. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  4. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(交通調停事件・管轄)

第33条の2

自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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