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民事調停法 第二節 農事調停

第25条〜第30条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事調停法第二節 農事調停は、第25条〜第30条の全 6 条で構成されています。
  2. 民事調停法第二節 農事調停が属する民事調停法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十二号です。
  3. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  4. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(農事調停事件)

第25条

農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

(管轄)

第26条

前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

(小作官等の意見陳述)

第27条

小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。

2調停委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、調停委員会及び当事者双方が小作官又は小作主事との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、小作官又は小作主事に同項の意見を述べさせることができる。

(小作官等の意見聴取)

第28条

調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。

(裁判官の調停への準用)

第29条

前二条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。

(移送等への準用)

第30条

第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書若しくは第三項の規定により事件を移送し若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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