民事調停法 第25条(農事調停事件)
農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
この条文の基本情報
農事調停事件とは何ですか?
定義農事調停事件とは、民事調停法第25条に定められた規定で、「農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第25条(農事調停事件)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第25条の条文原文は「農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。」で始まります。
- 民事調停法第25条は第二節 農事調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第25条の前の条は民事調停法第24条の3です。
- 民事調停法第25条の次の条は民事調停法第26条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/25