民事調停法 第33条の2(交通調停事件・管轄)
自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
この条文の基本情報
交通調停事件・管轄とは何ですか?
定義交通調停事件・管轄とは、民事調停法第33条の2に定められた規定で、「自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第33条の2(交通調停事件・管轄)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第33条の2の条文原文は「自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所…」で始まります。
- 民事調停法第33条の2は第五節 交通調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第33条の2の前の条は民事調停法第33条です。
- 民事調停法第33条の2の次の条は民事調停法第33条の3です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/33_2