民事調停法 第5条(調停機関)
- 裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。
- 2.裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
この条文の基本情報
調停機関とは何ですか?
定義調停機関とは、民事調停法第5条に定められた規定で、「裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第5条(調停機関)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第5条の条文原文は「裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。」で始まります。
- 民事調停法第5条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第5条の前の条は民事調停法第4条の2です。
- 民事調停法第5条の次の条は民事調停法第6条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/5