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民事調停法 第24条(宅地建物調停事件・管轄)

宅地又は建物の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

この条文の基本情報

宅地建物調停事件・管轄とは何ですか?

定義宅地建物調停事件・管轄とは、民事調停法第24条に定められた規定で、「宅地又は建物の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第24条(宅地建物調停事件・管轄)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第24条の条文原文は「宅地又は建物の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄…」で始まります。
  3. 民事調停法第24条は第一節 宅地建物調停に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第24条の前の条は民事調停法第23条の5です。
  7. 民事調停法第24条の次の条は民事調停法第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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