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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事調停法 第3条(管轄)

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  1. 調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
  2. 2.調停事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
  3. 3.調停事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
  4. 4.調停事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

この条文の基本情報

管轄とは何ですか?

定義管轄とは、民事調停法第3条に定められた規定で、「調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第3条(管轄)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第3条の条文原文は「調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判…」で始まります。
  3. 民事調停法第3条は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第3条の前の条は民事調停法第2条です。
  7. 民事調停法第3条の次の条は民事調停法第4条です。
  8. 民事調停法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法3条は、調停事件を原則として相手方の住所・営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とし、当事者の合意があれば地方裁判所や他の簡易裁判所も選べると定める。

Q · 調停を申し立てるとき、どこの裁判所に出せばいいの?

原則は相手方の住所地の簡易裁判所。合意や特則で変えられる

民事調停法3条1項により、調停事件は原則として相手方の住所・居所・営業所・事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。当事者が合意すれば、地方裁判所や別の簡易裁判所で行うこともできます。また宅地建物の紛争は物件所在地(24条)、自動車事故の人身損害は請求者の住所地(33条の2)にも申し立てられます。相手方の住所が国内にない・不明な場合は、最後の住所地などが基準になります(同条2〜4項)。

解説

調停は「ただの話し合い」と軽く見られがちだが、どこの裁判所で話し合うかは、申立書を書く前の段階で決まっている。原則は、相手方の住所・居所・営業所・事務所の所在地を管轄する簡易裁判所である。札幌に住むあなたが大阪の業者と揉めれば、期日のたびに大阪へ通うことになる。調停期日はおおむね月1回程度で、数回続くことも珍しくない。ただし、行き先を変える方法は条文の中にも外にもある。一つは、当事者が合意すれば地方裁判所や別の簡易裁判所を選べること。もう一つは本条冒頭の「特別の定め」で、宅地建物の貸借などをめぐる紛争は物件所在地の簡易裁判所(24条)、自動車事故で人身損害を受けた場合は損害賠償を請求する側の住所地の簡易裁判所(33条の2)にも申し立てられる。相手が海外に移った、行方が分からないという場合でも、最後の住所地や日本における代表者の住所地に受け皿が用意されている。管轄を知っている人は、話し合いの舞台を自分の側へ引き寄せられる。

法的な位置づけ

民事調停法3条は、民事調停事件の土地管轄を定める規定である。特別の定めがない限り、相手方の住所・居所・営業所・事務所の所在地を管轄する簡易裁判所、または当事者が合意で定めた地方裁判所・簡易裁判所が管轄を有する。相手方の住所等が国内にない場合や知れない場合については、最後の住所地や代表者等の住所地を基準とする補充規定を置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手方の住所・営業所を確認する 契約書の記載、住民票の写しの取得可否、法人なら登記事項証明書で、相手方の現在の住所・本店・営業所の所在地を確認する。これが原則の管轄(3条1項)を決める基準になる
  2. 2.特別の定めに当たるか確認する 紛争が宅地建物の貸借(24条)、自動車事故の人身損害(33条の2)など、特別の管轄規定がある類型かを確認する。該当すれば物件所在地や自分の住所地も選択肢になる
  3. 3.管轄の合意の有無を確認する 契約書の紛争解決条項が調停を含む文言かを確認する。合意で地方裁判所や別の簡易裁判所を定めていれば、その写しを申立書に添付する。訴訟だけを想定した条項は扱いが分かれうるため、受付で事前相談する
  4. 4.申立書を管轄裁判所に提出する 特定した簡易裁判所(または合意した地方裁判所)に調停申立書を提出する。遠方になる場合は、出頭方法について申立て時に書記官へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1民事調停の申立てはどこの裁判所にする?

原則は相手方の住所・居所・営業所・事務所の所在地を管轄する簡易裁判所です(民事調停法3条1項)。当事者が合意した裁判所でも行えます。

Q2調停 自分の住所地の簡易裁判所でできる?

原則はできません。基準は相手方の住所です。ただし交通事故の人身損害(33条の2)や相手方の合意がある場合は、自分の地元でも申し立てられます。

Q3相手の住所がわからないとき調停はどこに申し立てる?

個人の相手方の住所・居所が国内にない、または知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所が管轄になります(3条2項)。

Q4海外企業を相手に民事調停はできる?

外国法人で国内に事務所・営業所がない場合、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます(3条4項)。

Q5地方裁判所で民事調停はできる?

できます。当事者が合意で地方裁判所を定めれば、その地方裁判所が調停事件の管轄を持ちます(3条1項)。合意がなければ原則は簡易裁判所です。

Q6敷金トラブルの調停はどこの裁判所?

建物の貸借をめぐる紛争は宅地建物調停として、相手方住所地のほか物件所在地を管轄する簡易裁判所にも申し立てられます(24条)。

Q7調停の呼出しを無視したらどうなる?

正当な理由なく出頭しないと5万円以下の過料の対象になりえます(34条)。管轄に不満があるなら、欠席ではなく移送の申立てで対応するのが筋です。

Q8管轄違いの簡易裁判所に調停を申し立てたら却下される?

直ちに却下はされません。原則として管轄裁判所へ移送されますが、事件処理に特に必要があれば受け付けた裁判所が自ら処理することもあります(4条1項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手は東京、こっちは大阪。調停のたびに東京まで行かなきゃいけないの?

原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所が管轄になる(本条1項)。ただし、相手が大阪の裁判所で行うことに合意すればそこで実施でき、交通事故の人身損害なら自分の住所地でも申し立てられる(33条の2)。実務のポイント:管轄外に申し立てても直ちに却下されるわけではなく、移送するか自庁処理するかが判断される(4条1項)。地元で行う必要性を具体的に書き添えると、判断材料になる(運用は裁判所により異なる)

Q2契約書に「紛争は東京地裁を専属管轄とする」ってある。調停もそこでしかできない?

本条1項は合意による管轄を認めている。ただ、その条項が訴訟だけを想定したものか、調停を含むすべての紛争を対象にしているかは文言次第で、実務上、解釈が分かれている。地方裁判所で調停を行うこと自体は可能である。実務のポイント:申立て前に、条項の写しを持って裁判所の受付に相談すると、その裁判所がどう扱うかの感触がつかめる。書き直す余地がある段階なら「調停を含む」と明記するのが最も確実である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「契約書に訴訟の管轄条項があるから、調停も当然同じ裁判所」という問いの立て方自体が危うい。調停の合意管轄は本条1項に独自の根拠がある。契約条項が「訴訟」だけを想定した文言なのか、「本契約に関する一切の紛争」として調停まで含むのかで結論が変わりうる。実務上、解釈が分かれている点である
  • 管轄違いの裁判所に申し立てても、すぐ門前払いになるわけではないことは比較的知られている。あまり知られていないのはその先で、受け付けた裁判所は原則として管轄裁判所へ移送しなければならないが、事件処理に特に必要があると認めれば自ら処理することもできる(4条1項)。呼び出された側にとっては、移送申立てが期日を自分の近くへ引き戻すほぼ唯一のチャンスになる
  • 申し立てる側から見れば「近所の簡裁で始めたい」のが自然だが、法律の基準は呼び出される相手方の住所である。突然呼び出される側に移動の負担をかけないという発想で、申し立てる側がアウェーを引き受けるのが標準設定になっている。この落差を知らずに申立書を書くと、受付段階で移送の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
管轄の基準地民事調停法3条:相手方の住所・営業所等の所在地、または合意した裁判所民事調停法24条:宅地建物の所在地
民事調停法33条の2:損害賠償を請求する者の住所地等
対象となる紛争民事調停事件全般(特別の定めがない場合)宅地・建物の貸借その他の利用関係の紛争
自動車の運行による人身損害の賠償紛争
申立人にとっての利点相手方と合意できれば地元や地方裁判所も選べる物件の現地で事実関係を確認しやすい
被害者が自分の地元で手続を始められる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民事訴訟法 第二編第二章 調解程序・郷鎮市調解条例

台湾では裁判所の調解手続のほか、郷鎮市の調解委員会による調解も広く利用され、当事者の居住地との関係で調解委員会が決まる

韓国
민사조정법 제3조

韓国も民事調停法に独立した管轄規定を置き、相手方の普通裁判籍等を基準とする点で日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 東京に引っ越したあと、福岡の元大家が敷金を返してくれない。調停を申し立てるなら、行き先はどこになる? 原則は相手方である大家の住所地だが、建物の貸借をめぐる紛争は物件所在地の簡易裁判所が管轄になる(24条)。どちらにしても福岡である。福岡に何回通えるかを先に計算し、少額訴訟や代理人への依頼と比べてから動く必要がある
  • あなたは取引先から代金の支払を求める調停を申し立てられた側である。届いた呼出状には、自分の本店とは縁のない遠方の簡易裁判所と、2週間後の期日が書かれている。正当な理由なく欠席すると5万円以下の過料の対象になりうる(34条)。管轄違いを理由とする移送の申立て(4条)を出すか、出頭方法を書記官に相談するか、今週中に決めなければならない
  • 旅行先で追突され、むち打ちになった。加害者は遠方に住んでいる。人身損害の交通調停なら、自分の住所地の簡易裁判所に申し立てられる(33条の2)。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方の現住所や本店・営業所の所在地を、契約書の記載や法人の登記事項証明書で確認する2. 紛争が宅地建物、交通事故の人身損害、農事など、管轄の「特別の定め」に当たるか確認する(24条、33条の2等) 3. 契約書に管轄の合意があれば、写しを申立書に添付する4. 遠方になる場合は、出頭方法について申立て時に書記官へ相談する(運用は裁判所により異なる)

訴えられた側:1. 呼出状に書かれた裁判所が、自分の住所・営業所を基準とする管轄に当たるかを確認する2. 管轄がなければ、第1回期日の前に移送の申立て(4条1項)を書面で出す3. 移送が認められなくても無断欠席は避ける。正当な理由のない不出頭は5万円以下の過料の対象になる(34条) 4. 調停は合意が成立しなければ不成立で終わる。出頭しても、納得できない合意を強制されることはない

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし調停の申立ては時効の完成猶予事由であり(民法147条1項3号)、不成立で終わった場合も終了時から6か月間は時効が完成しない。不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、調停申立ての時に訴えを提起したものとみなされる(民事調停法19条)。債権の一般消滅時効は民法166条(権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定により、従来の個別調停法を統合した民事調停制度の管轄規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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