民事調停法 第24条の3(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)
- 前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。
- 2.前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
この条文の基本情報
地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項とは何ですか?
定義地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項とは、民事調停法第24条の3に定められた規定で、「前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第24条の3(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第24条の3の条文原文は「前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停…」で始まります。
- 民事調停法第24条の3は第一節 宅地建物調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第24条の3の前の条は民事調停法第24条の2です。
- 民事調停法第24条の3の次の条は民事調停法第25条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/24_3