民事調停法 第28条(小作官等の意見聴取)
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調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
小作官等の意見聴取とは何ですか?
定義小作官等の意見聴取とは、民事調停法第28条に定められた規定で、「調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第28条(小作官等の意見聴取)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第28条の条文原文は「調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 民事調停法第28条は第二節 農事調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第28条の前の条は民事調停法第27条です。
- 民事調停法第28条の次の条は民事調停法第29条です。
- 民事調停法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法28条は、農事調停で調停委員会が調停をしようとするとき、小作官又は小作主事の意見を聴くことを義務づける。意見に拘束力はなく最終判断は調停委員会が行う。
Q · 農地の調停で、行政の担当者の意見って必ず聴かないといけないの?
聴く義務はあるが、意見に従う義務まではない
民事調停法28条により、農事調停で調停委員会が調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を必ず聴かなければなりません。ただし条文が求めるのは意見の聴取であり、その意見に拘束されるわけではなく、最終判断は調停委員会が行います。もっとも、農事調停の合意には農地法上の許可が不要となる場面があるとされるため、行政側の意見は実務上重く扱われやすい点に注意が必要です。
解説
農地をめぐる調停では、話し合いの場に裁判所と当事者のほかにもう一人、農業行政の専門家が加わる。民事調停法28条は、農事調停(農地や農業経営をめぐる争いを扱う調停)で調停委員会が調停案をまとめる前に、小作官または小作主事(農地行政を担当する公務員を指す、戦前から続く官職名)の意見を必ず聴くよう義務づけている。理由は農地法との関係にある。農地の貸し借りの合意解約や権利の移転には、通常は農業委員会や都道府県知事の許可が要る。ところが農事調停で成立した合意は、農地法上その許可が不要とされる場面がある(農地法3条、18条の各ただし書。現行規定の確認が必要)。行政のチェックを通らずに済む代わりに、調停の段階で行政の知見を入れる。その仕組みが本条である。知っておくべき点は、調停案が『二人の当事者の妥協』だけで決まるのではなく、農地政策の観点からも点検されるということだ。この意見の内容が調停案の方向性を左右しうる。なお、官職名が現在の行政組織とずれているため、実際に誰が意見を述べるのかは運用に委ねられており、実務上の扱いは一様ではない(最新の運用状況を確認されたい)
法的な位置づけ
民事調停法28条は、農地又は農業経営に関する紛争を扱う農事調停について、調停委員会が調停をしようとする際に小作官又は小作主事の意見を聴取することを義務づける規定である。意見に拘束力はなく、農地法上の許可制度との整合を図るため、農地行政の知見を調停手続に反映させる機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.紛争が農事調停の対象か確認する 争いの対象が農地や農業経営に付随する土地・建物等の利用関係かを確認する(民事調停法25条)。該当すれば一般の民事調停ではなく農事調停として申し立てる
- 2.管轄裁判所に申し立てる 農地の所在地を基準とする管轄裁判所(民事調停法26条参照)に調停申立書を提出する。申立ての趣旨と紛争の要点を簡潔に記載する
- 3.意見を述べる行政側を書記官に確認する 期日前に書記官へ、小作官又は小作主事としてどの部署の誰から意見が出るのかを確認し、提出資料の方向性を定める
- 4.意見形成前に資料を提出する 耕作実績、契約経緯、今後の営農・利用計画を書面化し、行政側の意見が述べられる前に調停委員会へ提出して判断材料に組み込む
- 5.成立前に意見聴取の実施を確認する 調停成立の直前に、意見聴取が実施されたことと農地法上の扱いを調書や記録で確認する。登記・許可の要否は司法書士や弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1農事調停とは何ですか?
農地や農業経営に付随する土地・建物などの利用関係をめぐる紛争を扱う民事調停の一類型です(民事調停法25条以下)。一般の民事調停に特則が置かれています。
Q2農事調停はどこの裁判所に申し立てる?
紛争の目的となる農地の所在地を基準に管轄が定められています(民事調停法26条参照)。申立て前に管轄裁判所の窓口で確認するのが確実です。
Q3小作主事とは誰のこと?
戦前から続く農地行政担当の官職名です。現在の行政組織の呼称とは一致せず、実際に誰が意見を述べるかは運用に委ねられている部分があります。
Q4農事調停の意見聴取はいつ行われる?
調停委員会が調停をしようとするとき、つまり調停案をまとめて合意を成立させる前の段階で行う必要があります。成立後に後から補うことは想定されていません。
Q5農地の返還は調停で決められる?
農地の賃貸借の解約や返還をめぐる争いは農事調停の対象になり得ます。合意が成立すれば、農地法上の許可が不要となる場面があるとされます(現行規定の確認要)。
Q6農事調停の費用はいくら?
申立て手数料は民事訴訟費用等に関する法律に基づき、訴訟より低額に設定されています。具体額は請求の価額で変わるため、裁判所の手数料早見表で確認できます。
Q7農事調停で意見聴取がなかったら違法?
本条は聴取を義務としているため、欠けた場合は手続上の瑕疵として調停の効力や農地法上の扱いが争われる余地があります。調書で実施の有無を確認しておくべきです。
Q8農事調停が不成立になったらどうなる?
調停が成立しなければ、訴訟など他の手続で解決を図ることになります。調停で提出した資料や主張の整理は、その後の訴訟準備にも活用できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小作官って今もいるんですか? 誰が意見を言いに来るんでしょう?
官職名は戦前から戦後初期の名残で、現在の行政組織の呼び方とは一致しない。それでも民事調停法28条の文言は残っており、誰が意見を述べるかは運用に委ねられている部分があり、実務の扱いは一様ではない。実務のポイント:期日前に書記官へ『意見はどの部署の誰から出るのか』と確認しておくと、事前に提出すべき資料の宛先と方向性がはっきりする。この確認をする当事者は意外に少ない
Q2行政の人が反対意見を出したら、調停は絶対まとまらないんですか?
本条が求めているのは意見を聴くことであり、意見に従う義務までは定めていない。最終的な判断は調停委員会が行う(民事調停法28条)。ただし農地法上の許可を代替する性質上、意見は実質的に重く扱われやすい。実務のポイント:反対意見の理由が『担い手不足』なのか『転用の懸念』なのかで対処法は変わる。理由を特定し、そこを潰す資料を出せば、合意内容を修正して成立に持ち込める余地は残る
間違えやすい点 AI による整理
- 調停は当事者が納得すれば何でも決められる私的な話し合いだと思われがちである。しかし農事調停では、農地法の許可制度を一部代替する機能を持つため、行政側の意見聴取が法律上の必須手続になっている。合意内容の自由度は、一般の民事調停より実質的に狭いと考えた方がよい
- 『小作官』という古い言葉を見て、死文化した条文だと読み飛ばす人がいる。問題は条文が古いかどうかではなく、意見聴取という手続を踏んだかどうかが、農地法上の許可不要という効果の土台になっている点である。古い言葉の裏で、今も効果を持つ仕組みが動いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 民事調停法28条:調停前に小作官又は小作主事の意見を聴く義務 | 民事調停法25条:農事調停の対象となる紛争の範囲 民事調停法6条:調停委員会の組織(調停主任と民事調停委員) |
| 関与する者 | 調停委員会+農地行政側(小作官・小作主事) | 農地等の利用関係の当事者 調停主任(裁判官等)と民事調停委員 |
| 手続上の位置づけ | 調停成立前に必ず踏むべき手続 | 農事調停として扱うかの入口の判断 調停を行う主体の一般原則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では耕地租佃の争議は、まず郷鎮市区公所の耕地租佃委員会による調解・調処を経る仕組みで、行政機関自体が紛争解決の前段に関与する点で日本より行政色が強い
中国では農村土地請負経営の紛争について、村民委員会・郷鎮政府による調解と農村土地請負仲裁委員会による仲裁の専門ルートが設けられている
ドイツでは農地賃貸借等の農業事件を区裁判所の農業部が扱い、農業者の名誉職裁判官が審理に加わることで専門的知見を取り込む
フランスでは農地賃貸借の紛争を地主・借主代表が参与する同数代表制の農地賃貸借裁判所が扱い、調停前置が予定されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父が近所の農家に30年間貸していた田んぼを、相続した息子が返してほしいと考えている。相手は耕作を続けたいと言う。農事調停を申し立てれば、話し合いの場に農地行政側の意見が入る。行政側から『この地域の担い手確保の観点で問題がある』という意見が出れば、調停案の方向性が変わりうる
- もし農事調停で、意見聴取がないまま合意が成立していたらどうなる? 手続に瑕疵があるとして、その調停の効力や、農地法上の許可が不要になる効果について後から争われる余地が生まれる。相手方として調停に臨むなら、意見聴取が実施されたかを調書で確認しておく価値がある
- 次回期日は来週。農業行政の担当者が意見書を出すと聞いた。その中身を事前に把握し、自分の耕作実績や地域農業への貢献を示す資料を整えておけるかどうかで、残された数日の使い方が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 農地の返還や賃料をめぐる争いなら、通常の民事調停ではなく農事調停として申し立てる(民事調停法25条以下) 2. 期日前に耕作状況、契約経緯、今後の利用計画を書面化して提出し、行政側の意見形成の材料に入れる3. 意見の内容を調停委員会に確認し、事実誤認があれば根拠資料で反論する4. 成立時に意見聴取の実施と農地法上の扱いを確認し、必要なら司法書士や弁護士に登記・許可の要否を相談する
訴えられた側:1. 申立てを受けたら、自分の耕作実績や設備投資の資料を早めに集める2. 地域の担い手としての役割を示す客観資料(作付記録、出荷実績、地域の取決めへの参加)を準備し、行政側の意見に反映されるよう提出する3. 意見聴取が実施されないまま調停案が示されたら、手続上の問題として指摘する4. 合意できないなら不成立に持ち込み、訴訟での立証を見据えて証拠を保全する
時効(請求できる期限):本条自体に期間制限はない。意見聴取は調停をしようとする段階、つまり調停案の成立前に行う必要がある。背後の請求権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。調停申立てによる時効の扱いは民法147条等を参照(最新の改正状況を確認されたい)
学説
条文構造からの一般的理解:本条は意見の聴取を義務づけるにとどまり、意見への拘束力は定めていない。最終判断は調停委員会に残され、私的合意の自由と農地行政の公益的統制との調整を図る規定と理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定により、大正13年(1924年)の小作調停法など個別の調停法が統合され、農事調停の特則の一部として本条の意見聴取規定が置かれた
- 民事調停法 第25条農事調停の対象事件の範囲
- 民事調停法 第26条農事調停の管轄(現行効力を要確認)
- 民事調停法 第29条小作官等の期日出頭・意見陳述(現行効力を要確認)
- 民事調停法 第6条調停委員会による調停の原則
- 農地法 第3条農地権利移動の許可制と農事調停の例外(現行効力を要確認)
- 農地法 第18条農地賃貸借の解約制限と農事調停の例外(現行効力を要確認)
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