民事調停法 第25条(農事調停事件)
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農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
この条文の基本情報
農事調停事件とは何ですか?
定義農事調停事件とは、民事調停法第25条に定められた規定で、「農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第25条(農事調停事件)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第25条の条文原文は「農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。」で始まります。
- 民事調停法第25条は第二節 農事調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第25条の前の条は民事調停法第24条の3です。
- 民事調停法第25条の次の条は民事調停法第26条です。
- 民事調停法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法25条は、農地や農業用の土地・建物など「農地等」の貸借その他の利用関係の紛争を農事調停とし、総則に加えて管轄等の特則を適用すると定める。
Q · 田んぼや牛舎の貸し借りで揉めたら、普通の民事調停と何が違うの?
農事調停という別枠になり、管轄などの特則が適用される
民事調停法25条により、農地や農業経営に付随する土地・建物その他の農業用資産(農地等)の貸借その他の利用関係の紛争は「農事調停」として扱われます。総則に加えて特則が適用され、管轄は原則として農地等の所在地を管轄する地方裁判所となり、当事者の合意があれば同地域の簡易裁判所でも可能です(26条)。調停委員会は小作官・小作主事の意見を聴きます(28条)。
解説
田んぼを貸して戻ってこない、納屋の賃料で親戚と揉めている。こうした紛争を「普通の民事調停」だと思って簡易裁判所へ向かうと、入口を一つ見落とすことになる。民事調停法25条は、農地と、農業経営に付随する土地・建物その他の農業用資産(まとめて「農地等」)の貸借や利用関係をめぐる紛争を「農事調停」という別枠に入れる条文である。別枠に入ると、総則(第1章)に加えて第2章第2節の特則が上乗せされる。たとえば管轄は原則として農地等の所在地を管轄する地方裁判所になり、当事者が合意すれば同じ地域の簡易裁判所でもよい(26条)。調停委員会は、農地行政の専門職である小作官または小作主事の意見を聴く仕組みになっている(28条)。さらに農地法には、農事調停で権利が設定・移転される場合に農業委員会の許可を不要とする例外が置かれている。対象が「農地」だけでなく、畜舎や農機具倉庫、作業場まで含みうる点も見落とせない。あなたの揉め事がこの枠に入るかどうかで、申立先も、調停の進み方も、合意したあとの手続も変わる。
法的な位置づけ
農事調停とは、民事調停法第25条に基づき、農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(農地等)の貸借その他の利用関係の紛争を対象とする民事調停の一類型である。同法第1章の一般規定に加え、第2章第2節の特則(地方裁判所を原則とする管轄、小作官・小作主事の意見聴取等)が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1農事調停とは?
農地や農業用の土地・建物など農地等の貸借その他の利用関係の紛争を扱う民事調停の一類型です。民事調停法25条が対象を定め、26条以下の特則が適用されます。
Q2農事調停 相手が来ない場合はどうなる?
調停委員会の呼出しを受けた当事者が正当な理由なく出頭しないと、5万円以下の過料に処される場合があります(民事調停法34条)。ただし出頭を強制する手段はありません。
Q3農事調停 不成立 その後どうなる?
調停は終了し、訴訟などで争うことになります。不成立の通知を受けてから2週間以内に訴えを起こせば、調停申立て時に訴えを提起したものとみなされます(同法19条)。
Q4農事調停の調書で強制執行できる?
できます。調停が成立して調書に記載されると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます(同法16条)。明渡しや金銭支払の条項があれば、債務名義として強制執行の根拠になります。
Q5農地の賃貸借は解約できる?
農地の賃貸借の解約には、原則として都道府県知事の許可が必要です(農地法18条)。ただし農事調停による合意解約などは許可の例外とされています。
Q6相続した農地を借り手から返してもらうには?
まず契約の有無と期間を確認します。話し合いで決着しない場合は、農地の所在地を管轄する地方裁判所に農事調停を申し立て、合意解約の道を探るのが一つの方法です。
Q7農事調停 期間はどれくらい?
事案によって異なります。民事調停は数回の期日で終わることが多いとされますが、農地の範囲や賃料相場の争いが絡むと長引くこともあります。具体的な見通しは裁判所に確認してください。
Q8農事調停は弁護士なしでもできる?
本人による申立ても可能です。ただし農地法上の許可が要るかどうかや合意条項の書き方は専門性が高いため、合意前に弁護士・司法書士への確認が推奨されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1農地の貸し借りで揉めてるんですが、普通に簡易裁判所に調停を出せばいいんですか?
農地等の利用関係の紛争は民事調停法25条で農事調停になり、原則として農地等の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。当事者が合意すれば、同じ地域の簡易裁判所でも構いません(26条)。実務のポイント:通常の民事調停として出すと、管轄の整理で時間を取られることがあります。申立書の「事件名」を農事調停として出すだけで、手続が最初から正しい軌道に乗ります
Q2調停で話がまとまっても、結局また農業委員会の許可を取らないといけないんですか?
農地法は、農事調停で農地の権利が設定・移転される場合(3条)や、農事調停で合意解約する場合(18条)を許可の例外にしています。調停調書には裁判上の和解と同じ効力があります(民事調停法16条)。実務のポイント:農地の転用(5条)は例外の対象外と理解しておくべきです。「調停をすれば何でも許可不要」と思い込むと、転用の段階でつまずきます(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「農地の揉め事は農業委員会に相談するもの」と思われがちだが、農業委員会は許可や斡旋を担う行政機関であり、当事者の合意に裁判上の和解と同じ効力(民事調停法16条)を与えることはできない。強制執行できる合意が欲しいなら、行き先は裁判所の農事調停になる
- 対象は「田畑」だけだと思われやすい。条文は「農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産」まで広げている。畜舎、ビニールハウス用地、農機具倉庫、作業場の貸し借りも、農業経営との付随性があれば射程に入りうる。どこまで含むかは個別判断で、実務上の線引きは事案ごとに争われる
- 「家族間の農地相続トラブルも農事調停で」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。25条が扱うのは「貸借その他の利用関係」の紛争であり、誰が相続するかという遺産分割は家庭裁判所の家事調停の領域だ。相続で地主になったあとに借り手と揉めた部分が、ようやく農事調停の対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる紛争 | 民事調停法25条(農事調停):農地・農業経営に付随する土地・建物その他の農業用資産の貸借その他の利用関係 | 民事調停法24条(宅地建物調停):宅地・建物の貸借その他の利用関係 民事調停法2条(一般の民事調停):民事に関する紛争全般 |
| 管轄 | 原則は農地等の所在地を管轄する地方裁判所。合意があれば同地域の簡易裁判所も可(26条) | 原則は宅地・建物の所在地を管轄する簡易裁判所。合意があれば同地域の地方裁判所も可(24条) 原則は相手方の住所等を管轄する簡易裁判所(3条) |
| 手続上の特色 | 調停委員会は小作官・小作主事の意見を聴く(28条)。農地法上の許可が要らなくなる例外と連動 | 地代・借賃の増減請求は調停前置(24条の2) 総則の手続のみが適用される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では耕地の小作紛争について、郷・鎮・市・区の公所に置かれる耕地租佃委員会による調解、県・市の委員会による調処を経てから司法機関に移送される行政前置型。日本の裁判所中心型とは構造が異なる
中国では農村土地の請負経営紛争について、村民委員会・郷鎮での調解と、専門の農村土地請負仲裁委員会による仲裁を設けている
ドイツでは区裁判所に置かれる農業裁判所(Landwirtschaftsgericht)が農地用益賃貸借(Landpacht)事件を扱い、名誉職の農業者裁判官が関与する
フランスでは農地賃貸借の紛争を同数代表制の農地賃貸借裁判所(tribunal paritaire des baux ruraux)が扱い、和解の試みが手続に組み込まれている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父が近所の農家に30年貸していた田んぼを、相続したあなたは売りたい。ところが借り手は「返す約束なんてしていない」と言う。農地の賃貸借の解約は農地法18条で知事の許可が要るのが原則で、話し合いだけでは片付かない。農事調停という土俵を知っているかどうかで、最初の一歩が変わる
- 借りている牛舎の賃料を、貸主がいきなり倍にしてきたらどうなるのか? 牛舎は「農業経営に付随する建物」として農地等に入りうる。農事調停の対象だ
- 長年借りてきた畑を、あなたは高齢で耕せなくなった。地主からは「荒れたままにするなら原状回復して返せ」と内容証明が届いた。返還時期、作物や施設の扱い、解約の条件。相手方としてあなたが調停を申し立てる側に回ることもできる
- 相手が来月にも農地を第三者へ貸し直す、と言い出した。あと数週間で既成事実ができてしまう。調停の申立てには時効の完成猶予の効果があり、調停の場で引渡しや利用の中断について協議を始められる。ただし調停そのものに強制力はない。急ぐなら保全処分(民事保全法)も並行して検討する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象の土地・建物を特定し、登記事項証明書と農地台帳上の地目、賃貸借の書面や口約束を裏付ける記録(賃料の振込履歴など)を集める2. 紛争が「貸借その他の利用関係」にあたるか整理する。所有権の帰属や遺産分割は別ルートになる3. 農地等の所在地を管轄する地方裁判所に農事調停を申し立てる。相手方と合意できれば、同じ地域の簡易裁判所でもよい(26条) 4. 合意内容が農地の権利移動や解約にかかわる場合は、農地法の許可が要らなくなるか、事前に司法書士・弁護士に確認する
訴えられた側:1. 返還や賃料増額を求められたら、まず契約の存否と期間、農地法上の解約制限の有無を確かめる2. 自分が入れた施設や土壌改良に費用をかけていれば、有益費の償還(民法608条)を主張する材料として領収書を残す3. 調停の場では、小作官・小作主事の意見が地域の慣行を反映しうる。周辺の賃料相場の資料を用意する4. 合意できないなら無理に応じず、不成立後の訴訟でのリスクを弁護士と試算する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。賃料債権などには一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。調停の申立てで時効の完成が猶予され、不成立などで終わっても終了から6か月は完成しない(民法147条)。不成立後2週間以内に訴えを提起すれば、調停申立て時に提起したものとみなされる(民事調停法19条)
改正沿革 AI による整理
- 昭和26年(1951年) 民事調停法の制定により、旧小作調停法などの調停制度が統合され、農事調停として本条が置かれたとされる。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定により、小作調停法など戦前の各種調停法が統合され、農事調停の類型として本条が置かれた。その後の改正の有無は人的検証が必要
- 民事調停法 第26条農事調停の管轄(所在地の地裁等)
- 民事調停法 第28条小作官・小作主事の意見聴取
- 民事調停法 第16条調停成立と裁判上の和解の効力
- 民事調停法 第19条不成立後2週間内提訴のみなし
- 農地法 第3条農事調停による権利移動の許可例外(現行効力を要確認)
- 農地法 第18条農地賃貸借の解約制限と調停例外(現行効力を要確認)
- 民法 第147条調停申立てによる時効完成猶予
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