民事調停法 第5条(調停機関)
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- 裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。
- 2.裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
この条文の基本情報
調停機関とは何ですか?
定義調停機関とは、民事調停法第5条に定められた規定で、「裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第5条(調停機関)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第5条の条文原文は「裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。」で始まります。
- 民事調停法第5条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第5条の前の条は民事調停法第4条の2です。
- 民事調停法第5条の次の条は民事調停法第6条です。
- 民事調停法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法5条は、調停を原則として裁判官と民事調停委員二人以上の調停委員会が行うと定める。裁判官単独も可能だが、当事者の申立てがあれば委員会に戻さなければならない。
Q · 民事調停で裁判官一人だけが担当していたら、調停委員を入れてもらえるの?
入れられる。申し立てれば裁判所は委員会で調停しなければならない
民事調停法5条1項は、裁判官(調停主任)と民事調停委員二人以上で構成する調停委員会による調停を原則とし、裁判所が相当と認める場合に限り裁判官だけで調停を行えるとしています。ただし同条2項により、当事者(申立人・相手方のどちらでも)の申立てがあれば、裁判所は裁量なく調停委員会で調停を行わなければなりません。申立てに期限はなく、調停が続いている間はいつでもできます。
解説
簡易裁判所に調停を申し立てると、テーブルの向こうに座っているのは多くの場合、法服の裁判官ではない。弁護士、不動産鑑定士、建築士、元銀行員といった民間出身の調停委員である。民事調停法5条は、調停室に誰が座るかを決める条文だ。原則として、裁判官(または民事調停官)と二人以上の民事調停委員でつくる「調停委員会」が調停を行う。裁判所が相当と認めれば、裁判官一人で進めることもできる。ここで効いてくるのが2項である。当事者が申し立てれば、裁判所は必ず調停委員会に戻さなければならない。裁判所には判断の余地(裁量)がない。つまり「誰に話を聞いてもらうか」の一部は、最初からあなたが選べる。家賃の増額や欠陥住宅のように専門知識で結果が決まる紛争で、裁判官一人では数字の妥当性を詰めきれないと感じたら、申立て一つで専門家を席に呼べる。
法的な位置づけ
民事調停法5条は、民事調停を担当する機関を定める規定である。原則として裁判官(調停主任)と民事調停委員二人以上で構成される調停委員会が調停を行い、裁判所が相当と認める場合に限り裁判官単独での調停を例外的に許容する。当事者の申立てがあれば、裁判所は例外を用いることができず、調停委員会で調停を行う義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申立書で調停委員会を明示的に求める 調停申立書(または相手方なら答弁書)に「調停委員会による調停を求める」と明記し、民事調停法5条2項に基づく申立てであることを示す
- 2.必要な専門分野を上申書で伝える 建築、不動産評価、医療など、争点の判断に必要な専門分野を上申書に記載して提出する。委員の指定は裁判所が行うため希望が通る保証はないが、伝えなければ考慮されない
- 3.第一回期日前に担当形態を確認する 呼出状が届いたら担当書記官に電話し、調停委員会方式か裁判官単独かを確認する
- 4.単独調停なら期日で5条2項の申立てをする 裁判官単独で進められ、専門的判断が必要だと感じた場合は、調停に代わる決定(17条)が出る前に調停委員会での調停を申し立てる。裁判所はこれを拒めない
- 5.不成立・17条決定に備えて期限を管理する 17条決定への異議は告知から2週間、不成立後の訴え提起は通知から2週間以内。証拠を整理し、期限をカレンダーに登録しておく
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停とは何ですか?
簡易裁判所で調停委員会などが当事者の話し合いを仲介し、合意による解決を目指す手続です。成立した調停は裁判上の和解と同一の効力を持ちます(民事調停法16条)。
Q2民事調停は誰が担当しますか?
原則は裁判官または民事調停官が務める調停主任と、民事調停委員二人以上でつくる調停委員会です(同法5条・6条)。相当と認められれば裁判官だけで行うこともあります。
Q3調停委員会を求める申立てに期限はありますか?
法律上の期限はなく、調停が続いている間はいつでも申し立てられます。ただし調停に代わる決定(同法17条)が出る前に行うことが実務上重要です。
Q4相手方も調停委員会での調停を求められますか?
求められます。5条2項の「当事者」には申立人だけでなく相手方も含まれ、どちらが申し立てても裁判所は調停委員会で調停を行わなければなりません。
Q5調停委員を自分で指定できますか?
できません。調停委員の指定は裁判所が行います(民事調停法7条)。ただし争点に必要な専門分野を上申書で伝え、考慮を求めることはできます。
Q6調停が不成立になったらどうなりますか?
調停事件は終了します。通知を受けた日から2週間以内に同じ請求で訴えを起こせば、調停申立ての時に訴えたものとみなされます(同法19条)。
Q7民事調停の呼出しを無視したら違法?
正当な理由なく出頭しないと、5万円以下の過料に処される可能性があります(民事調停法34条)。都合が悪い場合は事前に書記官へ期日変更を相談しましょう。
Q8家事調停でも同じルールですか?
家事調停は家事事件手続法が規律し、家事調停委員会を原則としつつ裁判官単独も認める同型の仕組みがあります(同法247条)。民事調停法5条は直接適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停委員って、どういう人がなってるんですか? 裁判官じゃないの?
原則40歳以上70歳未満で、弁護士資格がある人、専門知識がある人、社会生活上の知識や経験が豊かな人の中から最高裁判所が任命する、非常勤の裁判所職員です(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)。調停委員会は調停主任と二人以上の委員でつくります(民事調停法6条)。実務のポイント:委員は期日のあとの評議で、裁判官に事件の見立てを伝えています。委員との面談は、事実上、判断者への最初のプレゼンだと考えて臨むべきです
Q2裁判官一人の調停のほうが早く終わって得なんじゃないですか?
争点が単純な事件なら単独でも問題ないことがあります。ただし、専門的な評価が結論を決める事件では、委員会方式のほうが調停案の根拠が厚くなります。当事者が申し立てれば、裁判所は委員会に戻さなければなりません(民事調停法5条2項)。実務のポイント:訴訟で建築士や不動産鑑定士に私的鑑定を頼めば数十万円かかることもあります。専門家の委員がいる調停なら、その知見を申立手数料だけで調停案に反映させられる可能性があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停は裁判官が仕切るもの」と思われがちだが、実務の調停はほとんどが調停委員会方式で、期日に当事者の話をじっくり聞くのは主に民間の調停委員である。裁判官(調停主任)は毎回同席するとは限らず、評議(委員会内の打ち合わせ)や重要な場面で関与する形が多い
- 当事者から見ると、調停委員は「親身な第三者」である。しかし法律上は、調停委員会という裁判所の機関を構成するメンバーだ。待合室での雑談のような打ち明け話も、委員会の心証として評議に入り、調停に代わる決定(同法17条)の下地になりうる。気楽な相談相手ではなく、記録が残る場で話していると考えるべきだ
- 調停委員会を求める権利があること自体は、弁護士なら知っている。見落とされがちなのはその強さで、2項の申立てがあれば、裁判所は単独調停を続ける理由を一切主張できない。お願いではなく、裁判所を拘束する申立てである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 民事調停法5条:調停を行う機関(委員会原則・単独例外・当事者の申立権) | 民事調停法6条:調停委員会の構成(調停主任一人+民事調停委員二人以上) 民事調停法7条:調停主任と民事調停委員の指定 |
| 当事者が関与できる点 | 申立てにより裁判所に委員会での調停を義務づけられる | 構成人数は法定で当事者は変更できない 指定は裁判所が行い、当事者は希望を伝えるにとどまる |
| 裁判所の裁量 | 単独調停の可否は裁量だが、2項申立てがあれば裁量なし | 委員の人数は二人以上の範囲で運用 誰を委員に指定するかは裁判所の裁量 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の裁判所調解は簡易庭法官が行い、法官が調解委員を選任して先行させる。日本のような当事者による合議体請求権は明文化されていない
韓国も調停担当判事のほか調停委員会による調停を認め、当事者の申立てで委員会調停を求められる仕組みがあり日本と近い
ドイツの Güterichter は裁判官による和解手続で、民間委員を含む合議体ではない点が日本と大きく異なる
米国連邦裁判所は ADR プログラムの設置を義務づけ、民間の調停人(mediator)を活用する。合議体ではなく単独調停人が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし第一回期日に調停室へ入ったとき、待っていたのが裁判官一人だけだったら、どうなる? 外壁のひび割れをめぐる工務店との紛争で、争点は施工の良し悪しそのものだ。その場で「調停委員会での調停を求めます」と申し出れば、裁判所はそれを拒めない(民事調停法5条2項)。建築に詳しい委員が入るかどうかで、調停案の中身が変わる
- あなたは賃貸アパート8戸のオーナーで、入居者の一人から家賃減額の調停を申し立てられた相手方である。家賃の増減を争う事件は、訴訟の前にまず調停を経る決まりがある(同法24条の2)。相手方であっても5条2項の申立権は同じように持っている。近隣相場を正しく読める不動産鑑定士の委員を求めるかどうかは、オーナー側の判断である
- 調停が不成立に終わった。通知を受けた日から2週間以内に同じ請求で訴えを起こせば、訴えは調停申立ての時に起こしたものとみなされる(同法19条)。15日目では遅い。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立書に「調停委員会による調停を求める」と書き、争点に必要な専門分野(建築、不動産評価、医療など)を上申書で伝える2. 第一回期日の前に書記官へ、担当が委員会か裁判官単独かを確認する3. 単独で進められていて専門的な判断が必要だと感じたら、期日の場で口頭でも書面でも5条2項の申立てをする4. 不成立に備え、2週間以内に訴えを起こせるよう証拠を整理しておく(19条)
訴えられた側:1. 呼出しを無視しない。正当な理由なく出頭しなければ5万円以下の過料がある(民事調停法34条) 2. 相手方にも5条2項の申立権がある。申立人に有利な見立てで単独調停が進みそうなら、委員会を求める3. 委員には交互に面接して事情を聞く運用が多いので、相手のいない場で争点ごとの資料を示す4. 17条決定に納得できなければ、2週間以内に異議を出せば決定は効力を失う
時効(請求できる期限):5条2項の申立てに期限はなく、調停が続いている間はいつでもできる。ただし、調停に代わる決定への異議は告知を受けた日から2週間(民事調停法18条)。不成立後に訴えを起こし、調停申立ての時に訴えたものとみなされるには、通知を受けた日から2週間以内(同法19条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定(昭和26年法律第222号)。借地借家調停法など戦前の個別調停法を統合し、調停委員会を原則とする調停機関の規定を置いた
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