民事調停法 第26条(管轄)
前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、民事調停法第26条に定められた規定で、「前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第26条(管轄)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第26条の条文原文は「前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。」で始まります。
- 民事調停法第26条は第二節 農事調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第26条の前の条は民事調停法第25条です。
- 民事調停法第26条の次の条は民事調停法第27条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/26