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民事調停法 第28条(小作官等の意見聴取)

調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

小作官等の意見聴取とは何ですか?

定義小作官等の意見聴取とは、民事調停法第28条に定められた規定で、「調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第28条(小作官等の意見聴取)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第28条の条文原文は「調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 民事調停法第28条は第二節 農事調停に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第28条の前の条は民事調停法第27条です。
  7. 民事調停法第28条の次の条は民事調停法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/28

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