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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事調停法 第24条の2(地代借賃増減請求事件の調停の前置)

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  1. 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
  2. 2.前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

地代借賃増減請求事件の調停の前置とは何ですか?

定義地代借賃増減請求事件の調停の前置とは、民事調停法第24条の2に定められた規定で、「借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第24条の2(地代借賃増減請求事件の調停の前置)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第24条の2の条文原文は「借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起し…」で始まります。
  3. 民事調停法第24条の2は第一節 宅地建物調停に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第24条の2の前の条は民事調停法第24条です。
  7. 民事調停法第24条の2の次の条は民事調停法第24条の3です。
  8. 民事調停法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/24_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法24条の2は、家賃・地代の増減額をめぐる訴えの前に、まず調停の申立てを義務付ける。調停を経ずに訴えると、裁判所が原則として事件を調停に付す。

Q · 家賃の値上げに納得できないとき、いきなり裁判を起こせるの?

原則として先に調停が必要。飛ばすと裁判所が調停に回す

民事調停法24条の2により、借地借家法11条(地代等)または32条(建物の借賃)の増減額をめぐって訴えを起こそうとする人は、まず調停を申し立てなければなりません。調停を経ずに訴えても却下はされず、受訴裁判所が原則として事件を調停に付します。ただし、調停に付すことが適当でないと裁判所が認めた場合は、そのまま訴訟で審理されます。申立先は原則として物件所在地を管轄する簡易裁判所です(同法24条)。

解説

家賃の値上げ通知が届いた瞬間から、勝負はもう始まっている。借地借家法32条の増減額請求は、相手に届いた時点で効力を生じうる権利(形成権:相手の同意なしに一方の意思表示だけで法律関係を変える権利)である。つまり大家の「来月から月2万円上げる」が適正額なら、あなたが同意しなくても、通知の時点にさかのぼって家賃が上がったことになりうる。そして額を争うとき、いきなり裁判は使えない。本条は、地代・家賃の増減をめぐる訴えの前に、まず調停(裁判所で調停委員を交えて行う話し合いの手続)を申し立てるよう命じている。調停を飛ばして訴えても門前払いにはならず、裁判所が原則として調停に回すだけだ。調停委員には不動産鑑定士などの専門家が入ることがあり、ここで示される「相当額」の見立てが、その後の交渉や裁判の相場観に大きく影響する。調停は前座ではない。本番の前哨戦である。

法的な位置づけ

民事調停法24条の2は、地代・土地の借賃および建物の借賃の額の増減請求に関する事件について調停前置主義を定める規定である。訴えの提起に先立ち調停の申立てを義務付け、これを経ずに提起された訴えは却下せず、受訴裁判所が原則として調停に付す。調停に付すことが適当でない事件は例外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の到達日を記録する 増額または減額を求める通知を受け取ったら、到達日を記録し、通知書と封筒を保管する。増減額請求は到達時から効力を生じうるため、差額精算の起算点になる
  2. 2.当面の支払額を決めて払い続ける 合意できない間は、自分が相当と考える額を払い続ける。相手が受け取りを拒んだら、法務局に供託して債務不履行を避ける
  3. 3.相場を示す資料を集める 周辺の募集賃料、固定資産税額の推移、近隣の成約事例を集める。金額が大きければ不動産鑑定士の意見書も検討する
  4. 4.簡易裁判所に調停を申し立てる 物件所在地を管轄する簡易裁判所に、宅地建物調停の申立書を提出する。第1回期日までに資料を提出し、調停委員に相当額の根拠を示す

よくある質問 AI による整理

Q1調停前置主義とは?

訴訟の前に必ず調停を経なければならないとする仕組みです。家賃・地代の増減額をめぐる紛争では、民事調停法24条の2がこれを定めています。

Q2家賃増額の調停はどこに申し立てる?

原則として、物件(宅地・建物)の所在地を管轄する簡易裁判所です(民事調停法24条)。当事者の合意があれば地方裁判所を選ぶこともできます。

Q3家賃調停の申立て費用はいくら?

申立手数料は請求額に応じて決まり、同じ額の訴訟よりも低く設定されています。ほかに郵便切手代がかかり、鑑定を行う場合は別途費用が必要になります。

Q4家賃調停はどのくらいの期間かかる?

事案によりますが、期日を数回重ねて数か月程度で結論が出るのが一般的です。資料を早めに揃えるほど期日の回数を減らしやすくなります。

Q5家賃調停は弁護士なしでもできる?

できます。申立書は裁判所に備え付けの書式で足ります。ただし額の根拠を示す資料作りが勝負なので、事業用物件など金額が大きい場合は専門家への相談も検討しましょう。

Q6調停中の家賃はいくら払えばいい?

増額請求では、借主が相当と考える額(通常は従来の家賃)を払えば足ります。受け取りを拒まれたら法務局へ供託できます(借地借家法32条2項、民法494条)。

Q7調停に付すのが「適当でない」場合とは?

例えば、同じ紛争について既に調停が不成立に終わっている場合など、もう一度話し合っても解決が見込めない事情がある場合で、受訴裁判所が判断します。

Q8更新料や立ち退きの争いも調停前置の対象?

本条の対象は地代・借賃の「額の増減」をめぐる事件に限られます。更新料や明渡しの争いは本条の前置対象ではありませんが、任意に調停を利用することはできます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大家に調停を申し立てられたけど、無視して欠席したらどうなるんですか?

調停は話し合いの手続なので、相手方が出頭しなければ不成立で終わり、訴訟へ進む道が開かれる。正当な理由のない不出頭は5万円以下の過料の対象になる(民事調停法34条)。実務のポイント:欠席はまず得にならない。裁判所が17条の「調停に代わる決定」で額を示すことがあり、2週間以内に異議を出さなければ裁判上の和解と同じ効力が生じる(同法18条)。郵便を放置した側が負ける典型例である

Q2調停でまとまらなかったら、また一から裁判ですか? 時間の無駄じゃないですか?

調停不成立の通知を受けてから2週間以内に訴えを提起すれば、調停を申し立てた時に訴えを提起したものとみなされる(民事調停法19条)。時間がまるごと無駄になるわけではない。実務のポイント:調停で出した鑑定資料や、調停委員が示した額は、その後の訴訟でも事実上の物差しになりやすい。調停の準備を手抜きした側は、訴訟になってもその数字から抜け出しにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 調停を飛ばして訴えると門前払いされると思われがちだが、本条2項が定めるのは却下ではなく「調停に付す」ことである。訴状が無駄になるわけではない。ただし遠回りになる分、最初から調停を申し立てた方が早く終わる
  • 「調停で大家の値上げが認められるまで家賃は上がらない」という問いの立て方そのものがずれている。増減額請求は相手に届いた時点で効力を生じうる権利であり、調停や判決は「いくらが相当だったか」を後から確定するにすぎない。確定額が実際の支払額を上回れば、不足分に年1割の利息を付けて払うことになる(借地借家法32条2項)。争っている期間が長いほど、この利息は静かに積み上がる
  • 借りる側から見れば「交渉が決裂したら裁判で白黒つければいい」という一本道だが、法律から見れば地代・家賃の増減は、まず話し合いで解決すべき紛争として設計されている。調停を「裁判前のおまけ」と軽く扱って準備を怠ると、調停委員が示す額がそのまま後の交渉の基準になり、裁判に進んでもそこから抜け出しにくい
比較の観点この条文ほかの条文
役割民調24条の2:地代・家賃の増減額事件について調停前置を義務付ける民調20条:受訴裁判所が裁量で事件を調停に付す一般規定
民調24条の3:調停委員会が定める調停条項に服する旨の書面合意
調停に付すかどうか原則として「付さなければならない」(例外は適当でない場合)「適当であると認めるとき」に付すことが「できる」
調停に付された後、当事者合意で額の判断を委ねる
当事者の主導権申立てを義務付けられる(訴権は奪わない)裁判所の職権判断
当事者双方の書面合意が前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第403条第1項第5款

台湾も不動産の租金・地租の増減をめぐる紛争を、起訴前に調解を経るべき事件(強制調解)として列挙しており、日本の調停前置と発想が近い

韓国
주택임대차보호법 제7조・주택임대차분쟁조정위원회

韓国は車賃増減請求権を定め、分争調停委員会を設けているが、訴訟前の調停を一律に義務付ける仕組みではない

ドイツ
BGB § 558b

ドイツでは貸主が比較賃料までの増額への同意を求め、借主が応じなければ同意を求める訴え(Zustimmungsklage)を起こす。調停前置ではなく実体法上の手順で規律する

フランス
Loi n° 89-462 art. 17-2

フランスでは更新時の賃料見直しをめぐる紛争について、裁判官への申立て前に県の調停委員会(commission départementale de conciliation)への付託を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築30年のアパートで、更新のタイミングに大家から「来月から家賃を1万5千円上げる。嫌なら出て行って」と言われたら、どうなる? 値上げ請求そのものは通知が届けば効力を生じうるが、その額が相当かどうかは別問題である。争うなら物件所在地の簡易裁判所への調停申立てが入口になる。その間は自分が相当と考える額(通常は従来の家賃)を払い続ければ、原則として債務不履行にはならない。なお、借家人を追い出すには別途「正当事由」(借地借家法28条)が要る
  • あなたは商店街に貸しビルを持つオーナー。テナントが3か月前から、減額を求める通知だけ送ってきて、賃料を一方的に2割減らして振り込んでくる。減額請求でも、額が確定するまでは貸主が相当と認める額を請求できるのが原則である(借地借家法32条3項)。黙って受け取り続けるほど「減額を了承した」と言われる余地が広がる。今月中に、減額は認めない旨を書面で伝え、調停の申立てを準備したい
  • 地代の値上げ交渉が決裂し、地主がいきなり地方裁判所に訴状を出した。裁判所は原則としてその事件を調停に回す。最初に座る席は法廷ではなく、調停室になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 値上げ(または減額)通知の到達日を記録する。効力が生じる起点になる2. 合意できない間は、自分が相当と考える額を払い続ける。相手が受け取りを拒めば法務局に供託する(民法494条) 3. 周辺の募集賃料、固定資産税額の推移など、相場を示す資料を集める4. 物件所在地を管轄する簡易裁判所に調停を申し立てる(民事調停法24条)。申立書は裁判所備え付けの書式で足りる

訴えられた側:1. 呼出状が届いたら必ず出頭する。正当な理由のない不出頭は過料の対象であり、17条の決定で不利な額を示されるおそれもある2. 相手の提示額の根拠(鑑定書、比較物件)を具体的に示すよう求める3. 自分側の資料を第1回期日までに揃える4. 差額の精算に年1割の利息が付く点(借地借家法32条2項・3項)を踏まえ、早期に暫定額で合意するか、24条の3の書面合意で専門家の判断に委ねるかを比較する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。増減額請求は相手方に到達した時から効力を生じうる。差額の支払請求権には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。調停不成立の通知を受けてから2週間以内に訴えを提起すれば、調停申立ての時に訴えを提起したものとみなされる(民事調停法19条)

学説

通説:地代・家賃の紛争は継続的な関係を前提とし、額の判断に専門的知見を要するため、調停委員会による話し合いと専門家の関与が適するとして、調停前置を正当化する。前置を欠く訴えも却下せず付調停にとどめる点で、裁判を受ける権利と両立する

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)借地借家法制定に伴う整備 地代・借賃増減請求事件について調停前置を定める本条を新設(平成4年8月1日施行)。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:借地借家法の制定と時期を同じくする民事調停法の改正により、地代・借賃増減請求事件の調停前置(本条)と、調停委員会が定める調停条項(24条の3)が設けられた。施行後の改正の有無は人的検証が必要

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民事調停法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 宅地建物調停

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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