民事調停法 第6条(調停委員会の組織)
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調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。
この条文の基本情報
調停委員会の組織とは何ですか?
定義調停委員会の組織とは、民事調停法第6条に定められた規定で、「調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第6条(調停委員会の組織)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第6条の条文原文は「調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。」で始まります。
- 民事調停法第6条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第6条の前の条は民事調停法第5条です。
- 民事調停法第6条の次の条は民事調停法第7条です。
- 民事調停法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法6条は、調停委員会を調停主任一人と民事調停委員二人以上で組織すると定める。期日に裁判官が不在でも、調停主任は評議を通じて判断に関与する。
Q · 調停の期日に裁判官がいなかったけど、それでも正式な調停なの?
正式な調停です。裁判官は調停主任として評議で関与します
民事調停法6条により、調停委員会は調停主任一人と民事調停委員二人以上で組織されます。実務では委員二人が当事者から事情を聞き、調停主任(裁判官または民事調停官)は評議や合意をまとめる場面で関与するのが一般的です。期日の席に裁判官がいなくても、調停委員会という合議体として手続は正式に進んでいます。成立した調停調書の記載は裁判上の和解と同一の効力を持つ(16条)ため、手続を軽く見るべきではありません。
解説
調停室で机の向こうに座るのは、たいてい二人の民事調停委員である。法服の裁判官がその場にいないことも多い。それでも条文上、調停委員会は「調停主任一人」と「民事調停委員二人以上」の最低三人でつくる組織だ。調停主任は裁判官、または弁護士から任命される非常勤の民事調停官が務める。毎回の席には出なくても、評議(委員同士が方針を決める内部の会議)や合意をまとめる場面で関わる。民事調停委員は、弁護士資格を持つ人、建築士や不動産鑑定士などの専門家、社会経験の豊かな人から最高裁判所が任命する非常勤の公務員である。つまり、説得すべき相手は目の前の二人だけではない。二人の報告を受けて判断する、見えない三人目がいる。言い分を口頭で終わらせず書面にして出しておく意味は、まさにそこにある。
法的な位置づけ
民事調停法6条は、民事調停を行う調停委員会の構成を定める規定であり、調停主任一人と民事調停委員二人以上の計三人以上で組織される合議体とする。調停主任は裁判官または民事調停官から指定され、民事調停委員は専門的知識や社会生活上の知識経験を有する者から最高裁判所が任命する。
よくある質問 AI による整理
Q1調停委員会とは何ですか?
民事調停を担う裁判所の合議体です。民事調停法6条により、調停主任一人と民事調停委員二人以上の最低三人で組織されます。
Q2民事調停官とは何ですか?
弁護士から任命される非常勤の職で、裁判官と同様に調停主任の職務を行います。民事調停法23条の2以下に規定があります。
Q3調停委員は何人いるのですか?
条文上は民事調停委員「二人以上」です。実務では二人が担当するのが一般的で、これに調停主任を加えた三人で委員会を構成します。
Q4調停委員は公務員ですか?
最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員(公務員)です。常勤ではなく、事件ごとに期日へ出席して職務を行います。
Q5裁判官だけで調停することはありますか?
あります。裁判所が相当と認めるときは裁判官だけで調停できます(民事調停法5条)。ただし当事者の申立てがあれば調停委員会で行います。
Q6調停委員会の評議の内容は教えてもらえますか?
評議は非公開で、委員には評議の秘密を守る義務があり、漏らした場合の罰則も法律に定められています。結論の方向性は期日で伝えられます。
Q7調停で合意できないとどうなりますか?
調停不成立で終了するか、裁判所が調停に代わる決定(17条)を出します。決定には告知から2週間以内に異議を申し立てられます。
Q8調停委員会で意見が割れたら誰が決めますか?
委員会は合議体として評議で方針を決めます。調停主任は法律の専門家として評議をまとめ、手続全体の法的な筋を確保する役割を担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停の日に行ったら裁判官がいなかったんですけど、手抜きじゃないんですか?
手抜きではない。民事調停法6条の調停委員会は、調停主任と民事調停委員二人以上で組織される。実務では委員二人が事情を聞き、主任は評議や合意をまとめる場面で関わるのが一般的だ。実務のポイント:調停を成立させる期日や方針が大きく変わる局面では、主任が同席することが多い。主任に直接伝えたい事情があれば、委員に「次回は主任にも同席してほしい」と頼む余地がある
Q2調停委員ってどんな人がなるんですか? 素人に決められたくないんですけど
弁護士資格を持つ人、紛争解決に役立つ専門知識を持つ人、社会生活上の豊かな知識経験を持つ人の中から、原則として40歳以上70歳未満の人を最高裁判所が任命する(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)。実務のポイント:委員だけで結論が出るわけではなく、調停主任を含む委員会として判断する。専門性の高い争点は、申立書の段階で具体的に書いておくのが得策である
間違えやすい点 AI による整理
- 調停委員は裁判官の補佐役にすぎないと思われがちだが、実際は調停委員会の正式な構成員であり、評議に加わる。結論は裁判官一人の判断ではなく、合議体としての判断である
- 「どうすれば調停委員を味方につけられるか」という問いが、そもそもずれている。委員は中立の立場で合意点を探る役割であり、味方にする相手ではない。考えるべきなのは、委員が調停主任に報告するとき、自分の言い分が正確に伝わる形になっているかどうかである
- 当事者から見れば、調停は和やかな話し合いの場にすぎない。しかし法律から見れば、裁判所の機関が関わる手続であり、成立した調停調書の記載は裁判上の和解と同じ効力を持つ(民事調停法16条)。約束を守らなければ強制執行の対象になる。この温度差に気づかないまま合意すると、後から引き返せない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 構成 | 民事調停法6条:調停主任一人+民事調停委員二人以上の合議体 | 民事調停法5条:相当と認めるときは裁判官だけで調停 民事調停法23条の2:民事調停官(弁護士出身)が調停主任を担う |
| 判断の担い手 | 評議を経た委員会としての判断 | 裁判官一人の判断 民事調停官が裁判官に代わり調停主任として関与 |
| 主な利点 | 法的正確さと市民感覚・専門知の両立 | 迅速で簡易な処理 弁護士実務の知見を調停主任の立場に取り込む |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の裁判所調解は簡易庭法官が行い、調解委員一人から三人を選任して先行調解させる。法官と市民委員の協働という点で日本と近い
韓国も調停長一人と調停委員二人以上で調停委員会を構成し、日本と同型の合議体構造をとる
中国の人民調解委員会は裁判所外の住民組織で、委員3〜9人で組成される。裁判所の機関である日本の調停委員会とは性格が異なる
ドイツは市民委員の合議体ではなく、判決権限を持たない裁判官(Güterichter)が単独で和解を試みる仕組み
米国連邦裁判所は裁判所付設ADRの導入を義務づけるが、調停人は通常単独の民間専門家で、合議体ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大家から家賃の値上げで調停を申し立てられ、期日に行ってみると裁判官の姿がない。これは本当に正式な調停なのか。正式である。調停主任は別の部屋で複数の事件を同時に受け持っており、二人の委員が聞き取った内容を評議で受け取っている。残る期日はあと二回。そのあいだに論点を書面で整理して出すかどうかで、評議に届く情報の質が決まる
- 隣の家の建築工事による被害をめぐる調停で、相手の説明が専門的すぎて委員に伝わっていない。大規模な裁判所では、建築紛争に建築士の調停委員を充てる運用がある。申立書に争点の専門性を具体的に書いておけば、その配置を判断する材料になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定により、従来の個別調停法を統合し、調停委員会による調停の組織を定めた
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