民事調停法 第8条(民事調停委員)
- 民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。
- 2.民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
この条文の基本情報
民事調停委員とは何ですか?
定義民事調停委員とは、民事調停法第8条に定められた規定で、「民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第8条(民事調停委員)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第8条の条文原文は「民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事…」で始まります。
- 民事調停法第8条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第8条の前の条は民事調停法第7条です。
- 民事調停法第8条の次の条は民事調停法第9条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/8