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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

民事調停法 第一節 宅地建物調停

第24条〜第24条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事調停法第一節 宅地建物調停は、第24条〜第24条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 民事調停法第一節 宅地建物調停が属する民事調停法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十二号です。
  3. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  4. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(宅地建物調停事件・管轄)

第24条

別タブ ↗

宅地又は建物の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

(地代借賃増減請求事件の調停の前置)

第24条の2

別タブ ↗

借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

2前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)

第24条の3

別タブ ↗

前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。

2前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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