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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

民事調停法 第7条(調停主任等の指定)

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  1. 調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。
  2. 2.調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。

この条文の基本情報

調停主任等の指定とは何ですか?

定義調停主任等の指定とは、民事調停法第7条に定められた規定で、「調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第7条(調停主任等の指定)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第7条の条文原文は「調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。」で始まります。
  3. 民事調停法第7条は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第7条の前の条は民事調停法第6条です。
  7. 民事調停法第7条の次の条は民事調停法第8条です。
  8. 民事調停法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法7条は、調停主任を裁判官の中から地方裁判所が指定し、民事調停委員は裁判所が各事件ごとに指定すると定める。当事者は委員を選べない。

Q · 調停委員は自分や相手が選べるの?

選べません。裁判所が事件ごとに指定します

民事調停法7条により、調停主任は裁判官の中から地方裁判所が指定し、調停委員会を組織する民事調停委員は裁判所が各事件について指定します。当事者に人選の権限はありません。ただし、建物の欠陥や家賃の相場など専門知識が必要な争点を申立書や上申書で具体的に示しておけば、裁判所が委員を指定する際の判断材料になりえます。

解説

調停の席で向かいに座る二人の「調停委員」は、あなたも相手も選んでいない。民事調停法7条は、調停主任を裁判官の中から地方裁判所が指定し、一緒に調停委員会を組む民事調停委員を、裁判所が事件ごとに指定すると定めている。つまり、誰がこの紛争を仕切るかは、申立ての段階で裁判所の側が決める。ここで「事件ごとに」という言葉に注目してほしい。建物の欠陥をめぐる争いなら一級建築士、家賃の増減なら不動産鑑定士、医療をめぐるもめごとなら医師というように、裁判所は争点に合った専門家を委員に充てることができる。調停委員が誰になるかを当事者が決められない一方で、専門知識が必要な事件だと申立書や上申書で具体的に伝えれば、指定の判断材料になりうる。調停委員会の顔ぶれによって、話し合いの進み方は大きく変わる。

法的な位置づけ

民事調停法第7条は、調停委員会の構成員を誰が指定するかを定める規定である。調停主任は裁判官の中から地方裁判所が指定し、民事調停委員は裁判所が各事件ごとに指定する。当事者には人選の権限がなく、同法6条が定める調停委員会の構成(調停主任1人・民事調停委員2人以上)を具体化する役割を担う。

よくある質問 AI による整理

Q1調停主任とは何ですか?

調停委員会のリーダー役を担う裁判官です。民事調停法7条1項により、裁判官の中から地方裁判所が指定します。評議や調停成立の場面で中心的な役割を果たします。

Q2民事調停委員になるにはどんな資格が必要?

最高裁判所規則により、弁護士となる資格を持つ人、紛争解決に役立つ専門知識経験を持つ人、社会生活上の豊富な知識経験を持つ人のうち、原則40歳以上70歳未満の人格識見の高い人から任命されます。

Q3調停委員会は何人で構成される?

調停主任の裁判官1人と民事調停委員2人以上で組織されます(民事調停法6条)。実務では、委員2人が期日を進める形が多く見られます。

Q4簡易裁判所の調停でも調停主任は地裁が指定する?

はい。民事調停法7条1項は、調停主任を指定するのは地方裁判所と定めています。簡易裁判所で行う調停でも、人の配置は地方裁判所が担います。

Q5民事調停官とは何ですか?

弁護士から任命され、調停主任と同じ立場で調停を担当する非常勤の職です(民事調停法23条の2以下)。裁判官ではない法律家が調停を主宰する仕組みです。

Q6調停委員会を開かず裁判官だけで調停することはある?

あります。裁判所が相当と認めるときは裁判官だけで調停を行えます(民事調停法5条)。ただし当事者の申立てがあれば、調停委員会で行う必要があります。

Q7専門家の調停委員を希望できますか?

人選を指名する権利はありません。ただし、申立書や上申書で専門性が必要な争点を具体的に書けば、裁判所が事件ごとに委員を指定する際の判断材料になりえます。

Q8調停委員には守秘義務がありますか?

あります。民事調停法には、評議の経過や職務上知った他人の秘密を漏らした民事調停委員に対する罰則規定が置かれています。安心して事情を話せる仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停委員って誰がなるんですか? 相手の知り合いだったら困るんですが

民事調停委員は最高裁判所が任命し、各事件について裁判所が指定します(民事調停法7条2項)。当事者が選ぶことはできません。利害関係が疑われる場合は、すぐに書記官へ具体的な事情を伝えてください。実務のポイント:正式な忌避の申立てをしなくても、利害関係の申し出を受けて裁判所が実務上、担当を調整することがあります。黙って期日に臨むのがいちばん損です(具体的な手続は担当の裁判所にご確認ください)

Q2調停なのに裁判官がほとんど出てこないのはなぜ?

調停委員会は、調停主任である裁判官1人と民事調停委員2人以上で組織されます(民事調停法6条・7条)。期日の進行は委員が中心に担い、裁判官は評議を通じて関わるのが通常の運用です。実務のポイント:調停が行き詰まったときは「裁判官の見解も聞きたい」と申し出ることができます。裁判官が同席して心証を示すと、相手の態度が変わることが少なくありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停委員は裁判官のような法律の専門家だ」と思われがちだが、民事調停委員の多くは弁護士以外の民間人である。専門家のほか、地域で社会生活上の豊富な知識経験をもつ人も任命される。法律論だけで押し切ろうとすると響かず、事情と落としどころを分かりやすく語る方が通じることが多い
  • 調停主任の裁判官がいるのだから、毎回の期日に裁判官が同席していると考えるのは早計である。実務では、期日の大半を二人の民事調停委員が進め、裁判官は評議や成立の場面で関わる形が多い。目の前で話を聞いている委員に事情を正確に伝えることが、事実上の勝負になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象民事調停法7条:調停主任と民事調停委員を「誰が指定するか」民事調停法6条:調停委員会の構成(主任1人・委員2人以上)
民事調停法8条:民事調停委員の職務と任免の根拠
決める主体調停主任=地方裁判所/民事調停委員=事件を担当する裁判所法律が人数構成を直接定める
任免に関する事項は最高裁判所が定める
当事者の関与人選権なし。申立書などで専門性の必要を伝えることはできる構成に関与する余地なし
関与なし(委員の身分・職務の規律)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民事訴訟法第406條之1

台湾の裁判所調解は簡易庭法官が行い、法官が調解委員一人から三人を選任して先に調解させる。人選を裁判所が担う点は日本と共通するが、委員会という合議体の形はとらない

韓国
민사조정법

韓国は日本の民事調停制度を参考に、調停担当判事と調停委員会による調停を整備。調停委員は裁判所側が指定する構造で日本と類似

ドイツ
ZPO § 278 Abs. 5

ドイツでは裁判所が事件を裁判をしない Güterichter(和解担当裁判官)に回付できる。民間委員ではなく裁判官が和解を担う点で日本と異なる

アメリカ
28 U.S.C. § 651 ff.

米国連邦裁判所は ADR プログラムを設け、裁判所が名簿から中立人を割り当てる例が多い。当事者が合意で調停人を選ぶ運用も広く認められる点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家賃を月2万円上げると大家から通知され、話がまとまらない。訴訟の前に調停を申し立てることになり(民事調停法24条の2の調停前置)、期日に出てみると、委員の一人が不動産鑑定士だった。相場の数字を感覚ではなく根拠つきで用意していた側が、その場の主導権を握る
  • もし、調停委員の一人が明らかに相手寄りの発言を繰り返したら、委員を替えてもらえる? 当事者に委員を選ぶ権限はない。まずは書記官を通じて、具体的な発言を記録した上申書を出すのが現実的な対応になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法(昭和26年法律第222号)の制定。従来の借地借家調停法などの個別調停法を統合し、調停委員会による民事調停の一般法を整備

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民事調停法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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