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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事調停法 第24条の3(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)

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  1. 前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。
  2. 2.前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

この条文の基本情報

地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項とは何ですか?

定義地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項とは、民事調停法第24条の3に定められた規定で、「前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第24条の3(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第24条の3の条文原文は「前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停…」で始まります。
  3. 民事調停法第24条の3は第一節 宅地建物調停に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第24条の3の前の条は民事調停法第24条の2です。
  7. 民事調停法第24条の3の次の条は民事調停法第25条です。
  8. 民事調停法第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/24_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法24条の3は、地代家賃の増減調停で当事者が申立て後に書面で合意すれば、調停委員会が調停条項を定められると定める。調書記載で裁判上の和解と同一の効力を持つ。

Q · 家賃の調停で「委員会に任せる」書面に署名したら、決まった金額に従うしかないの?

原則従うしかなく、異議の手続もない

民事調停法24条の3により、地代・家賃の増減調停で当事者双方が申立て後に書面で「調停委員会の定める調停条項に服する」と合意すると、委員会が適当な調停条項を定められます。条項が調書に記載されると調停成立とみなされ、裁判上の和解と同一の効力を持ちます。17条の調停に代わる決定と異なり異議の手続はなく、強制執行も可能です。

解説

地代や家賃の増減をめぐる調停にだけ、ほかの民事調停にはない「第三の出口」がある。話し合いがまとまらないとき、あるいはまとまった数字が相場からかけ離れているとき、双方が「調停委員会の定める条項に従う」と書面で合意していれば、委員会が自分で適正額を決められる。決まった条項は調書に記載された時点で調停成立とみなされ、裁判上の和解と同じ効力を持つ。つまり相手が払わなければ、そのまま差押えに進める強制力がある。注意すべきなのは、17条の「調停に代わる決定」なら2週間以内に異議を出せば効力を失わせられるのに、本条の条項には異議の仕組みがない点だ。合意書に署名した時点で、数字を決めるペンを委員会に預けたことになる。しかもこの合意は、調停を申し立てた後にされたものに限られる。賃貸借契約書に最初から「調停委員会の判断に従う」と書かせていても、本条の合意としては使えない。署名するかどうかは、委員会の見立てがどちらに傾いているかを読み切ってから切るべきカードである。

法的な位置づけ

民事調停法24条の3は、地代借賃増減請求事件の調停において、当事者間に合意成立の見込みがない場合又は成立した合意が相当でない場合に、調停申立て後の書面による合意と当事者の申立てを要件として、調停委員会が適当な調停条項を定めることを認める規定である。定められた条項は調書記載により裁判上の和解と同一の効力を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.増減請求の意思表示を内容証明で送る 賃料の増額または減額を求める側は、調停申立て前に内容証明郵便で請求の意思表示を相手方に到達させ、到達日を証拠化する。新賃料の効力は請求到達時から生じるとされるため、早期の通知が差額精算の起算点を左右する
  2. 2.地代借賃増減調停を申し立てる 原則として目的物所在地を管轄する簡易裁判所に調停を申し立てる。訴訟の前に調停を経ることが必要(24条の2)。周辺賃料相場、固定資産税の推移、近隣の賃貸事例など相場資料を添付する
  3. 3.調停委員会の見立てを確認する 期日で調停委員(不動産鑑定士等の専門家委員を含む場合がある)の意見や方向感を確認する。本条の合意書への署名を求められても、その前に委員会が想定する金額の幅を聞き取る
  4. 4.合意書を出すか判断し、条項の効力を管理する 見立てが許容範囲なら本条の書面合意を提出し、委員会の調停条項を受け入れる。不利なら署名せず、17条決定への異議や訴訟での鑑定を視野に入れる。条項確定後は調書正本を保管し、不払いには強制執行で対応する

よくある質問 AI による整理

Q1民事調停法24条の3とは何ですか?

地代・家賃の増減調停に限り、当事者の書面合意と申立てがあれば、調停委員会が自ら調停条項(賃料額など)を定められる制度です。

Q2家賃 値上げ 調停 委員会に任せる 書面 拒否できる?

拒否できます。本条の合意は双方の任意の書面合意が要件です。断っても法的な不利益はなく、調停不成立や17条決定に進むことがあります。

Q3調停委員会が定めた家賃 不服 異議 できる?

本条の条項には異議の手続がありません。調書記載で裁判上の和解と同一の効力が生じるため、17条決定のような2週間の異議申立ては使えません。

Q4賃貸借契約書の「調停委員会の判断に従う」条項は有効?

本条の合意としては使えません。合意は調停申立て後にされたものに限られるため、契約締結時に入れた条項では委員会に条項を定めさせられません。

Q5地代 増額 調停 いきなり裁判 できる?

原則できません。地代借賃の増減請求事件は訴えの前にまず調停を申し立てる調停前置主義が採られています(民事調停法24条の2)。

Q6調停委員会の調停条項で差押えできる?

できます。調書に記載された条項は裁判上の和解と同一の効力を持つため、相手が支払わなければ債務名義として強制執行を申し立てられます。

Q7本条の合意書はいつまでに出す?

調停申立て後で、委員会が調停条項を定める前に出す必要があります。実務上は委員会の見立てを確認してから判断するのが一般的です。

Q8委員会に決められた家賃 その後 変更できる?

その後に経済事情が変動すれば、借地借家法11条・32条に基づき改めて増減請求をすることは可能です。金額が永久に固定されるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停委員に「委員会に任せませんか」って言われたんですけど、断ったら不利になりますか?

断っても法的な不利益はない。本条の合意は双方の任意の書面合意が要件だからだ。断れば調停は不成立になるか、17条の調停に代わる決定に進むことがあり、決定なら2週間以内の異議で効力を失わせられる(18条)。実務のポイント:合意書を求める段階で、委員会はたいてい腹案の数字を持っている。署名する前に方向感を聞いても失礼にはならない

Q2決まった家賃に納得できなくても、あとで裁判でひっくり返せますか?

原則として難しい。条項は調書に記載された時点で調停成立とみなされ、裁判上の和解と同一の効力を持つ(24条の3第2項)。異議の手続もない。合意書の作成過程に錯誤や強迫があった場合などに無効を争う余地が理論上残るだけだ。実務のポイント:その後に経済事情が変われば、借地借家法32条の増減請求を出し直すことはできる。金額が永遠に固定されるわけではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停は自分が合意しない限り何も決まらないから安全」という前提が、地代家賃の事件では崩れる。本条の合意書を一枚出しただけで、具体的な金額への同意がなくても委員会が数字を確定させ、その条項は差押えができる効力を持つ。最終的な数字に合意するかどうかではなく、合意書を出すかどうかが本当の勝負どころである
  • 合意書が必要なことは知っていても、その一枚の重さを分かっている人は少ない。17条の調停に代わる決定なら、告知から2週間以内の異議で効力を失わせられる(18条)。本条の条項には異議の手続が用意されていない。中身を見る前に、判断を全面的に預けることになる
  • 大家側が「契約書に『賃料の争いは調停委員会の判断に従う』と入れておけば安心」と考えても、本条の合意は調停の申立て後にされたものに限られる。契約締結時に交わした条項は、この目的では役に立たない。立場の強い側が前もって白紙委任を取り付けるのを防ぐための限定である
比較の観点この条文ほかの条文
金額を決める主体24条の3:当事者の書面合意に基づき調停委員会が調停条項を定める16条:当事者自身が合意して調停成立
17条:裁判所が職権で調停に代わる決定
当事者の同意申立て後の書面合意+当事者の申立てが必要条項内容そのものへの合意が必要
事前の同意不要
不服申立て異議の手続なし合意済みのため異議なし
告知から2週間以内の異議で失効(18条)
適用対象地代借賃増減請求事件(24条の2第1項)に限る民事調停事件一般
民事調停事件一般

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第415条之1

台湾でも財産権紛争の調解で、両当事者の同意があれば調解委員が調解条項を酌定でき、調解成立とみなされる。賃料事件に限定しない点が日本と異なる

ドイツ
BGB § 317

ドイツでは当事者が第三者(鑑定人等)に給付内容の決定を委ねる契約が一般的に認められ、賃料改定にも用いられる。裁判所の調停機関ではなく私的合意に基づく点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大家から「来月から家賃を2万円上げる」と通知が届き、そのまま調停を申し立てられた。三回目の期日で、調停委員から「委員会の判断に任せるという書面を出しませんか」と持ちかけられたら、署名すべきなのか? 署名すれば、出てきた金額にもう異議は出せない。断れば調停は不成立になるか、17条の決定に進むかもしれない。分かれ道はこの一枚にある
  • 築40年の借地に十数軒の借地人を抱える地主のあなた。地代は周辺相場より3割安いまま、借地人は調停で一歩も譲らない。調停委員の中にいる不動産鑑定士が示した見立てが自分寄りなら、本条の合意を提案するのが最短の決着ルートになる。訴訟に移れば、鑑定費用だけで数十万円かかる
  • 次回の期日まであと10日。テナント店舗の店長が、合意書への署名を迫られている。本部の決裁を取らずにサインして、その数字に会社が縛られたら誰が責任を取るのか。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 増額を迫られても、借地借家法32条2項により、裁判が確定するまでは自分が相当と考える額(従前の賃料を下回らない額)を払い続ければ足りる。支払いを止めるのは最悪の手2. 調停では周辺の賃料相場や固定資産税の推移を資料で示す3. 本条の合意書は、委員会の見立てが自分の想定額に近いと確認できた段階でだけ出す4. 見立てが不利なら署名せず、不成立の後の訴訟で鑑定を争う

訴えられた側:1. 増減を請求する側なら、内容証明郵便で到達日を証拠に残す2. 訴えを起こす前に調停の申立てが必要(24条の2)なので、調停の段階で相場資料をそろえる3. 自分寄りの見立てが出たら本条の合意を提案する4. 合意書を出した後に撤回できるかどうかは実務上、解釈が分かれている。提案する前に、受け入れられる下限額を社内で固めておく

時効(請求できる期限):本条そのものに期限はない。合意書は調停の申立て後に作成されたものに限られ、委員会が条項を定める前に出す必要がある。差額の賃料債権には一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。借地借家法32条2項・3項による差額の精算には年1割の利息が付く(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の理解:本条の合意は当事者が金額決定を委員会に委ねる重い処分であるため、書面性・申立て後の合意・当事者の申立てという三要件で意思を確認する設計とされる。合意書提出後の撤回の可否については見解が分かれている

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)借地借家法制定時 地代借賃増減請求事件の調停前置(24条の2)とともに本条が新設されたとされる。改正の経緯と、その後のIT化関連改正による書面要件の変化の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:借地借家法の制定に合わせた民事調停法の改正により、地代借賃増減請求事件の調停前置(24条の2)とともに設けられたとされる。その後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認

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民事調停法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 宅地建物調停

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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